今のお答えですけれども、実態を分かっていらっしゃらないなというのが私の印象でございます。
選挙期間中にやられているんですね、政治パンフレット。政治活動の自由というのは当然の話でありますけれども、それが継続してやられているということであれば、それも同じ地域で継続してやられているということであれば納得もするわけなんですけれども、各政党から選挙事務所にチラシ、ビラが送られてきて、同じスタッフ、選挙活動員が配っているというところであります。選挙をやっているのと政治活動をやっているのと、区別がほぼつかないような状況になってきているわけですので。
こういう実態を見逃していきますと、チラシというのは政治活動でいいますと幾らでも印刷することができますので、どんどんどんどんお金がかかってきてしようがない、お金がある政党だと勝ってしまう、そういうのが今の実態ということ、これを是非御理解いただかないと話がそもそも進まない。公正な民主主義を担保できないということで私は非常に危惧しているところでありますので、是非こういうとこら辺も各党協議会でも御議論いただければなということで思っております。
それでは、お金がかかるんじゃないですかという論点から次の質問をさせていただきたいと思いますけれども、選挙期間中の有料インターネット広告についてお話をさせていただきたいと思います。
当然、現行の選挙制度では選挙期間中の候補者本人による有料インターネット広告というのは禁止をされております。二〇二三年四月の江東区長選挙が皆さんの御記憶にも一番新しいのかなという具合に思うんですけれども、実は抜け穴があるんじゃないかなというところで私は懸念をしておりまして。
実際に、国政選挙におきまして、候補者が支部長を務める政党支部の名義で、あくまで政党支部の名義でありますけれども、政治活動を名目とした広告というのが選挙期間中に出稿されているわけなんですね。その政党支部なんですけれども、広告若しくはバナーというものでありますが、その中に、政党支部の支部長さんですよということで、選挙期間中に、政党支部でいいますと、私だったら池下卓という名前が出まして、日本維新の会というのが出まして、当然写真も掲載されている、これがまかり通っているということになるわけであります。
とすると、これは政治活動ですよ、選挙期間中もどんどん池下卓の顔を出していいですよ、名前を出していいですよ、お金があったらどんどんどんどん有料で広告を打っていいですよということになりますと、やはりおかしな話になってくると思うんですよね。こういう実態がまかり通っている中で、資金力のある候補者が有利となる懸念も強く、こういうところについても制度の見直しというものが必要だと思いますけれども、政府参考人の方の見解をお伺いしたいと思います。
17
村上誠一郎(自民)総務大臣
池下委員にお答えいたします。
公職選挙法の解釈、判断につきましては、立法時における議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによりその考え方が示されてまいりました。
総務省としましては、これらの内容を周知するとともに、公職選挙法に関する問合せ等に対しては、その解釈や制度の考え方を示しております。それに基づき、都道府県、市町村の選挙管理委員会においてはその解釈を共有しております。
具体的な事例につきましては、現場で行われる選挙運動や政治活動の実態は極めていろいろ多様でありまして、それが公職選挙法の規定に該当するか否かの判断は、個別の事案ごとに…
この発言のページ
18池池下卓(維新)
御答弁は理解はするんですけれども、明らかにおかしいですよねということはたくさんあるわけでありまして、この後もお話をさせていただきますが、インターネットが普及している中でどんどんどんどん新しい事象が出てくるかと思いますので、私は、総務省さんも本を作ったりとか、東京都の選管の方でも本を作ったりとかしているのは存じ上げておりますけれども、やはりこういうものは毎回毎回データが蓄積されてくるものでありますから、そういうところも含めて改めてガイドラインというのを。
そして、司法と言われましたけれども、最終的に司法までいきますと選挙が終わっているということになってい…
この発言のページ
19笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。
一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、こうした公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動あるいは政治活動が行われていると考えてございます。…
この発言のページ
- (上の発言)
20池池下卓(維新)
今のお答えですけれども、実態を分かっていらっしゃらないなというのが私の印象でございます。
選挙期間中にやられているんですね、政治パンフレット。政治活動の自由というのは当然の話でありますけれども、それが継続してやられているということであれば、それも同じ地域で継続してやられているということであれば納得もするわけなんですけれども、各政党から選挙事務所にチラシ、ビラが送られてきて、同じスタッフ、選挙活動員が配っているというところであります。選挙をやっているのと政治活動をやっているのと、区別がほぼつかないような状況になってきているわけですので。
こういう実態を見逃していきますと、チラシというのは政治活動でいいますと幾らでも印刷することができますので、どんどんどんどんお金がかかってきてしようがない、お金がある政党だと勝ってしまう、そういうのが今の実態ということ、これを是非御理解いただかないと話がそもそも進まない。公正な民主主義を担保できないということで私は非常に危惧しているところでありますので、是非こういうとこら辺も各党協議会でも御議論いただければなということで思っております。
それでは、お金がかかるんじゃないですかという論点から次の質問をさせていただきたいと思いますけれども、選挙期間中の有料インターネット広告についてお話をさせていただきたいと思います。
当然、現行の選挙制度では選挙期間中の候補者本人による有料インターネット広告というのは禁止をされております。二〇二三年四月の江東区長選挙が皆さんの御記憶にも一番新しいのかなという具合に思うんですけれども、実は抜け穴があるんじゃないかなというところで私は懸念をしておりまして。
実際に、国政選挙におきまして、候補者が支部長を務める政党支部の名義で、あくまで政党支部の名義でありますけれども、政治活動を名目とした広告というのが選挙期間中に出稿されているわけなんですね。その政党支部なんですけれども、広告若しくはバナーというものでありますが、その中に、政党支部の支部長さんですよということで、選挙期間中に、政党支部でいいますと、私だったら池下卓という名前が出まして、日本維新の会というのが出まして、当然写真も掲載されている、これがまかり通っているということになるわけであります。
とすると、これは政治活動ですよ、選挙期間中もどんどん池下卓の顔を出していいですよ、名前を出していいですよ、お金があったらどんどんどんどん有料で広告を打っていいですよということになりますと、やはりおかしな話になってくると思うんですよね。こういう実態がまかり通っている中で、資金力のある候補者が有利となる懸念も強く、こういうところについても制度の見直しというものが必要だと思いますけれども、政府参考人の方の見解をお伺いしたいと思います。
21笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。
ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。
これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が…
この発言のページ
22池池下卓(維新)
そうなんですよね、政治活動の自由というのも当然というのはさっきお話ししましたけれども。
政党と政党支部がイコールになってきている、その中の代表者ということで我々候補者である者が名前を出せるという、まさにこの部分というのは国民からすれば、そんな公職選挙法の細かい話を国民が知る由もありませんですし、選挙期間中にそういう実態で、池下卓という公営掲示板に名前と顔がぼんと出ている人がインターネット上のバナー公告に出てきたら、ああ、これは選挙公報なのかなということで、誤解ではないですけれども、そういう具合に思われてもいたし方のない側面があるかと思います。
まさに…
この発言のページ
23
村上誠一郎(自民)総務大臣
委員の御指摘どおり、これからSNS上のフェイク情報、誹謗中傷等は非常に民主主義の危機になると思います。
それを前提にしながら、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であるというふうに考えております。
現行の公職選挙法では、落選運動についても、虚偽事項公表罪、氏名等の虚偽表示罪などに該当するものは刑法の罰則の対象となり得ます。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際、当時のプロバイダー責任制限法が改正され、候補者等からの申出を受けて情報を削…
この発言のページ