平口洋 (自由民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 64 発言)

自由民主党の平口洋でございます。

私は、去年七月二十八日から一週間、衆議院の視察団であるドイツ及び英国における政治資金制度の実情調査団に加わってまいりました。与野党の議員で精力的に回りました。

それによりますと、まず、ドイツはどういうことかというと、政治資金のところに絞って申し上げますと、政党は、一回五百ユーロ、約八万円以下の匿名の寄附は受領することができるということ、それと公的機関の出資が二五%以下の企業からは寄附を受けることができるというふうになっております。このように、会社からの寄附というのは一般的には禁止されていないというところでございます。それで、SPD、ドイツ社会民主党でございますけれども、これは企業の献金が三百五十万ユーロとなっており、CDU、ドイツ・キリスト教民主同盟はそれより多くて千四百八十万ユーロということになっております。

また、イギリスでは政党への寄附は、してもよいという場合の政党への寄附ですけれども、国内で事業を行う会社であって、会社法により登記を行い、国内で設立されたものは全て献金してもよいということになっております。この理由は、あらゆる政策あるいは法案の中で考え方として経済の発展に寄与する行為というものがあるわけでありますが、経済の発展の当事者である企業というのは当然その政策や法案に参画するという権利があるということでございます。

したがいまして、私としては、昭和四十五年六月のいわゆる八幡製鉄最高裁大法廷判決、政治資金の事件でございますけれども、そこの中に示されているように、政治献金は会社の権利能力の範囲内であり、納税者たる立場においては政治的意思を表明する権利を有するということ、政党政治の健全な発展に寄与することは社会的実在である会社にとっても当然のことである。さらに、多くの政策や法律の目的の中には経済の発展に寄与するという文言があり、経済の発展の当事者である企業は当然その政策や法案に参画する権利があるということがいいのではないかというふうに思うわけでございます。むしろこれに反するとして企業・団体献金を全面的に禁止する事態というのは、むしろ憲法違反になるということだろうと思います。

したがいまして、最高限度をきちんと決めるとか、あるいは透明性を高めるとかいうふうにして企業・団体献金を誘導していくというのが正しい方向ではないか、このように思う次第でございます。

以上でございます。

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