再度聞きます。
いずれにしろ、七月一日までに法制上の手当てをする必要があります。しかしながら今回の法案ではそれが入っていないので、何らかの手当てをこの法案の中でやるしかもう方法がないと思うんですよね。それについての見解をお伺いしたいと思います。
2025年6月20日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
再度聞きます。
いずれにしろ、七月一日までに法制上の手当てをする必要があります。しかしながら今回の法案ではそれが入っていないので、何らかの手当てをこの法案の中でやるしかもう方法がないと思うんですよね。それについての見解をお伺いしたいと思います。
じゃ、ちょっと、欠陥があるのかどうか。法制上の手当てが必要だということは間違いないと思うんですよね。ですから、これを、現実的には、七月一日施行ですから、この段階で法案が提出されていなかったらもう不可能なんですよ、不可能。分かるでしょう、隊長。分かりますよね。
ですから、これはどうするんだということを提出者の方でちょっと考えてください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
上野賢一郎君。
再度聞きます。
いずれにしろ、七月一日までに法制上の手当てをする必要があります。しかしながら今回の法案ではそれが入っていないので、何らかの手当てをこの法案の中でやるしかもう方法がないと思うんですよね。それについての見解をお伺いしたいと思います。
我々の法案に対する考え方は先ほど申し上げたとおりです。 必要な法制上の措置を行うかどうか政府の方で要否を判断するということですけれども、それについて、じゃ、国会を延長して新たに法案を提出してやるということをおっしゃっているのか、それか、先ほど来から、そうすると更に時期が短くなっていくということなんですけれども、我々が、今回法制局ともしっかり話を詰めた上で出させていただいていて、法案上の欠陥があるとは全く考えていないわけですけれども、その中で、それでもあるということであれば、国会を延長してこの委員会を続けていくということは一つの方法なんじゃないですか。そ…
ちょっと法制的な見解を聞きたいので、もし差し支えなければお願いします。
お答え申し上げます。
附則第二条の規定は、公布の日から施行することとされております。その後、政府は、必要な財政上の措置、法制上の措置があれば、それを検討いただいて、必要があればその措置を講じなければならないとされております。
以上でございます。