確かに、当時の規制緩和というのは、参入規制を下げて、自由にして、競争が生まれて、サービスがよくなるというふうにやったんですけれども、残念ながら、日本の経済が、この三十年間、パイが大きくならなかったことによって、私は総じてマイナスの面が出てきてしまったんじゃないかと。
価格が自由になったわけですけれども、今は、はっきり言って、運賃も、いわゆる適正な運賃かどうかというと、相当無理がある、やっていけない運賃ではないか。そういうことで、平成三十年に議員立法で、標準的な運賃、貨物運送事業法の改正を行って、令和二年の、この法改正で、標準的な運賃というものをつくった。そして、昨年の令和六年では、この標準的な運賃を具体的に見直しを行った。
私は、やはり、例えば私の神戸から東京まで、当然、運ぶためのコストというのがあるわけですから、それに適正な利益が乗らないと、ドライバーの肝腎な賃上げができない。いわゆる業界として持続可能なトラック事業というのを支えるためには、やはりこれは標準的な運賃というのを、いろいろな議論もあると思いますけれども、コスト割れを認めるようなことというのはやはりちょっと異常だと思いますね。
加えて、料金、運賃というのは、本当は運ぶだけなんだけれども、現実には、着荷主と運送事業者というのは契約書がないから、届けたところに、大手のスーパーなんかでは、ドライバーがそこで荷降ろしをしたり、荷役事業をするのは当たり前。しかし、それは、普通なら、これだけの先進国の日本で、契約書の中にそうした取決めがされるべきなのに、運賃という名でもう全部やらせている。やれないと、幾らでも代わりがいるんだからと。
私に言わせると、ビジネスパートナーじゃなくて使用人、そういう扱い方をしてきたのがこれまでで、しかし、これからは、人手不足、ドライバー不足が深刻だし、全く逆な状況になってしまうかもしれない。運賃が十倍じゃないと物を運べなくなるみたいなこともあり得るんですから、これはやはり相当な覚悟を持ってやらなければいけない。
そういう意味で、その危機感は恐らく国交省も持っていて、令和六年、昨年の法改正で随分、この標準的運賃についても相当具体的な書き込みが行われていたと思うんです。それはすごく大事なんだけれども、今標準的な運賃というのは見直しをしているんだけれども、今の捉え方は参考指標にすぎないので、ここはやはり、守らせる、まあ義務と言うと非常に難しい部分もあると思うけれども、やはり貸切りバスの運賃が、最低運賃、最低限の運賃みたいなことで、ある程度はやはり法的に縛っているわけですから、私はそうしたことも必要なのではないかと。そうじゃないと運送事業自体が成り立たなくなる、それは国民生活に大変なダメージが出る、そういう思いで、国交省も今懸命に取り組んでいると思うんですが、そうしたこと、業界からも声を聞いて、具体的にその方向性で取り組んでいるというふうに思いますが、局長からの御答弁をいただきたいと思います。
195尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
厚生労働省におきましても、建設業は屋外での作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然的条件によりまして、作業日程等が大きく影響を受ける業種であるという特性があることは承知しております。
先ほど委員も御指摘ございました働き方改革関連法におきまして、時間外労働について、年間七百二十時間まで、四十五時間を超えるのは六か月まで、そして月百時間未満などの上限規制を設けたところでございますけれども、建設業につきましては、五年間の猶予期間を設けて、昨年四月から適用しているところでございます。
他方で、建設業に関しましては、災害…
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赤羽一嘉(公明)
厚生労働省としても、それぞれの業界を所管する省庁と連携を取りながら、本当の意味での持続可能な働き方改革、是非お願いしたいと思います。
次に、トラック運送事業について少しやり取りをしたいと思いますが、これも大変人手が不足している。このままですと、二〇三〇年では今運べている物量の三分の一が運べなくなる、大変な、危機的な状況でございます。
振り返りますと、トラック事業というのは、実は、一九九〇年にいわゆる物流二法というものを制定して、この業界に入る参入規制を免許制から届出制にした。そして、あと、一九九六年、当時、規制緩和の大号令がかかったときでありますが、…
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197鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
まず、お尋ねがありましたうちの一点目、一九九〇年、平成二年当時の法改正の目的でございます。
当時は、物流に対するニーズが高度化、多様化しており、これらの輸送ニーズに柔軟に対応することが求められていました。このため、貨物自動車運送事業につきまして、参入規制や運賃・料金規制について自由度を高めて、事業者が創意工夫を生かして事業活動を行えるように法改正が行われたものと承知をしております。
