自由民主党の平口洋でございます。
私は、去年七月二十八日から一週間、衆議院の視察団であるドイツ及び英国における政治資金制度の実情調査団に加わってまいりました。与野党の議員で精力的に回りました。
それによりますと、まず、ドイツはどういうことかというと、政治資金のところに絞って申し上げますと、政党は、一回五百ユーロ、約八万円以下の匿名の寄附は受領することができるということ、それと公的機関の出資が二五%以下の企業からは寄附を受けることができるというふうになっております。このように、会社からの寄附というのは一般的には禁止されていないというところでございます。それで、SPD、ドイツ社会民主党でございますけれども、これは企業の献金が三百五十万ユーロとなっており、CDU、ドイツ・キリスト教民主同盟はそれより多くて千四百八十万ユーロということになっております。
また、イギリスでは政党への寄附は、してもよいという場合の政党への寄附ですけれども、国内で事業を行う会社であって、会社法により登記を行い、国内で設立されたものは全て献金してもよいということになっております。この理由は、あらゆる政策あるいは法案の中で考え方として経済の発展に寄与する行為というものがあるわけでありますが、経済の発展の当事者である企業というのは当然その政策や法案に参画するという権利があるということでございます。
したがいまして、私としては、昭和四十五年六月のいわゆる八幡製鉄最高裁大法廷判決、政治資金の事件でございますけれども、そこの中に示されているように、政治献金は会社の権利能力の範囲内であり、納税者たる立場においては政治的意思を表明する権利を有するということ、政党政治の健全な発展に寄与することは社会的実在である会社にとっても当然のことである。さらに、多くの政策や法律の目的の中には経済の発展に寄与するという文言があり、経済の発展の当事者である企業は当然その政策や法案に参画する権利があるということがいいのではないかというふうに思うわけでございます。むしろこれに反するとして企業・団体献金を全面的に禁止する事態というのは、むしろ憲法違反になるということだろうと思います。
したがいまして、最高限度をきちんと決めるとか、あるいは透明性を高めるとかいうふうにして企業・団体献金を誘導していくというのが正しい方向ではないか、このように思う次第でございます。
以上でございます。
7
落合貴之(立憲)
立憲民主党の落合貴之です。
まず、自民党の二法案につきまして意見を言わせていただきます。
公開強化法案につきましては、予算委員会でも石破総理が、この法案は政治資金規正法で元々公表される項目を拡大するものではございませんと答弁しております。意思尊重法案は、我々が既に提出をしている企業・団体献金禁止法案にも同じような条文がありますが、我々の法案は義務規定にしています。一方、自民党案は緩い理念規定です。この二法案、本気で禁止よりか公開と思って作った法案なのか、非常に疑問と憤りを感じます。貴重な国会の場ですから、もう少し中身をしっかりとしたものを出すべきだと…
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8長長友慎治(国民)
御質問いただき、ありがとうございます。
野党が一本化した際に国民民主党はどうかということでございますが、我々が考える企業・団体献金の禁止については、国民の皆様の、巨額の献金が政治をゆがめている、そういう疑念を払拭することが大事だと思っているところです。その点、今の野党の案では政治団体を除くということになり、抜け穴があるということはこれまでも指摘されているとおりです。ですので、野党案でまとまるというよりも、与党も含めて実効性を担保していくという方向性での議論を是非していただきたいというふうに考えています。
以上です。
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9
落合貴之(立憲)
時間になりましたので、終わります。
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- (上の発言)
10
平口洋(自民)
自由民主党の平口洋でございます。
私は、去年七月二十八日から一週間、衆議院の視察団であるドイツ及び英国における政治資金制度の実情調査団に加わってまいりました。与野党の議員で精力的に回りました。
それによりますと、まず、ドイツはどういうことかというと、政治資金のところに絞って申し上げますと、政党は、一回五百ユーロ、約八万円以下の匿名の寄附は受領することができるということ、それと公的機関の出資が二五%以下の企業からは寄附を受けることができるというふうになっております。このように、会社からの寄附というのは一般的には禁止されていないというところでございます。それで、SPD、ドイツ社会民主党でございますけれども、これは企業の献金が三百五十万ユーロとなっており、CDU、ドイツ・キリスト教民主同盟はそれより多くて千四百八十万ユーロということになっております。
また、イギリスでは政党への寄附は、してもよいという場合の政党への寄附ですけれども、国内で事業を行う会社であって、会社法により登記を行い、国内で設立されたものは全て献金してもよいということになっております。この理由は、あらゆる政策あるいは法案の中で考え方として経済の発展に寄与する行為というものがあるわけでありますが、経済の発展の当事者である企業というのは当然その政策や法案に参画するという権利があるということでございます。
したがいまして、私としては、昭和四十五年六月のいわゆる八幡製鉄最高裁大法廷判決、政治資金の事件でございますけれども、そこの中に示されているように、政治献金は会社の権利能力の範囲内であり、納税者たる立場においては政治的意思を表明する権利を有するということ、政党政治の健全な発展に寄与することは社会的実在である会社にとっても当然のことである。さらに、多くの政策や法律の目的の中には経済の発展に寄与するという文言があり、経済の発展の当事者である企業は当然その政策や法案に参画する権利があるということがいいのではないかというふうに思うわけでございます。むしろこれに反するとして企業・団体献金を全面的に禁止する事態というのは、むしろ憲法違反になるということだろうと思います。
したがいまして、最高限度をきちんと決めるとか、あるいは透明性を高めるとかいうふうにして企業・団体献金を誘導していくというのが正しい方向ではないか、このように思う次第でございます。
以上でございます。
11池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
それでは、国民民主党さんの長友委員の方にお伺いをしたいと思います。
我々維新の会、そして今交渉させていただいておりますが立憲民主党さん、その他の野党の皆さんですけれども、基本的に企業・団体献金につきましては政策をゆがめる温床であるという共通認識を持っております。それまでは、今までもるる御発言がありましたけれども、この政治の歴史の中で様々な企業献金にまつわる汚職事件等々があったことからも明らかであるという具合に考えております。そういう中で、ただ単に公開をするだけでは不十分ではないのかなというのが我々の見解でございます。その上…
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12長長友慎治(国民)
国民民主党の長友慎治です。三点御質問いただきました。ありがとうございます。
まず、反対かどうかという私たちの考え方ですが、原則、企業・団体献金は禁止としたいと思っております。ただし、今までの議論を見ている中で、自民党さんの考え方としては原則、禁止よりも公開という対極にありまして、野党側は全面禁止ではなくて政治団体を除くになりましたけれども禁止、このままの議論を続けても恐らく平行線になっていくであろう、それは是非避けたい、皆様と一緒に協議して歩み寄りをしていくべきだという中で、我々は、原則禁止ではあるけれどもガバナンスが利いている政党は受けられるという方…
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13
中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
我が党はかねてより、企業・団体献金の在り方につきましては、学識者の間でも意見が分かれていることや、各党各会派においてもこれだけ意見の隔たりがある、こういったことを考えると、客観的な見地から第三者的な機関に議論を委ね、その提言を得る、こういった主張をしてまいりました。
その上で、先日の各党表明の中で、国民民主党が提案をされました、政党のガバナンスについて定めた政党法を制定し、政党法によるガバナンス規制に服する政党にのみ原則企業・団体献金の受取を認め、それ以外については企業・団体献金を禁止するという考え方は、これまで我が党…
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