尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

お答えいたします。

厚生労働省におきましても、建設業は屋外での作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然的条件によりまして、作業日程等が大きく影響を受ける業種であるという特性があることは承知しております。

先ほど委員も御指摘ございました働き方改革関連法におきまして、時間外労働について、年間七百二十時間まで、四十五時間を超えるのは六か月まで、そして月百時間未満などの上限規制を設けたところでございますけれども、建設業につきましては、五年間の猶予期間を設けて、昨年四月から適用しているところでございます。

他方で、建設業に関しましては、災害の復旧復興に伴う業務について、特例的に月百時間未満といった上限を適用しないといったルールもございますし、また、季節によって業務量が大きく異なる場合には、繁忙期に一週間の所定労働時間を最大五十二時間まで延長することができる、一年単位の変形労働時間制といった制度も御活用が可能でございます。

厚生労働省では、各都道府県に設置しております働き方改革推進支援センターにおきまして、こうした労働時間制度を活用した労務管理の御相談に対応しておりますとともに、働き方改革推進支援助成金、こういった助成金を設けまして、中小企業の皆様の労働時間短縮の取組を支援しているところでございます。

今後とも、国土交通省を始めとした関係省庁と連携しながら、建設業で働く方々、事業主の皆様の声や実情をしっかりと踏まえつつ、建設業における労働環境の改善に向けまして、丁寧に助言や指導、御支援を行ってまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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