楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

先ほどの答弁で、住宅金融支援機構のことを公庫と申し上げました。大変申し訳ありません、修正させていただきたいと思います。昔の名前でございました。失礼いたしました。

それでは、お答え申し上げます。

マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、様々な事情で転出をされる区分所有者等の方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をしております。

このため、本改正法案におきましては、こうした転出者の方々に対しまして、まず区分所有法において、適切な補償額による金銭的補償を行うということを規定をすることに加えまして、マンション再生法において、居住の安定確保に関する取組を基本方針に位置づけますとともに、これらの取組について、事業組合や地方公共団体などが努力義務を負うということを規定をすることとしております。

この規定に基づきまして、高齢者など特に配慮が必要な方々に対しまして、地方公共団体や関係団体とも連携をして、それぞれの事情に応じた居住の安定確保をしっかり図ってまいりたいと考えております。具体的には、公営住宅等の公的賃貸住宅、セーフティーネット住宅等を活用するとか、家賃等の債務保証制度や、居住支援法人による相談対応等の利用、さらには、住宅金融支援機構によるいわゆるリバースモーゲージ型の住宅ローンの提供等々でございます。

引き続き、これら制度的な面、予算、税制、金融など、あらゆる政策ツールを活用いたしまして、居住の安定確保等にしっかりと取り組むことによりまして、マンション再生事業を適切かつ円滑に進めてまいりたいというふうに考えてございます。

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