まず、昨年年末の税調におきまして、一九九五年から現在に至って、食費ですとか家賃などの基礎的支出の物価指数が二〇・一%上がっているということに着目をし、課税最低限の百三万円を、給与所得控除十万円、また基礎控除十万円を引き上げて、百二十三万円とさせていただいたわけでございます。
その後、国会におきましての質疑ですとか政党間協議などを踏まえながら、課税最低限が最低生活費のレベルに食い込んでいるのは改善すべきではないか等々、様々な御意見がありまして、今般、与党修正案といたしましては、まず、低所得者層の税負担に対しまして配慮する観点と、また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえて中間所得層を含めて税負担を軽減する、その二つの観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することを提案させていただいているところでございます。
具体的には、まず、低所得者層の税負担に対して配慮するという一つ目の観点では、最低賃金の水準で暮らされている、いわゆる給与収入二百万円相当以下の者に対しましては、これは、生活保護水準で最も高い東京都二十三区の水準を超える水準として、百六十万円を課税最低限とするとしております。これは、基礎控除の特例として三十七万円を恒久的に上乗せをするということになっております。
また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況下の中で、物価上昇局面において幅広い収入階層の世帯についても家計負担が増加しているということに鑑み、これは二つ目の柱でございますが、給与収入二百万円相当を超えるところから八百五十万円相当以下に対しまして、令和七年及び令和八年の間、基礎控除の特例として上乗せ措置を設けることとしたものでございます。
この八百五十万円というのは、納税者五千六百万人のうち四千六百万人、約八割強をカバーする案でございまして、これはほぼ中間層を網羅されているというふうに思いますし、他方で、所得控除制度は高所得者ほど大きな恩恵を受ける、そういう制度になっておりますので、こうした概念を、最低生活費云々という概念を全ての納税者に与えるということは、これは逆に高所得者に対する優遇措置が過ぎるのではないかという批判も考えて、こうしたものでございます。
また、高所得者優遇とならぬように、先ほど委員の質問にもありましたが、政府案と修正案を併せて、それぞれの収入階層においての減税額が平準化されるように工夫もされているということでございます。
以上でございます。
104岸岸田光広(国民)
所得税、社会保険料、翌年の住民税、所得制限のある制度が使えない場合があります。明らかに私はこれは水平的公平に反するということを申し上げさせていただきまして、私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
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105
井林辰憲(自民)
次に、中川宏昌君。
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106中中川宏昌(公明)
公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。
与党の修正案についてお伺いをさせていただきます。
年収の壁の背景には、人口減少、少子高齢社会、人手不足時代において企業がどう存続していくのか、働き方をどう変革すべきかという根源的、構造的な問題があります。
今回の与党修正案では、基礎控除を上乗せする形で、現下の物価高騰を踏まえ、低所得者層にとどまらず中間層まで恩恵が及ぶよう、年収制限の上限を八百五十万円まで引き上げ、控除額を上乗せいたしました。この結果、納税者の八割強が対象となり、単身給与者の減税額はほとんどの収入階層で約二万円、共働き世帯で…
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- (上の発言)
107
赤羽一嘉(公明)
まず、昨年年末の税調におきまして、一九九五年から現在に至って、食費ですとか家賃などの基礎的支出の物価指数が二〇・一%上がっているということに着目をし、課税最低限の百三万円を、給与所得控除十万円、また基礎控除十万円を引き上げて、百二十三万円とさせていただいたわけでございます。
その後、国会におきましての質疑ですとか政党間協議などを踏まえながら、課税最低限が最低生活費のレベルに食い込んでいるのは改善すべきではないか等々、様々な御意見がありまして、今般、与党修正案といたしましては、まず、低所得者層の税負担に対しまして配慮する観点と、また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえて中間所得層を含めて税負担を軽減する、その二つの観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することを提案させていただいているところでございます。
具体的には、まず、低所得者層の税負担に対して配慮するという一つ目の観点では、最低賃金の水準で暮らされている、いわゆる給与収入二百万円相当以下の者に対しましては、これは、生活保護水準で最も高い東京都二十三区の水準を超える水準として、百六十万円を課税最低限とするとしております。これは、基礎控除の特例として三十七万円を恒久的に上乗せをするということになっております。
また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況下の中で、物価上昇局面において幅広い収入階層の世帯についても家計負担が増加しているということに鑑み、これは二つ目の柱でございますが、給与収入二百万円相当を超えるところから八百五十万円相当以下に対しまして、令和七年及び令和八年の間、基礎控除の特例として上乗せ措置を設けることとしたものでございます。
この八百五十万円というのは、納税者五千六百万人のうち四千六百万人、約八割強をカバーする案でございまして、これはほぼ中間層を網羅されているというふうに思いますし、他方で、所得控除制度は高所得者ほど大きな恩恵を受ける、そういう制度になっておりますので、こうした概念を、最低生活費云々という概念を全ての納税者に与えるということは、これは逆に高所得者に対する優遇措置が過ぎるのではないかという批判も考えて、こうしたものでございます。
また、高所得者優遇とならぬように、先ほど委員の質問にもありましたが、政府案と修正案を併せて、それぞれの収入階層においての減税額が平準化されるように工夫もされているということでございます。
以上でございます。
108中中川宏昌(公明)
中間層も含めて幅広く国民の家計を支えていく仕組みになったということは非常に大きな意味があるというふうに申し上げまして、終わりにします。
ありがとうございました。
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109
井林辰憲(自民)
次に、高井崇志君。
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110
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井崇志でございます。
総理、お聞きします。
今、全国各地で、財務省解体デモというのが盛んに行われています。財務省前でも千人ぐらいの人が集まって、日増しにその声は大きくなって、全国でも、大阪、愛知、福岡、香川、新潟の財務局、今度福井でもやるとちょっと小耳に挟みました。恐らく全国でどんどん広がっていくと思いますが、総理はこの動き、国民の声をどのように受け止めていますか。
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