お答え申し上げます。
附則第二条の規定は、公布の日から施行することとされております。その後、政府は、必要な財政上の措置、法制上の措置があれば、それを検討いただいて、必要があればその措置を講じなければならないとされております。
以上でございます。
2025年6月20日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
お答え申し上げます。
附則第二条の規定は、公布の日から施行することとされております。その後、政府は、必要な財政上の措置、法制上の措置があれば、それを検討いただいて、必要があればその措置を講じなければならないとされております。
以上でございます。
再度聞きます。
いずれにしろ、七月一日までに法制上の手当てをする必要があります。しかしながら今回の法案ではそれが入っていないので、何らかの手当てをこの法案の中でやるしかもう方法がないと思うんですよね。それについての見解をお伺いしたいと思います。
我々の法案に対する考え方は先ほど申し上げたとおりです。 必要な法制上の措置を行うかどうか政府の方で要否を判断するということですけれども、それについて、じゃ、国会を延長して新たに法案を提出してやるということをおっしゃっているのか、それか、先ほど来から、そうすると更に時期が短くなっていくということなんですけれども、我々が、今回法制局ともしっかり話を詰めた上で出させていただいていて、法案上の欠陥があるとは全く考えていないわけですけれども、その中で、それでもあるということであれば、国会を延長してこの委員会を続けていくということは一つの方法なんじゃないですか。そ…
ちょっと法制的な見解を聞きたいので、もし差し支えなければお願いします。
お答え申し上げます。
附則第二条の規定は、公布の日から施行することとされております。その後、政府は、必要な財政上の措置、法制上の措置があれば、それを検討いただいて、必要があればその措置を講じなければならないとされております。
以上でございます。
何かよく分からない答えだったんですけれども、もうあと五分なので。
ちょっとこれは問題があると私はあくまで思いますので、できたら理事会で協議していただきたいんですが、そうじゃないというのなら、ちょっと次の質問に行きます。
これは、最後、地方の問題を取り上げたいと思うんですけれども、地方の意見は聞かれましたでしょうか。
地方六団体始め、もちろん、それぞれの議員は地元がございます。地方公共団体としての様々な財政的な配慮については、ここは国において責任持って、どんな事業を行うときでもそうですよね、減税を行って地方の税収、地方の財源に穴が空くというような懸念のあるものについては常々御意見を伺って、それに対応するべく、今回の法案も準備させていただきました。
今回の法案について意見を聞かれたことはないわけですね。