分かりました。
いろいろな課題があるということは私も認識をいたしました。ただ、今御指摘いただいた中でも、意図的な利益の操作というところは、それは企業の会計でも同様だというふうに思いますし、当初、仮に一回、最初、決算期をずらして導入するというところから継続適用を前提とすれば、別にそこはそれほど大きな問題にならないのではないかなということは申し上げておきたいと思います。
税理士また納税者の皆様の負担軽減ということにも配慮をした制度設計を今後も提案をしてまいりたいというふうに思います。
次に、また話題を変えまして、昨年行われた定額減税についてお伺いさせていただきたいと思います。
定額減税では、所得税三万円、住民税一万円を減税をするとして、減税によって引き切れない額が生じる世帯、比較的低所得の世帯に対しては、調整給付金が支給をされました。私自身も、一昨年の年収は、当選前でしたので、定額減税で引き切れるほど稼いでおらず、調整給付の対象となっておりました。
一方で、この調整給付金が支払われても、実際に昨年の年収は一昨年よりも増加をして定額減税分を引き切れるという場合がございます。その場合には、減税を、予定どおりというか、重複をして受けられるということとされており、事実上の二重取りが可能となっております。
まずお伺いをしたいのは、このように、所得が当初の想定、一昨年の想定よりも増加をしたことによって定額減税の実質的な二重取りが起きることについて、政府としては許容をしているのか、また、調整給付金の返還を求めないという認識でよろしいか、御答弁願います。
29青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
まず、御指摘の令和元年分と令和二年分につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、全国的な行動制限などを伴う政府方針が行われておりました。これを踏まえまして、十分な申告期間を確保するため、申告期限を一律で一か月延長しております。
このとき、令和元年分と令和二年分に係る所得税の確定申告期限の延長が行われた際は、市町村の中には、個人住民税の課税スケジュールへの影響をできるだけ回避するように、時間外の勤務などにより対応した事例もございました。また、例年の課税日程に間に合わずに、やむなく企業に対する天引き税額の通知を送り直…
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30三三角創太(立憲)
分かりました。
申告期限が、その後の市町村、また住民税の処理等も勘案すると、なかなか動かし難いということは一定理解をいたします。また、これからその在り方の見直しについて協議をされるということについては前向きな御答弁ではないかなというふうに思います。
その上で、そうであれば、これは私からの御提案でありますけれども、申告について、個人についても、例えば法人と同様に決算期を任意に定めて事務を分散化する、必ずしも暦年課税ということにすごくこだわらずに、そういった決算期を任意に定めて事務を分散化するということはできないのか。法人で同じように実施をしているわけで…
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31青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
二点あったかと思います。
仮に個人につきましても法人と同様に決算期を任意に定めることを認めることとした場合でございますが、所得税が累進構造を取っておりますので、かつ、個人については事業年度に関する規定もない中で、課税年度の変更による税負担の意図的な操作を防ぐといった観点から、課税年度を変更する場合についてどのように税法で規定するかという課題がまずあろうかと思います。
また、課税年度が暦年であることを前提に組み立てられております所得税の各種の仕組みでございますとか、先ほども申し上げました、税の情報を活用する社会保障等の他の制度の執…
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- (上の発言)
32三三角創太(立憲)
分かりました。
いろいろな課題があるということは私も認識をいたしました。ただ、今御指摘いただいた中でも、意図的な利益の操作というところは、それは企業の会計でも同様だというふうに思いますし、当初、仮に一回、最初、決算期をずらして導入するというところから継続適用を前提とすれば、別にそこはそれほど大きな問題にならないのではないかなということは申し上げておきたいと思います。
税理士また納税者の皆様の負担軽減ということにも配慮をした制度設計を今後も提案をしてまいりたいというふうに思います。
次に、また話題を変えまして、昨年行われた定額減税についてお伺いさせていただきたいと思います。
定額減税では、所得税三万円、住民税一万円を減税をするとして、減税によって引き切れない額が生じる世帯、比較的低所得の世帯に対しては、調整給付金が支給をされました。私自身も、一昨年の年収は、当選前でしたので、定額減税で引き切れるほど稼いでおらず、調整給付の対象となっておりました。
一方で、この調整給付金が支払われても、実際に昨年の年収は一昨年よりも増加をして定額減税分を引き切れるという場合がございます。その場合には、減税を、予定どおりというか、重複をして受けられるということとされており、事実上の二重取りが可能となっております。
まずお伺いをしたいのは、このように、所得が当初の想定、一昨年の想定よりも増加をしたことによって定額減税の実質的な二重取りが起きることについて、政府としては許容をしているのか、また、調整給付金の返還を求めないという認識でよろしいか、御答弁願います。
33青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
前段の部分の答弁でございます。
所得税の定額減税につきましては、令和六年分の所得に基づいて実施をいたしましたが、定額減税で引き切れない額が生ずると見込まれる方向けの調整給付金につきましては、令和六年分の所得税の減税実績が確定いたします令和七年を待たずに、令和五年分の所得など令和六年中に入手可能な情報により、定額減税し切れない額を見込んで給付を実施いたしました。
この点、令和六年分の所得が令和五年と比較して増加するような場合、議員御指摘のようなケースでございますが、調整給付金の支給時に見込んでいた額よりも多く定額減税を受けられるこ…
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34三三角創太(立憲)
分かりました。
簡潔に言うと、二重取りオーケーということのようでございます。
実際、こうした、今申し上げたような形で、金額的にはどれぐらいの二重取りが発生をしているのか、政府としては把握をしているのか。把握しているとすれば、その総額を御提示願います。
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35松松家新治内閣府地方創生推進室次長
お答えいたします。
先ほど答弁がございました、定額減税と給付金の一部に重複が生じている、その額についてでございますけれども、その実態を把握するには、給付の事務を担う自治体におきまして、自治体間での転居といったケースも含めて個別個別の状況を確認する必要があることから、自治体に大きな負担が生じることとなるため、政府としては、自治体にこれらの確認を求めておらず、把握をしてございません。
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