奥野総一郎 (立憲民主党)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

先ほど臼木委員も御指摘のとおり、八幡製鉄事件で最高裁判決は、憲法に規定される国民の権利義務は性質上可能な限り法人にも適用される、自然人と同様にということだと思いますが、と同時に、仮に弊害がある場合には、その弊害に対する方策は立法政策に委ねられる、そして政治資金の寄附の自由は公共の福祉に反しない限りにおいて認められる、こう明確に述べています。

どっちから捉えるかなんですが、我々側からすると、つまりは……(臼木委員「前提なので端的で結構です」と呼ぶ)企業献金が認められない場合があるということをはっきりと述べていると思います。したがって、野党五会派の企業・団体献金禁止法案は、現に存在する弊害、すなわち巨額の企業献金によって政策をゆがめることはあるという立法事実を踏まえて最大限の制約をもって臨むべきと判断したものであって、最高裁の判決、趣旨に沿ったものであるとはっきり認識しているところでございます。

以上です。

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