玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

利用者の行動履歴などに応じて、その利用者に最適な情報を推奨するレコメンダーシステムは、多くのプラットフォーム事業者が導入しているものと承知をしております。

デジタルサービス法におきましては、プラットフォーム事業者に対しまして、自社のレコメンダーシステムで使用される主な基準、すなわちパラメーター、また、この主なパラメーターを利用者が変更できる選択肢などを平易かつ分かりやすい言葉で利用規約に定めることを義務づけております。

また、超大規模オンラインプラットフォーム事業者や超大規模検索エンジン事業者に対しては、自社のレコメンダーシステムについて、利用者の行動履歴などを分析するいわゆるプロファイリングに基づかない選択肢を用意するよう義務づけていると承知しております。

日本では類似の制度はないと認識をしております。

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