おっしゃるとおりで、偽・誤情報の中には、明らかに他人の権利を侵害するような情報もあれば、直ちに偽かどうかが分からない情報も含まれていると思います。
憲法上、今委員も申されたように表現の自由が保障されておりますので、そもそも利用者が投稿したどのような情報に対してプラットフォーム事業者がどう対応すべきかは、事業者側の情報の真偽の判断能力も含め、大変難しい課題であるというふうに認識しております。
一方、私としましては、デジタル空間における情報流通の主要な場であるSNS等を提供するプラットフォーム事業者には偽・誤情報等の低減に向けて社会的責任があり、各事業者が実効性のある取組を進めていくことは重要である、そのように考えております。
例えば、国民一人一人のリテラシーの向上のため本年一月に立ち上げた官民連携プロジェクトでは、プラットフォーム事業者が、意識啓発に加え、信頼性の高い情報をSNS等のサービス上で優先表示するといった工夫を実施するなど、主体的な取組を行うことが期待されております。
総務省としましては、インターネットの偽・誤情報について、引き続き、国際的な動向も踏まえつつ、表現の自由に十分配慮しながら、総合的な対応を積極的に進めていきたいと考えております。
106
辰巳孝太郎(共産)
アテンションエコノミーが前提となったSNSの空間において、ファクトよりも刺激的な打ち出しが優先をされる、フィルターバブルでそれに対抗する言論は入ってこずに、エコーチェンバーでデマや虚偽が固定化されてしまう。今回は、立花氏だけではなくて、同様の主張をいわゆるインフルエンサーや地上波テレビでも目にするジャーナリストが行って、デマや真偽不明の事柄を信じ込んでしまう人が出たということだと思います。
もちろん、言論そのものに権力、政府が立ち入ることは許されません。同時に、アテンションエコノミーが支配するネット空間において言論の自由、思想の自由、知る権利が保持され…
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107
村上誠一郎(自民)総務大臣
私も辰巳委員と同じような認識を感じております。
クリック数に応じて収益が発生するSNSのビジネスモデルは、情報通信白書で指摘しているように、その負の側面として、過激なタイトルや内容の記事等を生み出し、偽・誤情報の拡散等を助長させる構造を有しているというふうに考えております。その危険性は非常に大きいと心配しております。
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108
辰巳孝太郎(共産)
危険性が大きいということなんですけれども、だとすればですよ、大臣、だとすれば、こういったフェイクやデマを拡散させてしまう土台をつくっているプラットフォーム自身にフェイクの拡散を防止する責任があるんじゃないでしょうか。
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
おっしゃるとおりで、偽・誤情報の中には、明らかに他人の権利を侵害するような情報もあれば、直ちに偽かどうかが分からない情報も含まれていると思います。
憲法上、今委員も申されたように表現の自由が保障されておりますので、そもそも利用者が投稿したどのような情報に対してプラットフォーム事業者がどう対応すべきかは、事業者側の情報の真偽の判断能力も含め、大変難しい課題であるというふうに認識しております。
一方、私としましては、デジタル空間における情報流通の主要な場であるSNS等を提供するプラットフォーム事業者には偽・誤情報等の低減に向けて社会的責任があり、各事業者が実効性のある取組を進めていくことは重要である、そのように考えております。
例えば、国民一人一人のリテラシーの向上のため本年一月に立ち上げた官民連携プロジェクトでは、プラットフォーム事業者が、意識啓発に加え、信頼性の高い情報をSNS等のサービス上で優先表示するといった工夫を実施するなど、主体的な取組を行うことが期待されております。
総務省としましては、インターネットの偽・誤情報について、引き続き、国際的な動向も踏まえつつ、表現の自由に十分配慮しながら、総合的な対応を積極的に進めていきたいと考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
本当に実効性があるのかということが問われると思うんですね。社会的責任がある、そのとおりだし、自主的な取組、しかし、自主的な取組で誹謗中傷やデマやフェイクというのがなくなっていないから問題になっているわけですよね。ここにどう取組を強化させていくかということが問題になるというふうに思うんです。
海外での規制や対策というのはどうなっているのかということなんですが、EUは大規模なオンラインプラットフォームなどに対して、偽・誤情報を含む違法で有害なコンテンツを拡散する際に生じる重大な社会的リスクに応じて、より厳しい対応を求めています。例えば、違法コンテンツの拡散…
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111玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
EUにおきましては、委員から御指摘がありましたように、利用者の保護あるいは安全なオンライン環境の構築を図ることを目的に、デジタルサービス法が昨年二月から本格実施となっております。
この法律は、オンラインプラットフォーム事業者による違法コンテンツの削除要請に対する受付体制の整備、あるいは削除等の基準、その運用状況に関する公表を含めたルールを幅広く定めておりまして、このような規律につきましては、昨年我が国で成立した情報流通プラットフォーム対処法においても類似の制度が定められております。
一方で、EUのデジタルサービス法では、超大規…
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辰巳孝太郎(共産)
ですから、EUは一歩踏み込んでいる部分がやはり日本よりはあるということなんですね。しかも、EUは、DSA、デジタル・サービス・アクトという法律ですけれども、違反をすればそのプラットフォームの全世界の売上げの最大六%を課徴金として支払わなければならない。全世界の売上げですからね、物すごい金額になる、それだけのものをやっているということなんですね。
罰則だけではないんです。例えば、透明性の確保、あるいは意識、規制が強いのもEUの特徴なんですね。EUのレコメンダーシステムについての規制がどのようなものか、どう把握しているかをお答えください。
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