豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答えいたします。

放送番組をインターネットで同時配信する際に権利処理上やむを得ず映像を差し替える、いわゆる蓋かぶせは、委員御指摘のとおり、視聴者の利益を図る観点から可能な限り避けるべきというふうに考えております。

これまで放送番組のインターネット配信に係る権利処理の円滑化に向けまして文化庁とも連携をしまして取り組んできておりまして、例えば令和三年の著作権法改正におきましては許諾推定規定というものの導入、権利者が別途の意思表示をしていなければ放送だけではなくて同時配信等での利用も許諾したものと推定するという規定の導入などを行ってきております。

また、委員の御指摘にあった例えばスポーツ等の放映権料、これは著作権とはまた別物になりますけれども、この点につきましては、権利保有者と放送事業者のビジネス上の交渉によって決定されるものでございまして、これは放送事業者が自らの経営判断により権利処理を行うものというふうに承知しております。

なお、昨今、放送局におきましては、放送番組の放映に関しまして、放送とインターネットを同時に提供するということを当初から目的とするというような番組制作を心がけて取組をされている事例もございまして、番組制作時点からインターネットと放送と両方の権利処理を進めながら番組制作をして提供しているというような取組も見られているところでございまして、総務省としましては、多様で質の高いコンテンツが引き続き視聴者に届けられるように、放送事業者におきまして権利処理も含めて適切な対応が行われるということを期待しているところでございます。

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