国民民主党の岸田光広でございます。
本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。
それでは、時間もございませんので、早速質問の方に移らせていただきたいと思います。
本日は、給与所得者の通勤費、単身赴任者の帰省の旅費に係る課税の問題について取り上げさせていただきたいと思います。
この問題は、国民民主党の大先輩である小林正夫先生も平成二十七年四月に参議院決算委員会で取り上げられた問題です。しかし、この問題について多くの方から不公平であるとの声があるにもかかわらず、一向に改善をされておりません。国民民主党の公約でもありますので、今回の財務金融委員会で取り上げさせていただきます。
御承知のとおり、会社が支給する通勤手当、これは一定の限度額内であれば非課税となっております。非課税の限度額は、電車やバスといった交通機関を利用するケース、また、マイカーや自転車で通勤するケースで異なりますが、交通機関を利用する従業員への通勤手当、こちらの方は現在一か月十五万円の限度額で非課税となっているところです。マイカーや自転車での通勤の場合は、距離に応じて非課税の上限額が決められており、マイカーや公共機関を併用する場合、こちらは上限額一か月十五万円ということになっているかと思います。
ここでまずお伺いします。
平成二十八年度の税制改革により、給与所得者に支給する通勤手当、こちらの非課税限度額が十万円から現在の十五万円に引き上げられました。この改正はどのような理由で行われたものか、経緯、背景についてお答えをお願いします。
181
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど事務局から答弁させていただいたように、今回の送金、決済サービスに関しての見直しに当たっては、資金移動業や暗号資産等に関する制度の見直しを図ることとしております。
金融庁としては、デジタル技術の進展による新たな金融サービス、取引が広がる中、委員からも御指摘がありました利用者保護の観点を確保しつつ、健全な資金決済システムを構築していくとともに、更なるイノベーションの促進を図る、これが重要と考えております。今回の制度見直しによって、利用者が安心して利便性の高い送金、決済サービスが利用できる環境を実現したいと考えています。
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182村村上智信(維新)
ありがとうございました。
金融機関における送金、決済のサービス、これが世の中に与える影響というのは非常に大きいというふうに思います。この財務金融委員会の担当ではないかもしれませんけれども、クレジットカードなどのキャッシュレス決済、この手数料が国際的に見て高いということで、この手数料が下げられないかということを経済産業省において検討を進めているんですけれども、その手数料が高い理由について、ネットとかで言われているのは、銀行への振り込み手数料が高いからそのような手数料が高いんじゃないかというふうなことが言われておりまして、金融機関における送金、決済のサービ…
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183
井林辰憲(自民)
次に、岸田光広君。
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- (上の発言)
184岸岸田光広(国民)
国民民主党の岸田光広でございます。
本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。
それでは、時間もございませんので、早速質問の方に移らせていただきたいと思います。
本日は、給与所得者の通勤費、単身赴任者の帰省の旅費に係る課税の問題について取り上げさせていただきたいと思います。
この問題は、国民民主党の大先輩である小林正夫先生も平成二十七年四月に参議院決算委員会で取り上げられた問題です。しかし、この問題について多くの方から不公平であるとの声があるにもかかわらず、一向に改善をされておりません。国民民主党の公約でもありますので、今回の財務金融委員会で取り上げさせていただきます。
御承知のとおり、会社が支給する通勤手当、これは一定の限度額内であれば非課税となっております。非課税の限度額は、電車やバスといった交通機関を利用するケース、また、マイカーや自転車で通勤するケースで異なりますが、交通機関を利用する従業員への通勤手当、こちらの方は現在一か月十五万円の限度額で非課税となっているところです。マイカーや自転車での通勤の場合は、距離に応じて非課税の上限額が決められており、マイカーや公共機関を併用する場合、こちらは上限額一か月十五万円ということになっているかと思います。
ここでまずお伺いします。
平成二十八年度の税制改革により、給与所得者に支給する通勤手当、こちらの非課税限度額が十万円から現在の十五万円に引き上げられました。この改正はどのような理由で行われたものか、経緯、背景についてお答えをお願いします。
185
斎藤洋明(自民)財務副大臣
お答えいたします。
通勤手当につきましては、従業員の通勤に要する費用に充てられる実費弁償的なものと考えております。
平成二十八年度税制改正の経緯でございますが、近年の遠距離通勤の実態といたしまして、新幹線用の通勤定期乗車券で、その発売額が一か月当たり十万円を超える区間のものの利用者が一定程度存在いたしますこと、それから、新幹線を利用して通勤する従業員に対しまして、一か月当たり十万円を超える額の通勤手当を支給する企業もあるという状況を踏まえまして、その非課税限度が引き上げられたものと承知をしております。
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186岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
実態としてそのような新幹線通勤が増えてきたということがあるかと思います。また、東京に集中している人口を地方に分散させたいという政府の方針もあったというふうにお聞きをしております。
次に、政府は、今年の秋にも、勤務先から受け取る自動車通勤手当の非課税額、こちらを、近年のガソリン価格の上昇に対応して十一年ぶりに増額すると新聞報道がありました。ガソリン価格の上昇は、特に地方でマイカー通勤をされている方々にとっては大変深刻な問題です。私もこの非課税額の増額、是非とも行うべきだと思いますが、この点につきまして加藤大臣の御所見を伺いたいと…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
給与所得者に支給される通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することを踏まえ、通常必要と認める部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じております。
自動車通勤手当については、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ、非課税限度額を定めてまいりました。昨年末の令和七年度与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行うとされたところでありま…
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