もちろん税率は低いにこしたことはないけれども、法人税を下げることのコスト、対費用効果でそれがよかったのかどうなのかということは、私も検証が必要だというふうに思います。特に、二〇一〇年以降、更に一段と法人税を引き下げたけれども、現預金が積み上がって、投資が促進をされなかった、賃上げが進まなかったという中ですから、どういったふうにそれを促していくのかという税制の在り方はしっかりと検証していった方がいいとは思うんですけれども、だからといって、全般的に法人税が上がるような傾向になってしまえば企業の活動は大変厳しくなってしまうと思うんですけれども、防衛増税の今回の在り方、また今後どうしていくのかということは、改めて、この委員会でも所得税法の質疑の中などで議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、厚生労働省さんにも来ていただいていますので、社会保険料のお話を少しさせていただきたいと思います。
応能負担というのは、社会保険料でもその原則の下で一応運営をされているわけですけれども、この今の制度は少しおかしな点があるんじゃないかというところで質問をさせていただきたいと思います。
二号保険者、働いている方の、勤め人の社会保険料の応能負担について少しお伺いをしていきたいと思います。
社会保険料が高過ぎるので、その対策として、よく会社では、四月から六月の給料によって社会保険料が計算をされますので、四月から六月に支給された給料、これを下げようと、残業をその月はしなかったり、また、入社日や退職日を工夫して一か月分の社会保険料を浮かすなどなど、涙ぐましい努力をされているという例は、民間企業では例がたくさんあるわけでございます。私もそういったことをやっているのを見聞きしたことがあります。これも、翻って、やはり、それだけ、そういったことをせざるを得ないぐらい社会保険料の負担が重いのでこういったことをせざるを得ないという状況になっているかというふうに思います。
社会保険料の標準報酬月額に非課税交通費が入るのはおかしい等々、いろいろ改正をしなければならない、議論をすべき点はたくさんあるんですけれども、今回取上げをさせていただきたいのが、給料と賞与、毎月の給料と賞与を意図的に調整することによって社会保険料を大幅に下げることができてしまう点なんですけれども、これを放置をしていいのですかというお話を少しさせていただきたいと思います。
本日、資料を配付をさせていただいています。資料二の方に試算結果も、簡単な試算ですけれども、萩原さんの事務所でされていますので、添付をさせていただいているので、そちらも見ながら委員の方には聞いていただければと思うんですけれども。
これは、大阪の協会けんぽに加入している方を想定をした試算になっています。月額報酬五十万円の方、毎月五十万円をもらっている方、ボーナスがなくて毎月五十万円だけをもらっている従業員の方と、月額報酬は一万二千円、毎月の給料は一万二千円で、一方で賞与は五百八十五万六千円をもらっているという、片一方は毎月均等に報酬でもらっている方と、もう一方は賞与でどばっともらって月額報酬は低くしているケースを比べた試算というものになります。
従業員の場合に月の給料一万二千円というケースはあり得ないわけですけれども、役員の方にはそういった調整が可能でございます、そういった設定をすることは可能になります。それを比べてみますと、この六百万円と同じ報酬を、月五十万円、毎月毎月もらっている場合の社会保険料の個人負担額は約九十万円、会社負担分も合わせると約百八十万円になるわけですけれども、一方で、毎月もらう額を一万二千円に抑えて、賞与で残りをもらう、五百八十万円以上もらうような特殊な設定をした場合は、個人の負担額は約六十万円で、会社負担分と合わせると百二十万円ということになります。
つまり、こういったふうに、毎月の給料でもらうのか、あるいはボーナスで多くもらうのか、こういった調整をすることによって、社会保険料の負担が、同じ収入であるのにもかかわらず大きく変わってしまうというのが、今のこの社会保険の負担の計算の仕方になってしまっているわけです。
そういった方法で社会保険料額を変えられてしまうというのは応能負担の原則に合致しないのではないか、こういった社会保険料の決め方をしていることは改正をしていくことが必要ではないのかと思うんですけれども、これは、まず、厚労省の参考人の方、お答えをいただきたいというふうに思います。
157青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
法人税額から五百万円を控除する仕組みとしておることによりまして、対象法人は、全法人のうち六%程度に当たる約十八・八万社というふうに見込んでおります。
この発言のページ
158
斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
この防衛特別法人税によって、現在の法人税の実効税率は二九%台ですけれども、これの対象になる企業について実効税率は三〇%を超えるということになります。
これは、いろいろお考え方があると思いますけれども、法人税については基本的には低い方が企業活動にはプラスであるということは、これは論をまたないことだと思います。楽天の三木谷社長なども、経済界の方々も、減税の方が望ましいという意見は当然おっしゃるわけでございますけれども、この法人税について、今回は増税をするという話ですけれども、減税する方が望ましいのか、あるいは、ある程度、少し上げて…
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159
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
税というのは支出との見合いではありますが、税だけ見れば、高いより低い方がいいというのは、それは一般的にはそのとおりだとは思います。
他方で、我が国の法人税の在り方は、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、二〇一〇年代に、投資や雇用、賃上げの促進などを図るため、税率を二三・二%まで引き下げ、経済界には、その趣旨、まさに投資や雇用、賃上げの促進の趣旨を踏まえた対応を求めてまいりました。企業部門では、収益が拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続けており、このような状況をどのようにして転換させていくかという課題が現在あると考えております。
具体…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
