岸田光広 (国民民主党)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)

国民民主党の岸田光広でございます。

本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。

それでは、時間もございませんので、早速質問の方に移らせていただきたいと思います。

本日は、給与所得者の通勤費、単身赴任者の帰省の旅費に係る課税の問題について取り上げさせていただきたいと思います。

この問題は、国民民主党の大先輩である小林正夫先生も平成二十七年四月に参議院決算委員会で取り上げられた問題です。しかし、この問題について多くの方から不公平であるとの声があるにもかかわらず、一向に改善をされておりません。国民民主党の公約でもありますので、今回の財務金融委員会で取り上げさせていただきます。

御承知のとおり、会社が支給する通勤手当、これは一定の限度額内であれば非課税となっております。非課税の限度額は、電車やバスといった交通機関を利用するケース、また、マイカーや自転車で通勤するケースで異なりますが、交通機関を利用する従業員への通勤手当、こちらの方は現在一か月十五万円の限度額で非課税となっているところです。マイカーや自転車での通勤の場合は、距離に応じて非課税の上限額が決められており、マイカーや公共機関を併用する場合、こちらは上限額一か月十五万円ということになっているかと思います。

ここでまずお伺いします。

平成二十八年度の税制改革により、給与所得者に支給する通勤手当、こちらの非課税限度額が十万円から現在の十五万円に引き上げられました。この改正はどのような理由で行われたものか、経緯、背景についてお答えをお願いします。

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