日本共産党の堀川あきこです。
今日も、北陸新幹線の延伸計画について質問をしたいというふうに思います。
先週の質問の積み残しからまずやりたいというふうに思うんですけれども、四月二日の質疑での大臣の答弁について、資料の一の一、一の二を見ていただきたいと思います。マーカーを引いている部分なんですが、ボーリング調査の結果に関する資料を求めたら、大臣は、ルートの公表前に行われるボーリング調査につきましては、整備新幹線のほかの線区におきましても、事業の円滑な遂行に支障を及ぼすことなどを考慮して、ルートを公表する前の段階では公表をしていないものというふうに答弁がありました。
そこで、この根拠は何かということで資料を要求をしましたら、提出されたのが資料の二です。これは情報公開法に基づく処分に係る審査基準の抜粋で、根拠としているのは下線部分です。尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼす場合に該当する、それから、例えばとして、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合に該当するというふうなことです。
まず確認したいんですけれども、この下線を引いた文言は、総務省の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準、この中の文言と全く同じなんですね。事前のレクで鉄道局の担当者は、最初の説明では、国交省の審査基準は総務省の審査基準をそのまま引いただけだというふうにおっしゃっていました。しかし、総務省に確認をしましたら、他府省庁が自分たちの出した文書を参考にしてもらうのは構わないけれども、それぞれの省庁が作成した審査基準はその省庁が責任を持つものだというふうにおっしゃっていました。全くそのとおりだというふうに思うんですけれども。
そうであれば、この下線を引いた文言を情報の不開示の基準にするに当たって、国交省としてどういう検討をされたのか、答弁をお願いします。
164
中野洋昌(公明)国土交通大臣
御指摘のとおり、トラック運送業は荷主等に対する交渉力が弱いということで、やはりコストに見合った運賃が収受できない、大変厳しいという状況、私も、よくよく委員からの御指摘も伺っております。
運送事業者が価格転嫁、適正運賃を収受できる環境整備、そして、事業適正化を支援する体制の整備というものは、非常に重要な御指摘だというふうに受け止めている次第でございます。
議員に御指摘いただきましたトラック適正化二法案、これは議員立法ということでございますが、同様の問題意識から検討されているというふうに承知をしておりますし、同法案は、トラック運送事業の適正化やドライバー…
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165
赤羽一嘉(公明)
ドライバー不足、人手不足というのは、この業界だけではなくて大変大きな問題であります。そうした意味で、是非、私もかねてから言っておりますが、国策として、自動運行の実現ですとか、今回から認める外国人ドライバーのスムーズな受入れとか、こうしたこともしっかりとやっていただきたいんですが、今回の議員立法は、全日本トラック協会の皆さんの本当に御努力で、各会派全てが賛成せざるを得ない、賛成するだろうと。これは、それだけドライバー不足とか今の状況が深刻だということの裏腹なんですよ。
そのことを捉えて、私はすばらしい法律ができるというふうに思っておりますが、法律ができた…
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166
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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- (上の発言)
167堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
今日も、北陸新幹線の延伸計画について質問をしたいというふうに思います。
先週の質問の積み残しからまずやりたいというふうに思うんですけれども、四月二日の質疑での大臣の答弁について、資料の一の一、一の二を見ていただきたいと思います。マーカーを引いている部分なんですが、ボーリング調査の結果に関する資料を求めたら、大臣は、ルートの公表前に行われるボーリング調査につきましては、整備新幹線のほかの線区におきましても、事業の円滑な遂行に支障を及ぼすことなどを考慮して、ルートを公表する前の段階では公表をしていないものというふうに答弁がありました。
そこで、この根拠は何かということで資料を要求をしましたら、提出されたのが資料の二です。これは情報公開法に基づく処分に係る審査基準の抜粋で、根拠としているのは下線部分です。尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼす場合に該当する、それから、例えばとして、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合に該当するというふうなことです。
まず確認したいんですけれども、この下線を引いた文言は、総務省の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準、この中の文言と全く同じなんですね。事前のレクで鉄道局の担当者は、最初の説明では、国交省の審査基準は総務省の審査基準をそのまま引いただけだというふうにおっしゃっていました。しかし、総務省に確認をしましたら、他府省庁が自分たちの出した文書を参考にしてもらうのは構わないけれども、それぞれの省庁が作成した審査基準はその省庁が責任を持つものだというふうにおっしゃっていました。全くそのとおりだというふうに思うんですけれども。
そうであれば、この下線を引いた文言を情報の不開示の基準にするに当たって、国交省としてどういう検討をされたのか、答弁をお願いします。
168村村田茂樹国土交通省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘のございました部分でございますけれども、私ども、今御指摘ございましたように、総務省の編さんいたしました情報公開法の逐条解説書における解説、これを踏まえまして私どもとして定めたものでございます。
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169堀堀川あきこ(共産)
結局、総務省が作った文書を引き写しただけだというふうな答弁だというふうに思います。
更に分からないのが、ボーリング調査の結果を公表することが、なぜこれらに該当するのかということなんですけれども、大臣、答弁をお願いします。
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170
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
国土交通省が定める情報公開の審査基準におきましては、情報公開法の不開示情報に当たります、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものとは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定しており、その趣旨は、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにすることとされております。
また、その例示としましては、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占め…
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