お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
個別の案件ということだと、常時監視してまさにこちらから取りに行くということになっていないという御答弁かと思うんですね。 警察政策学会のゲーミング政策研究部会が、オンラインカジノをめぐる法的諸問題という資料を昨年七月に公表しています。これはホームページから誰でも読めます。過去の検挙案件などを分析して、今後の課題として、刑事司法のみで対応するには限界がある、金銭の流れの対策や広報等、総合的な対策を推進すべきと指摘しています。 その中でも、第一に、銀行やクレジット会社に日本国外のオンラインカジノ事業者について最新の情報を提供する必要があると述べています。ま…
それぞれの銀行におきまして、マネーロンダリング規制の観点から、通常と異なる多額の入金でございますとか多額の出金があったようなケース、また、カジノ等が疑われるようなケースもあるかと思いますけれども、こういうものを発見をした場合には、マネロンで疑わしい取引として届けるという仕組みになっておりますので、これをどのように高度化できるかという問題かなというふうに考えます。
冒頭、何度も指摘しますが、一兆二千億規模でのお金が動いているわけですから、一般的な喚起ではなく、オンラインカジノの問題としての注意喚起が必要だと思います。 銀行やクレジットカード会社への対策が強まると、決済代行業者の関与が強まる可能性があります。その点からも注目しているのが、二三年九月、海外オンラインカジノの賭け金の決済を代行したとして、警視庁が渋谷区の決済システム運営会社の経営者らを常習賭博幇助の容疑で逮捕したという案件です。オンラインカジノサイトに登録した客は決済代行業者に賭け金を振り込む、業者がカジノで使うポイントを購入して客にポイントを付与し、…
お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
質問にお答えいただいていない。
これは、オンラインカジノのサイトでこの決済代行業者の口座への振り込みを指示していたものなのかどうか。お答えください。
お答えいたします。
通告がございません。また、捜査の中身にわたる部分でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
これはこの場で御答弁いただけなくても、是非、金融庁との連携は、私、必要になってくると思うんですよ。 決済代行業者が海外へ送金しただけでは、常習賭博の幇助というふうに、すぐに適用というのは難しいと思うんですよね。だから、どういう場合に常習賭博の幇助の罪が成立するのかということなども含めて、本当に、金融庁との連携で、お金の流れから遮断していくということが求められていると思います。 大臣に、最後、お聞きしたいんですけれども、海外への出入金を事業とすることは為替取引に当たり、銀行以外は、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた者に限定されます。そして、…