委員の御指摘どおり、これからSNS上のフェイク情報、誹謗中傷等は非常に民主主義の危機になると思います。
それを前提にしながら、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であるというふうに考えております。
現行の公職選挙法では、落選運動についても、虚偽事項公表罪、氏名等の虚偽表示罪などに該当するものは刑法の罰則の対象となり得ます。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際、当時のプロバイダー責任制限法が改正され、候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合、プロバイダーの損害賠償責任が免責されるために必要な発信者への削除に係る確認期間が七日間から二日間に短縮されております。
さらに、本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることを内容としており、一定の効果が期待できると考えております。
次に、選挙における妨害行為につきましてお尋ねがありました。選挙が公正に行われるためには選挙運動は自由に行われなければならないので、それを妨害することは絶対にあってはならないものと考えております。
選挙に関し、候補者や選挙運動員に対する暴行や候補者が行う街頭演説への妨害などを行えば、公職選挙法上の自由妨害罪などの処罰の対象となり得るものと考えております。
個別の事案が法令の規定に該当するか否かについては、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われ、その上で最終的には司法により判断されることとなるものと考えております。
以上であります。
20池池下卓(維新)
今のお答えですけれども、実態を分かっていらっしゃらないなというのが私の印象でございます。
選挙期間中にやられているんですね、政治パンフレット。政治活動の自由というのは当然の話でありますけれども、それが継続してやられているということであれば、それも同じ地域で継続してやられているということであれば納得もするわけなんですけれども、各政党から選挙事務所にチラシ、ビラが送られてきて、同じスタッフ、選挙活動員が配っているというところであります。選挙をやっているのと政治活動をやっているのと、区別がほぼつかないような状況になってきているわけですので。
こういう実態を…
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21笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。
ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。
これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が…
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22池池下卓(維新)
そうなんですよね、政治活動の自由というのも当然というのはさっきお話ししましたけれども。
政党と政党支部がイコールになってきている、その中の代表者ということで我々候補者である者が名前を出せるという、まさにこの部分というのは国民からすれば、そんな公職選挙法の細かい話を国民が知る由もありませんですし、選挙期間中にそういう実態で、池下卓という公営掲示板に名前と顔がぼんと出ている人がインターネット上のバナー公告に出てきたら、ああ、これは選挙公報なのかなということで、誤解ではないですけれども、そういう具合に思われてもいたし方のない側面があるかと思います。
まさに…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員の御指摘どおり、これからSNS上のフェイク情報、誹謗中傷等は非常に民主主義の危機になると思います。
それを前提にしながら、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であるというふうに考えております。
現行の公職選挙法では、落選運動についても、虚偽事項公表罪、氏名等の虚偽表示罪などに該当するものは刑法の罰則の対象となり得ます。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際、当時のプロバイダー責任制限法が改正され、候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合、プロバイダーの損害賠償責任が免責されるために必要な発信者への削除に係る確認期間が七日間から二日間に短縮されております。
さらに、本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることを内容としており、一定の効果が期待できると考えております。
次に、選挙における妨害行為につきましてお尋ねがありました。選挙が公正に行われるためには選挙運動は自由に行われなければならないので、それを妨害することは絶対にあってはならないものと考えております。
選挙に関し、候補者や選挙運動員に対する暴行や候補者が行う街頭演説への妨害などを行えば、公職選挙法上の自由妨害罪などの処罰の対象となり得るものと考えております。
個別の事案が法令の規定に該当するか否かについては、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われ、その上で最終的には司法により判断されることとなるものと考えております。
以上であります。
24池池下卓(維新)
まさに教科書どおりのお答えをいただきまして、ありがとうございます。
ただ、自由妨害罪ということもありますけれども、実際に選挙というのは決められた期間の中でやられておりまして、警察の方も時々見回りに来ていただいておりますけれども、その現場でやられているわけですから、そこでしっかりと止めていただかないと身の危険を感じることになりますので、是非そういうとこら辺にも気配りをいただければなという具合に思うんです。
次の質問とも関連をしてくるんですけれども、我々は候補者として当選するために一生懸命活動するわけでありまして、どういう活動はオーケーですよ、どういう街…
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25笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。
公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるということでございます。
また、虚偽事項公表罪等も当選を得しめない目的といったことがございます。そうした個別のそれぞれの条文の中でいわゆる落選運…
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26池池下卓(維新)
あと二つほど質問を残していたんですけれども、時間が来ましたので、終わりにさせていただきたいと思います。
冒頭申し上げましたけれども、各党協議会で公選法であり政治資金規正法というのが議員さんから出されて国会でしっかりと議論しなきゃいけないということですね。各党協議会での議論になるかと思いますけれども、これは与党、野党を問わず公職になる者全員に関わることですので、しっかりと議論していきたいという具合にお願いいたしまして、質問の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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