池下卓 (日本維新の会)

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 83 発言)

まさに教科書どおりのお答えをいただきまして、ありがとうございます。

ただ、自由妨害罪ということもありますけれども、実際に選挙というのは決められた期間の中でやられておりまして、警察の方も時々見回りに来ていただいておりますけれども、その現場でやられているわけですから、そこでしっかりと止めていただかないと身の危険を感じることになりますので、是非そういうとこら辺にも気配りをいただければなという具合に思うんです。

次の質問とも関連をしてくるんですけれども、我々は候補者として当選するために一生懸命活動するわけでありまして、どういう活動はオーケーですよ、どういう街宣車を使っていいんですよ、どういうビラを作っていいんですよ、どういうポスターのサイズ感なんですよとかということは決めていただいております。ただ、先ほど、抜け穴というのもありますよということは申し上げたんですけれども。

当選する行為というものにつきましてはしっかりと規制がかかっているわけなんですけれども、逆に表現の自由というのがあるのは十二分に承知しているものの、当選を得しめない行為、落選運動については無制限になっているという部分については非常に大きな問題があるとも思っております。こうした落選運動の範囲、態様を例示的に示した明確な基準を示すことが公正な選挙というものにつながっていくと思いますし、社会的にもよい民主主義というものが保たれるという具合に思っておりますけれども、このような落選運動を選挙運動と同様に公職選挙法の枠組みにしっかりと入れ込み、法的規律の対象とする必要があると考えますけれども、参考人の方にお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

20の発言を見る

28の発言を見る