阿向泰二郎総務省大臣官房審議官

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

お答えいたします。

各行政機関は租税特別措置等の新設や延長等を要望する際に政策評価を実施してございまして、私ども総務省は、客観的かつ厳格な政策評価の実施を担保する観点からその内容を点検してございます。

具体的には、達成目標や効果といった八つの項目それぞれにつきまして、定量的なデータによって十分な分析、説明がなされているかといった観点から、先ほど先生から御紹介ございましたようにAからEまでの五段階で評定を付してございまして、その中で、分析、説明がされていないものをEとしてございます。

先生お尋ねの、適用額が百億円以上となっている措置のうち、令和四年度から六年度に総務省が行いました政策評価の点検におきましてEの評定が付されている項目が一つでもあるものは、全部で八措置ございました。

具体的には、探鉱準備金又は海外探鉱準備金、中小企業者等の法人税率の特例、それから給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、こちらがいわゆる賃上げ促進税制と言われているものでございます。そのほか、海外投資等損失準備金、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除、中小企業事業再編投資損失準備金、投資法人に係る課税の特例、収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例、以上の八措置となってございます。

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