本当に実効性があるのかということが問われると思うんですね。社会的責任がある、そのとおりだし、自主的な取組、しかし、自主的な取組で誹謗中傷やデマやフェイクというのがなくなっていないから問題になっているわけですよね。ここにどう取組を強化させていくかということが問題になるというふうに思うんです。
海外での規制や対策というのはどうなっているのかということなんですが、EUは大規模なオンラインプラットフォームなどに対して、偽・誤情報を含む違法で有害なコンテンツを拡散する際に生じる重大な社会的リスクに応じて、より厳しい対応を求めています。例えば、違法コンテンツの拡散や人権などの基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスクの分析と評価、そしてそのリスクの軽減措置というのをEUでは求めているんですけれども、日本には今、現行法上、同様の規定はあるんでしょうか。
107
村上誠一郎(自民)総務大臣
私も辰巳委員と同じような認識を感じております。
クリック数に応じて収益が発生するSNSのビジネスモデルは、情報通信白書で指摘しているように、その負の側面として、過激なタイトルや内容の記事等を生み出し、偽・誤情報の拡散等を助長させる構造を有しているというふうに考えております。その危険性は非常に大きいと心配しております。
この発言のページ
108
辰巳孝太郎(共産)
危険性が大きいということなんですけれども、だとすればですよ、大臣、だとすれば、こういったフェイクやデマを拡散させてしまう土台をつくっているプラットフォーム自身にフェイクの拡散を防止する責任があるんじゃないでしょうか。
この発言のページ
109
村上誠一郎(自民)総務大臣
おっしゃるとおりで、偽・誤情報の中には、明らかに他人の権利を侵害するような情報もあれば、直ちに偽かどうかが分からない情報も含まれていると思います。
憲法上、今委員も申されたように表現の自由が保障されておりますので、そもそも利用者が投稿したどのような情報に対してプラットフォーム事業者がどう対応すべきかは、事業者側の情報の真偽の判断能力も含め、大変難しい課題であるというふうに認識しております。
一方、私としましては、デジタル空間における情報流通の主要な場であるSNS等を提供するプラットフォーム事業者には偽・誤情報等の低減に向けて社会的責任があり、各事業者…
この発言のページ
- (上の発言)
110
辰巳孝太郎(共産)
本当に実効性があるのかということが問われると思うんですね。社会的責任がある、そのとおりだし、自主的な取組、しかし、自主的な取組で誹謗中傷やデマやフェイクというのがなくなっていないから問題になっているわけですよね。ここにどう取組を強化させていくかということが問題になるというふうに思うんです。
海外での規制や対策というのはどうなっているのかということなんですが、EUは大規模なオンラインプラットフォームなどに対して、偽・誤情報を含む違法で有害なコンテンツを拡散する際に生じる重大な社会的リスクに応じて、より厳しい対応を求めています。例えば、違法コンテンツの拡散や人権などの基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスクの分析と評価、そしてそのリスクの軽減措置というのをEUでは求めているんですけれども、日本には今、現行法上、同様の規定はあるんでしょうか。
111玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
EUにおきましては、委員から御指摘がありましたように、利用者の保護あるいは安全なオンライン環境の構築を図ることを目的に、デジタルサービス法が昨年二月から本格実施となっております。
この法律は、オンラインプラットフォーム事業者による違法コンテンツの削除要請に対する受付体制の整備、あるいは削除等の基準、その運用状況に関する公表を含めたルールを幅広く定めておりまして、このような規律につきましては、昨年我が国で成立した情報流通プラットフォーム対処法においても類似の制度が定められております。
一方で、EUのデジタルサービス法では、超大規…
この発言のページ
112
辰巳孝太郎(共産)
ですから、EUは一歩踏み込んでいる部分がやはり日本よりはあるということなんですね。しかも、EUは、DSA、デジタル・サービス・アクトという法律ですけれども、違反をすればそのプラットフォームの全世界の売上げの最大六%を課徴金として支払わなければならない。全世界の売上げですからね、物すごい金額になる、それだけのものをやっているということなんですね。
罰則だけではないんです。例えば、透明性の確保、あるいは意識、規制が強いのもEUの特徴なんですね。EUのレコメンダーシステムについての規制がどのようなものか、どう把握しているかをお答えください。
この発言のページ
113玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
利用者の行動履歴などに応じて、その利用者に最適な情報を推奨するレコメンダーシステムは、多くのプラットフォーム事業者が導入しているものと承知をしております。
デジタルサービス法におきましては、プラットフォーム事業者に対しまして、自社のレコメンダーシステムで使用される主な基準、すなわちパラメーター、また、この主なパラメーターを利用者が変更できる選択肢などを平易かつ分かりやすい言葉で利用規約に定めることを義務づけております。
また、超大規模オンラインプラットフォーム事業者や超大規模検索エンジン事業者に対しては、自社のレコメンダーシステ…
この発言のページ