今般の与党修正案で提案している基礎控除の特例のうち、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方を対象とする部分については、まさに委員の御指摘のとおり令和七年及び令和八年の措置としております。
これは、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえまして、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行うものでありまして、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置づけであることから、期限付の措置といたしております。
2025年3月4日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
今般の与党修正案で提案している基礎控除の特例のうち、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方を対象とする部分については、まさに委員の御指摘のとおり令和七年及び令和八年の措置としております。
これは、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえまして、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行うものでありまして、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置づけであることから、期限付の措置といたしております。
給付つき税額控除ならば平等な減税が可能だというふうに申し上げて、質問を終わらせていただきます。
次に、萩原佳君。
日本維新の会、萩原佳でございます。 本日は、質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 早速ですが、私の方から質疑をさせていただきます。 今回の新たな修正案に関しては、当初案、合計所得二千四百万円以下の皆様には一律十万円の基礎控除の引上げであったものが、給与収入二百万円相当以下の所得の皆様については、基礎控除額を更に三十七万円上乗せして八十五万円に設定し、それ以上の所得の方については、最終的に給与収入八百五十万円相当以下まで段階的に基礎控除額の追加の上乗せを行って、八百五十万円超の皆様については特段上乗せを行わないというものでした。これによ…
今般の与党修正案で提案している基礎控除の特例のうち、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方を対象とする部分については、まさに委員の御指摘のとおり令和七年及び令和八年の措置としております。
これは、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえまして、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行うものでありまして、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置づけであることから、期限付の措置といたしております。
物価上昇局面における対策ということでしたけれども、二年間で足りるのかということに関しては、また今後議論が必要かなと考えております。 そして、昨日の自公維の幹事長間の合意文書でも確認させていただきましたけれども、百七十八万円まで壁を引き上げるということに関しては引き続き真摯に協議を行っていくということでした。 日本維新の会は、今回、国民の皆様の手取りを増やすことを進めるために自民、公明案に賛成をしておりますけれども、二年間の時限措置については不足しているんじゃないのかなと考えております。これに関しては今後の協議に委ねられましたが、まずは、百七十八万円ま…
まず、与党、またこれからの御協議については、その御協議を踏まえて対応するということになると思いますが、その上で、与党の修正案においては、課税最低限を百六十万円まで引き上げた上で、物価上昇局面における税負担の調整について、源泉徴収義務者への影響も勘案しつつ、物価の上昇などを踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げることとし、所得税の抜本的な改革において具体案を検討すると法律の附則に明記されているものと承知をしているところでございます。
政府としては、与党修正案についての国会での御議論を踏まえ、適切な対応を図っていきたいと考えています。
ありがとうございます。 適切な対応を取っていくということですが、今回の、我々、賛成はいたしますけれども、本当にまだまだ基礎控除額の引上げも含めた壁対策というのは対応が必要だと考えておりますので、是非今後もこの話は続けさせていただければなと思っております。 済みません、最後に一点。 以前の三党合意に基づいて高校教育の無償化について大きく前進した今国会ですけれども、それに対して、高校教育に関しては制服代とか様々な金銭的な負担というのはこれからも生じ得ると思っております。 そこで大臣にお伺いしますけれども、平成二十三年、二〇一一年をもって対象年齢を十九…