これはこの場で御答弁いただけなくても、是非、金融庁との連携は、私、必要になってくると思うんですよ。
決済代行業者が海外へ送金しただけでは、常習賭博の幇助というふうに、すぐに適用というのは難しいと思うんですよね。だから、どういう場合に常習賭博の幇助の罪が成立するのかということなども含めて、本当に、金融庁との連携で、お金の流れから遮断していくということが求められていると思います。
大臣に、最後、お聞きしたいんですけれども、海外への出入金を事業とすることは為替取引に当たり、銀行以外は、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた者に限定されます。そして、公益に反する者は現行法でも登録の取消しとなります。
そうすると、現行法においても、海外オンラインカジノへの出入金を行う決済代行業者等を取り締まることは可能だと思うんです。もちろん、法改正によって取締り強化を行うことも当然ですけれども、これまで現行法でできることをやってきたのかどうかということが問われていると思います。
この面から、金融機関なども参加する実態調査や検討会、これを開催して、どうやってこの対策を立てていくのか、警察庁との連携をどうしていくのか、こういうことの検討が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
168大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
この発言のページ
169
田村智子(共産)
質問にお答えいただいていない。
これは、オンラインカジノのサイトでこの決済代行業者の口座への振り込みを指示していたものなのかどうか。お答えください。
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170大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
通告がございません。また、捜査の中身にわたる部分でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
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- (上の発言)
171
田村智子(共産)
これはこの場で御答弁いただけなくても、是非、金融庁との連携は、私、必要になってくると思うんですよ。
決済代行業者が海外へ送金しただけでは、常習賭博の幇助というふうに、すぐに適用というのは難しいと思うんですよね。だから、どういう場合に常習賭博の幇助の罪が成立するのかということなども含めて、本当に、金融庁との連携で、お金の流れから遮断していくということが求められていると思います。
大臣に、最後、お聞きしたいんですけれども、海外への出入金を事業とすることは為替取引に当たり、銀行以外は、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた者に限定されます。そして、公益に反する者は現行法でも登録の取消しとなります。
そうすると、現行法においても、海外オンラインカジノへの出入金を行う決済代行業者等を取り締まることは可能だと思うんです。もちろん、法改正によって取締り強化を行うことも当然ですけれども、これまで現行法でできることをやってきたのかどうかということが問われていると思います。
この面から、金融機関なども参加する実態調査や検討会、これを開催して、どうやってこの対策を立てていくのか、警察庁との連携をどうしていくのか、こういうことの検討が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
172
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、オンラインカジノに対して政府を挙げて対応していく必要がある、それは私もそのとおりだと思っております。
政府としては、違法オンラインカジノ対策に関する関係省庁連絡会議を設置をして、関係省庁一丸となった対策に取り組んでおり、金融庁では、金融機関等が個別の口座や送金とオンラインカジノの関連性をどのように判断しているか等のヒアリング、警察庁との情報交換などを通じて、オンラインカジノに係る送金実態の理解、把握にまず努めております。
その上で、オンラインカジノの違法性に関する利用者への注意喚起などを金融機関などに要請をする、違法な送金の抜け穴となっている国…
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173
田村智子(共産)
これは、特に二十代、三十代の若者の人生がめちゃくちゃにされているという深刻な案件でありまして、資金決済法の改正法案の中でまた審議を進めたいと思います。
終わります。
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174
井林辰憲(自民)
次に、内閣提出、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣加藤勝信君。
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資金決済に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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