赤羽一嘉 (公明党)

2025年3月4日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

まず、昨年年末の税調におきまして、一九九五年から現在に至って、食費ですとか家賃などの基礎的支出の物価指数が二〇・一%上がっているということに着目をし、課税最低限の百三万円を、給与所得控除十万円、また基礎控除十万円を引き上げて、百二十三万円とさせていただいたわけでございます。

その後、国会におきましての質疑ですとか政党間協議などを踏まえながら、課税最低限が最低生活費のレベルに食い込んでいるのは改善すべきではないか等々、様々な御意見がありまして、今般、与党修正案といたしましては、まず、低所得者層の税負担に対しまして配慮する観点と、また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえて中間所得層を含めて税負担を軽減する、その二つの観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することを提案させていただいているところでございます。

具体的には、まず、低所得者層の税負担に対して配慮するという一つ目の観点では、最低賃金の水準で暮らされている、いわゆる給与収入二百万円相当以下の者に対しましては、これは、生活保護水準で最も高い東京都二十三区の水準を超える水準として、百六十万円を課税最低限とするとしております。これは、基礎控除の特例として三十七万円を恒久的に上乗せをするということになっております。

また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況下の中で、物価上昇局面において幅広い収入階層の世帯についても家計負担が増加しているということに鑑み、これは二つ目の柱でございますが、給与収入二百万円相当を超えるところから八百五十万円相当以下に対しまして、令和七年及び令和八年の間、基礎控除の特例として上乗せ措置を設けることとしたものでございます。

この八百五十万円というのは、納税者五千六百万人のうち四千六百万人、約八割強をカバーする案でございまして、これはほぼ中間層を網羅されているというふうに思いますし、他方で、所得控除制度は高所得者ほど大きな恩恵を受ける、そういう制度になっておりますので、こうした概念を、最低生活費云々という概念を全ての納税者に与えるということは、これは逆に高所得者に対する優遇措置が過ぎるのではないかという批判も考えて、こうしたものでございます。

また、高所得者優遇とならぬように、先ほど委員の質問にもありましたが、政府案と修正案を併せて、それぞれの収入階層においての減税額が平準化されるように工夫もされているということでございます。

以上でございます。

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