お答え申し上げます。
警察庁の報告書で判明しました実態を踏まえまして、外務省としても、日本での違法行為を誘発する問題として深刻に受け止めております。
外務省といたしましては、警察庁など関係府省庁と連携しつつ、例えば、在外公館を通じた現地の関連制度についての更なる調査や、外交ルートを通じた関係国政府等に対する働きかけなど、適切に対応していきたい考えでございます。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
お答え申し上げます。
警察庁の報告書で判明しました実態を踏まえまして、外務省としても、日本での違法行為を誘発する問題として深刻に受け止めております。
外務省といたしましては、警察庁など関係府省庁と連携しつつ、例えば、在外公館を通じた現地の関連制度についての更なる調査や、外交ルートを通じた関係国政府等に対する働きかけなど、適切に対応していきたい考えでございます。
分かりました。詐欺的要素としての違法性が内在しているかどうか、それはちょっと分からないという答弁だったかと思いますが。 ただ、私もつい先日、この件について詳しい後輩に聞いてみたんですけれども、その後輩いわく、先輩、そういったことはないと考えた方がいいですよと言っておりました。そのことは申し添えさせていただければと思います。 次に、考えられる有効な対策の一つとして、オンラインカジノ事業者の胴元本体及びライセンスを発行する国々への直接的な交渉の可否について、警察ルート、外交ルート、それぞれでお尋ねをしたいと思います。 まず、警察庁の実態調査によれば、日…
お答えいたします。
お尋ねの日本語で利用可能なオンラインカジノサイトであっても海外で運営されているサイトにつきましては、御指摘のとおり、我が国の法により取り締まることは困難でございます。
警察といたしましては、オンラインカジノで賭博を行うことは犯罪であることの周知徹底を行うとともに、国内にいる決済代行業者やアフィリエイター等については厳正に取り締まっていく考えでございます。また、日本語利用可能なオンラインカジノにつきましては、外務省等関係省庁と対応を協議してまいりたいと考えております。
分かりました。是非厳しくやっていただきたいと思います。 それでは、同時に、外交ルートではどうでしょうか。例えば、日本では違法業者であっても、イギリスでは親会社は立派な上場企業だそうです。海を越えて違法行為に手を染めていることが明らかになれば、信用問題にもなりかねないのでないでしょうか。 イギリスのカジノ管理委員会や親会社に日本国から正式に抗議をすること、あわせて、特に今回の調査のうち二十八ものサイトにライセンスを与えるキュラソー及び本国オランダに対してライセンスの乱発について是正を要請することについて、その可否をどう考えたらよいか。御説明いただきたい…
お答え申し上げます。
警察庁の報告書で判明しました実態を踏まえまして、外務省としても、日本での違法行為を誘発する問題として深刻に受け止めております。
外務省といたしましては、警察庁など関係府省庁と連携しつつ、例えば、在外公館を通じた現地の関連制度についての更なる調査や、外交ルートを通じた関係国政府等に対する働きかけなど、適切に対応していきたい考えでございます。
分かりました。是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは、次に、この問題について根本的な対策として最も期待のかかる、いわゆるブロッキングについて幾つかお尋ねしたいと思います。 ちょうど昨日、この件を含む第一回の有識者会議が行われ、年内に規制の方向性を打ち出すとのニュースもありました。 まず、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会からいただいた資料によりますと、現在既にオンラインカジノに対して何らかのブロッキング対策を実施している国は、マカオ、カナダ、オーストラリア、マレーシア、ギリシャ、デンマーク、キプロス共和国、ドイツ、スイス、エストニア…
お答え申し上げます。
御指摘の諸外国におけるオンラインカジノサイトへのブロッキングの実施状況につきましては各国様々でございまして、現時点で把握している限り、委員からもお話がありましたが、例えば、フランスなどの国については実施している一方で、ドイツみたいな国においては実施していないというふうに承知しているところでございます。
現在、私どもの方では、諸外国のブロッキングを実施している主要国における実施主体、根拠、具体的な手法等の詳細について、その背景も含めて深掘りして調査をしている段階にございます。
分かりました。これについても是非よろしくお願いしたいと思います。 また、今月十三日の読売新聞によりますと、「ネットカジノ遮断制度化 総務省検討 月内に有識者会議」昨日の会議のことですけれども、こうした見出しが大きく躍りました。続く記事では、ただ、ブロッキングを実施するには通信会社が全ての利用者の通信先を確認する必要があり、これは通信の秘密に抵触する。閲覧できる情報が必要以上に遮断されると国民の知る権利が阻害されるとの懸念もある。そこで、総務省は、通信の秘密などへの影響に配慮しつつ、ブロッキングの条件や範囲を明確に定めた制度整備を検討することにした。ブロ…