それぞれの銀行におきまして、マネーロンダリング規制の観点から、通常と異なる多額の入金でございますとか多額の出金があったようなケース、また、カジノ等が疑われるようなケースもあるかと思いますけれども、こういうものを発見をした場合には、マネロンで疑わしい取引として届けるという仕組みになっておりますので、これをどのように高度化できるかという問題かなというふうに考えます。
伊藤豊金融庁監督局長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
金融庁といたしましては、私ども捜査機関ではないものですから、どうしても、民間の情報にどこまで入っていけるか、金融機関に対しては監督権限がございますので、いろいろな情報を報告を受けることは可能でございますけれども、それ以外のところにどこまで入っていけるかというところには限界があるかなというふうに思っております。
お答えいたします。
警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして所要の捜査を行う中で、口座情報を含め、必要な情報の把握に努めているところでございます。
個別の案件ということだと、常時監視してまさにこちらから取りに行くということになっていないという御答弁かと思うんですね。 警察政策学会のゲーミング政策研究部会が、オンラインカジノをめぐる法的諸問題という資料を昨年七月に公表しています。これはホームページから誰でも読めます。過去の検挙案件などを分析して、今後の課題として、刑事司法のみで対応するには限界がある、金銭の流れの対策や広報等、総合的な対策を推進すべきと指摘しています。 その中でも、第一に、銀行やクレジット会社に日本国外のオンラインカジノ事業者について最新の情報を提供する必要があると述べています。ま…
- (上の発言)
それぞれの銀行におきまして、マネーロンダリング規制の観点から、通常と異なる多額の入金でございますとか多額の出金があったようなケース、また、カジノ等が疑われるようなケースもあるかと思いますけれども、こういうものを発見をした場合には、マネロンで疑わしい取引として届けるという仕組みになっておりますので、これをどのように高度化できるかという問題かなというふうに考えます。
冒頭、何度も指摘しますが、一兆二千億規模でのお金が動いているわけですから、一般的な喚起ではなく、オンラインカジノの問題としての注意喚起が必要だと思います。 銀行やクレジットカード会社への対策が強まると、決済代行業者の関与が強まる可能性があります。その点からも注目しているのが、二三年九月、海外オンラインカジノの賭け金の決済を代行したとして、警視庁が渋谷区の決済システム運営会社の経営者らを常習賭博幇助の容疑で逮捕したという案件です。オンラインカジノサイトに登録した客は決済代行業者に賭け金を振り込む、業者がカジノで使うポイントを購入して客にポイントを付与し、…
お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
質問にお答えいただいていない。
これは、オンラインカジノのサイトでこの決済代行業者の口座への振り込みを指示していたものなのかどうか。お答えください。