お答えを申し上げます。
鉄道の建設に関しましては、土地の買占めが行われて地価が高騰をしたという事例につきましては、現時点で把握している事例はございません。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えを申し上げます。
鉄道の建設に関しましては、土地の買占めが行われて地価が高騰をしたという事例につきましては、現時点で把握している事例はございません。
結局、総務省が作った文書を引き写しただけだというふうな答弁だというふうに思います。
更に分からないのが、ボーリング調査の結果を公表することが、なぜこれらに該当するのかということなんですけれども、大臣、答弁をお願いします。
お答えを申し上げます。 国土交通省が定める情報公開の審査基準におきましては、情報公開法の不開示情報に当たります、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものとは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定しており、その趣旨は、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにすることとされております。 また、その例示としましては、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占め…
審査基準の文言を繰り返されただけだというふうに思うんですけれども。
では、地価の高騰や土地の買占めということが例示されているんですけれども、過去にこのようなことが起きたことはあるのでしょうか。具体的な事例があれば紹介していただきたいんですけれども。
お答えを申し上げます。
鉄道の建設に関しましては、土地の買占めが行われて地価が高騰をしたという事例につきましては、現時点で把握している事例はございません。
では、この情報公開法に基づく処分に係る審査基準で引用された文言に立法事実はないというふうなことだと思いますが、大臣、見解をお願いします。
確かに、鉄道建設に関して土地の買占めが行われて地価が高騰したという事例については、現時点で把握している事例はございませんけれども、例示にありますのは、こうした情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合ということが例示でございます。
まさに、こうしたおそれがあるということから、このようなものは審査基準で示されていることに該当をしているということだというふうに認識をしております。
合理性のない審査基準であるというふうなことは明らかかというふうに思います。 このボーリング調査が行われた地域、京都市の右京区があるんですけれども、七つの学区が、なぜ自分たちの地域にボーリング調査が行われたのか、地下トンネルの工事に関係するのか説明してほしいと要望書を鉄道・運輸機構に提出をされているんですけれども、機構はそれを拒否されているわけなんですね。 住民の皆さんが、目的や理由も分からず調査がされているということに不安を抱くのは当然だというふうに思います。これを公表しないというのは全く理解ができません。そもそもこのボーリング調査は、繰り返しますけ…