お答えを申し上げます。
国土交通省が定める情報公開の審査基準におきましては、情報公開法の不開示情報に当たります、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものとは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定しており、その趣旨は、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにすることとされております。
また、その例示としましては、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合が挙げられております。
ルート公表前にボーリング調査のデータを公にすることは、この審査基準で示されていることに該当し得ると考えております。
167堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
今日も、北陸新幹線の延伸計画について質問をしたいというふうに思います。
先週の質問の積み残しからまずやりたいというふうに思うんですけれども、四月二日の質疑での大臣の答弁について、資料の一の一、一の二を見ていただきたいと思います。マーカーを引いている部分なんですが、ボーリング調査の結果に関する資料を求めたら、大臣は、ルートの公表前に行われるボーリング調査につきましては、整備新幹線のほかの線区におきましても、事業の円滑な遂行に支障を及ぼすことなどを考慮して、ルートを公表する前の段階では公表をしていないものというふうに答弁があ…
この発言のページ
168村村田茂樹国土交通省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘のございました部分でございますけれども、私ども、今御指摘ございましたように、総務省の編さんいたしました情報公開法の逐条解説書における解説、これを踏まえまして私どもとして定めたものでございます。
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169堀堀川あきこ(共産)
結局、総務省が作った文書を引き写しただけだというふうな答弁だというふうに思います。
更に分からないのが、ボーリング調査の結果を公表することが、なぜこれらに該当するのかということなんですけれども、大臣、答弁をお願いします。
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- (上の発言)
170
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
国土交通省が定める情報公開の審査基準におきましては、情報公開法の不開示情報に当たります、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものとは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定しており、その趣旨は、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにすることとされております。
また、その例示としましては、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合が挙げられております。
ルート公表前にボーリング調査のデータを公にすることは、この審査基準で示されていることに該当し得ると考えております。
171堀堀川あきこ(共産)
審査基準の文言を繰り返されただけだというふうに思うんですけれども。
では、地価の高騰や土地の買占めということが例示されているんですけれども、過去にこのようなことが起きたことはあるのでしょうか。具体的な事例があれば紹介していただきたいんですけれども。
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172
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
鉄道の建設に関しましては、土地の買占めが行われて地価が高騰をしたという事例につきましては、現時点で把握している事例はございません。
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173堀堀川あきこ(共産)
では、この情報公開法に基づく処分に係る審査基準で引用された文言に立法事実はないというふうなことだと思いますが、大臣、見解をお願いします。
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