今の質問とも関連いたしますけれども、続きまして、承認制度についてお伺いをさせていただきます。
現在、W条約に基づく締約国資格受有者承認制度によりまして、既に多数の外国人職員が日本船籍に乗り組んでおられます。今回批准するに当たっては、法改正によって、W条約に基づく締約国資格受有者承認制度を新たに導入して、資格証明書を持つことで日本船籍の特定漁船に船舶職員として乗り組むことを可能とするものでございます。このことによって、結果として外国人船員の乗組みが一層広がるということになるわけでございます。
今回、F条約の批准による承認制度を進めるに当たっては、労使の合意が前提というふうになりますけれども、外国人船員に対して、日本漁船員と同等の資格取得のルール、つまり、Fの資格だけではなくWの資格を条件にすべきではないかという現場のお声をお聞きをいたしております。このことに対する大臣の御認識、御見解をお伺いをさせていただきます。
85
中野洋昌(公明)国土交通大臣
まず、基本的な考え方ということで申し上げますと、現行の国内法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員となるためには、商船の乗組員の資格等を定めましたSTCW条約に準拠した海技免許の取得が必要でございます。
この考え方というのは漁船の乗組員の資格等を定めたSTCW―F条約の締結後も同様でございますが、STCW―F条約において一定の漁船の船長、航海士に漁船特有の操船に関する知識や能力が求められておりますので、この知識や能力につきましては、海技免許とは別に、講習の受講を通じて習得をしていただくこととしております。
いずれにいたしましても、STCW―F…
この発言のページ
86
西岡秀子(国民)
今御答弁をいただきましたけれども、しっかりその権利は守られるという理解でよろしいでしょうか。確認をさせていただきます。
この発言のページ
87
中野洋昌(公明)国土交通大臣
先ほど、位置づけを説明させていただきました。この考え方に基づけば、そのようなことになる、権利を守られるということで認識をしております。
この発言のページ
- (上の発言)
88
西岡秀子(国民)
今の質問とも関連いたしますけれども、続きまして、承認制度についてお伺いをさせていただきます。
現在、W条約に基づく締約国資格受有者承認制度によりまして、既に多数の外国人職員が日本船籍に乗り組んでおられます。今回批准するに当たっては、法改正によって、W条約に基づく締約国資格受有者承認制度を新たに導入して、資格証明書を持つことで日本船籍の特定漁船に船舶職員として乗り組むことを可能とするものでございます。このことによって、結果として外国人船員の乗組みが一層広がるということになるわけでございます。
今回、F条約の批准による承認制度を進めるに当たっては、労使の合意が前提というふうになりますけれども、外国人船員に対して、日本漁船員と同等の資格取得のルール、つまり、Fの資格だけではなくWの資格を条件にすべきではないかという現場のお声をお聞きをいたしております。このことに対する大臣の御認識、御見解をお伺いをさせていただきます。
89
中野洋昌(公明)国土交通大臣
承認制度についての御質問であります。
我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む日本人の船舶職員には、STCW条約で求められているものと、STCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めることとなります。
この考え方に基づきまして、では、外国人の場合はどうなのかということであります。
STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む場合についても、これは、STCW条約で求められているものと、STCW―F条約で求められているものと両方の知識、能力を有…
この発言のページ
90
西岡秀子(国民)
今御答弁ございました、安全性の観点からも、また熟練した技術、この技術の統一的な基盤というものは大変重要だというふうに思っておりますので、このことについては、今大臣から御答弁ありましたけれども、しっかりそこは基本として押さえていただきたいというふうに思っております。
続きまして、F条約は、海上における安全性の見地から、漁船員の訓練、資格証明の要件及び当直基準等を定めるものでございます。既に我が国は一般船員の訓練等を定めるW条約を批准しておりまして、これは漁船員にも、先ほど申し上げたように、準ずる義務が課せられております。F条約を批准するということになりま…
この発言のページ
91
中野洋昌(公明)国土交通大臣
負担軽減と丁寧な周知ということで御指摘いただきました。
御質問の実技講習につきましては、非常時に船員の安全を確保するために必要となります基本的な知識、技術を習得するための重要な訓練でございまして、STCW―F条約への締結に際しまして、一定の漁船員に義務づけられるものでございます。
委員からも御指摘ございましたとおり、実技講習の実施の場所や費用などについて、一部の漁業関係団体からは、例えば、受講場所の多くが西日本に所在しており、漁船の基地港が集まる東日本等に少ない、あるいは、受講費用が一人当たり十二万円から十六万円程度になるのであれば負担感が大きいとい…
この発言のページ