もちろん税率は低いにこしたことはないけれども、法人税を下げることのコスト、対費用効果でそれがよかったのかどうなのかということは、私も検証が必要だというふうに思います。特に、二〇一〇年以降、更に一段と法人税を引き下げたけれども、現預金が積み上がって、投資が促進をされなかった、賃上げが進まなかったという中ですから、どういったふうにそれを促していくのかという税制の在り方はしっかりと検証していった方がいいとは思うんですけれども、だからといって、全般的に法人税が上がるような傾向になってしまえば企業の活動は大変厳しくなってしまうと思うんですけれども、防衛増税の今回の在り方、また今後どうしていくのかということは、改めて、この委員会でも所得税法の質疑の中などで議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、厚生労働省さんにも来ていただいていますので、社会保険料のお話を少しさせていただきたいと思います。
応能負担というのは、社会保険料でもその原則の下で一応運営をされているわけですけれども、この今の制度は少しおかしな点があるんじゃないかというところで質問をさせていただきたいと思います。
二号保険者、働いている方の、勤め人の社会保険料の応能負担について少しお伺いをしていきたいと思います。
社会保険料が高過ぎるので、その対策として、よく会社では、四月から六月の給料によって社会保険料が計算をされますので、四月から六月に支給された給料、これを下げようと、残業をその月はしなかったり、また、入社日や退職日を工夫して一か月分の社会保険料を浮かすなどなど、涙ぐましい努力をされているという例は、民間企業では例がたくさんあるわけでございます。私もそういったことをやっているのを見聞きしたことがあります。これも、翻って、やはり、それだけ、そういったことをせざるを得ないぐらい社会保険料の負担が重いのでこういったことをせざるを得ないという状況になっているかというふうに思います。
社会保険料の標準報酬月額に非課税交通費が入るのはおかしい等々、いろいろ改正をしなければならない、議論をすべき点はたくさんあるんですけれども、今回取上げをさせていただきたいのが、給料と賞与、毎月の給料と賞与を意図的に調整することによって社会保険料を大幅に下げることができてしまう点なんですけれども、これを放置をしていいのですかというお話を少しさせていただきたいと思います。
本日、資料を配付をさせていただいています。資料二の方に試算結果も、簡単な試算ですけれども、萩原さんの事務所でされていますので、添付をさせていただいているので、そちらも見ながら委員の方には聞いていただければと思うんですけれども。
これは、大阪の協会けんぽに加入している方を想定をした試算になっています。月額報酬五十万円の方、毎月五十万円をもらっている方、ボーナスがなくて毎月五十万円だけをもらっている従業員の方と、月額報酬は一万二千円、毎月の給料は一万二千円で、一方で賞与は五百八十五万六千円をもらっているという、片一方は毎月均等に報酬でもらっている方と、もう一方は賞与でどばっともらって月額報酬は低くしているケースを比べた試算というものになります。
従業員の場合に月の給料一万二千円というケースはあり得ないわけですけれども、役員の方にはそういった調整が可能でございます、そういった設定をすることは可能になります。それを比べてみますと、この六百万円と同じ報酬を、月五十万円、毎月毎月もらっている場合の社会保険料の個人負担額は約九十万円、会社負担分も合わせると約百八十万円になるわけですけれども、一方で、毎月もらう額を一万二千円に抑えて、賞与で残りをもらう、五百八十万円以上もらうような特殊な設定をした場合は、個人の負担額は約六十万円で、会社負担分と合わせると百二十万円ということになります。
つまり、こういったふうに、毎月の給料でもらうのか、あるいはボーナスで多くもらうのか、こういった調整をすることによって、社会保険料の負担が、同じ収入であるのにもかかわらず大きく変わってしまうというのが、今のこの社会保険の負担の計算の仕方になってしまっているわけです。
そういった方法で社会保険料額を変えられてしまうというのは応能負担の原則に合致しないのではないか、こういった社会保険料の決め方をしていることは改正をしていくことが必要ではないのかと思うんですけれども、これは、まず、厚労省の参考人の方、お答えをいただきたいというふうに思います。
161
吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
今委員の御指摘のとおり、標準報酬月額が低い被保険者に対して、報酬を極端に低く設定をして高額な賞与を支給をしているというケースが存在するということにつきましては、昨年の社会保障審議会において複数回にわたり御議論をいただいたところでございます。
審議会においては、被保険者の実際の負担能力に応じた保険料の賦課となるように、標準賞与額の上限設定の見直しについて検討すべきではないか、そうした御意見があった一方で、そもそもこの標準報酬の在り方、これを全体について見直すべきではないか、そういう時期に来ているのではないかという御意見もいただい…
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162
斎藤アレックス(維新)
一見すると、一般の従業員の方とそして役員の方とでは条件が違って、役員のような給料のもらい方、ボーナス重視のもらい方では得になるというようなことでは、一般国民の御理解も得られない、既に問題がある制度になってしまっていると思いますので、今御紹介いただいたような様々な意見も踏まえて、この社会保障審議会の御意見なども踏まえて、改正に向けて取り組んでいただきたいと思います。
そもそも、おっしゃっていただいたように、標準報酬月額に基づいて社会保険料を払うということであると、急に負担が増えたりだとか、あるいは、最初、負担にかかる部分が急に上がってしまって働き控えを招…
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163
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、基礎控除の関係でありますが、一般に、基礎控除を含む所得控除の控除額の引上げについては、今の累進税率を前提とすると、高所得者ほど減税の影響額が大きくなるというのは御指摘のとおりであります。
今回の基礎控除の引上げは、所得税の基礎控除の額や給与所得控除の最低保障額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため、物価動向を踏まえ、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額を十万ずつ引き上げるということにしたものでありますので、減税額が高所得者ほど大きくなるということは事実ではありますが、これはあくまでも物価調整という…
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