お答えいたします。
必要最小限度の制約だと思っております。
憲法二十一条に照らして、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると思います。企業・団体献金を全面的に禁止するだけの弊害は見出せないと考えております。
2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答えいたします。
必要最小限度の制約だと思っております。
憲法二十一条に照らして、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると思います。企業・団体献金を全面的に禁止するだけの弊害は見出せないと考えております。
お答えいたします。 そもそも我が党は、政党の政治活動を資金面で支えることは政治参加の手段であり、本来自由であるべきものという立場に立たせていただいています。 その上で、昭和四十五年の八幡製鉄事件最高裁判決については、委員御紹介のとおり、国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるものであるから、会社は公共の福祉に反しない限り政治的行為の自由の一環として政党に対する政治資金の寄附の自由を有する旨を判示されています。 我が党は、この最高裁判決を十二分に踏まえ、現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する主体として重要な活動を…
先ほど臼木委員も御指摘のとおり、八幡製鉄事件で最高裁判決は、憲法に規定される国民の権利義務は性質上可能な限り法人にも適用される、自然人と同様にということだと思いますが、と同時に、仮に弊害がある場合には、その弊害に対する方策は立法政策に委ねられる、そして政治資金の寄附の自由は公共の福祉に反しない限りにおいて認められる、こう明確に述べています。 どっちから捉えるかなんですが、我々側からすると、つまりは……(臼木委員「前提なので端的で結構です」と呼ぶ)企業献金が認められない場合があるということをはっきりと述べていると思います。したがって、野党五会派の企業・団…
ありがとうございます。
別にここで何かを言おうというつもりはなくて、前提の話をしているので、余り長々と答弁されなくて結構です。
その上で、自民党の提出者にお聞きをいたします。今回出された透明化法案につきましては、先ほどありましたけれども、制約の程度としてさきの委員会のときに長谷川委員は必要最小限というふうにお答えをされていましたが、皆様が出されている法案については、必要な最小限度の制約としてこれは妥当であるという考えの下で提出されているのか、端的にお答えください。
お答えいたします。
必要最小限度の制約だと思っております。
憲法二十一条に照らして、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると思います。企業・団体献金を全面的に禁止するだけの弊害は見出せないと考えております。
ありがとうございます。 以前は必要最小限とおっしゃっていたんですけれども、今日は必要性、合理性という言葉でお答えいただきましたが、過去にルールを決めた本委員会において何もなければこういう議論をする必要がない中で、皆様方のお仲間がルールを破ってこういう議論をせざるを得ない状況になっている、その中で一番緩い案を出してきたり、ましてや他党の方に対しての追及をするというのは私はどうなのかと思いますので、特に政党支部であったりこういったところはやはり抑制的に減らしていくべきだと思いますし、政党のガバナンスを利かす、こういった案に是非賛同をいただきたいと思います。…
二十一条の規制の対象は特段限定はありませんので、厳密な数を把握することは困難でありますが、例えば令和三年の経済センサスによれば令和三年六月一日時点での法人の数は約二百六万五千五百企業、令和六年の労働組合基礎調査によれば令和六年六月末時点で労働組合数は約二万三千組合、人事院の令和五年度年次報告書によると国家公務員職員団体数は令和五年度末時点で千二百七団体となっております。
ありがとうございます。
今、資本金等に応じて金額の制限はあるものの、皆さん自由な権利を有しているわけです。しかし、皆さんの提出された法律によりますと、あまねくこの数の団体が今持っている自由が全て禁止されるということになります。先ほど確認しましたが、八幡製鉄の判決の中でも傍論ではありますけれども公共の福祉の制約として認められるとありますが、公共の福祉の制約としてそれだけの数の団体の今ある自由を一律に禁止するということについての御見解をお伺いいたします。