これによりまして、事業者数が増加したことなどにより、競争が激しくなって事業運営が厳しくなった事業者もある一方で、新規参入が容易になって、営業の自由度が高まり、輸送サービス…
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- (上の発言)
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赤羽一嘉(公明)
確かに、当時の規制緩和というのは、参入規制を下げて、自由にして、競争が生まれて、サービスがよくなるというふうにやったんですけれども、残念ながら、日本の経済が、この三十年間、パイが大きくならなかったことによって、私は総じてマイナスの面が出てきてしまったんじゃないかと。
価格が自由になったわけですけれども、今は、はっきり言って、運賃も、いわゆる適正な運賃かどうかというと、相当無理がある、やっていけない運賃ではないか。そういうことで、平成三十年に議員立法で、標準的な運賃、貨物運送事業法の改正を行って、令和二年の、この法改正で、標準的な運賃というものをつくった。そして、昨年の令和六年では、この標準的な運賃を具体的に見直しを行った。
私は、やはり、例えば私の神戸から東京まで、当然、運ぶためのコストというのがあるわけですから、それに適正な利益が乗らないと、ドライバーの肝腎な賃上げができない。いわゆる業界として持続可能なトラック事業というのを支えるためには、やはりこれは標準的な運賃というのを、いろいろな議論もあると思いますけれども、コスト割れを認めるようなことというのはやはりちょっと異常だと思いますね。
加えて、料金、運賃というのは、本当は運ぶだけなんだけれども、現実には、着荷主と運送事業者というのは契約書がないから、届けたところに、大手のスーパーなんかでは、ドライバーがそこで荷降ろしをしたり、荷役事業をするのは当たり前。しかし、それは、普通なら、これだけの先進国の日本で、契約書の中にそうした取決めがされるべきなのに、運賃という名でもう全部やらせている。やれないと、幾らでも代わりがいるんだからと。
私に言わせると、ビジネスパートナーじゃなくて使用人、そういう扱い方をしてきたのがこれまでで、しかし、これからは、人手不足、ドライバー不足が深刻だし、全く逆な状況になってしまうかもしれない。運賃が十倍じゃないと物を運べなくなるみたいなこともあり得るんですから、これはやはり相当な覚悟を持ってやらなければいけない。
そういう意味で、その危機感は恐らく国交省も持っていて、令和六年、昨年の法改正で随分、この標準的運賃についても相当具体的な書き込みが行われていたと思うんです。それはすごく大事なんだけれども、今標準的な運賃というのは見直しをしているんだけれども、今の捉え方は参考指標にすぎないので、ここはやはり、守らせる、まあ義務と言うと非常に難しい部分もあると思うけれども、やはり貸切りバスの運賃が、最低運賃、最低限の運賃みたいなことで、ある程度はやはり法的に縛っているわけですから、私はそうしたことも必要なのではないかと。そうじゃないと運送事業自体が成り立たなくなる、それは国民生活に大変なダメージが出る、そういう思いで、国交省も今懸命に取り組んでいると思うんですが、そうしたこと、業界からも声を聞いて、具体的にその方向性で取り組んでいるというふうに思いますが、局長からの御答弁をいただきたいと思います。
199鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
今御指摘ありました標準的運賃ですけれども、これは、平成三十年の議員立法で制度が導入されて、実際、具体の運賃が設定されたのが令和二年でございます。これは、トラック運送事業者が法令を遵守しながら持続的に運営を行っていく、その際の参考指標として示しているものでございます。
これにつきましては、一昨年の十一月に、内閣官房とそれから公正取引委員会が連名で指針を発出しまして、これは労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針でございますが、ここで標準的運賃がトラック運賃の価格交渉で使用すべき根拠資料の例として明記をされるなど、よりどころの一つとして活用が始まった…
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赤羽一嘉(公明)
この平成三十年の議員立法というのは、議員立法になっていますけれども、実は、全日本トラック協会の坂本会長が旗を振って、まず自分たちの業界から襟を正してという大変すばらしい法律だったと思うんですね。それが実効性が持てるように、今懸命な努力をされていると思います。
しっかりやっていただきたいんですが、一つだけ、私、具体的な注文があるんだけれども、トラック運送事業というのは安全に関わるのに、許可が下りると永久な許可制度というのはやはり少しおかしいと思いますね。やはり、有効期間、例えば五年なら五年間でこの許可を、更新制度を導入する。そのときに、本当に適正な運賃で…
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201鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
今御指摘ありましたように、現在の貨物自動車運送事業法では、事業許可が、一旦許可が行われますと、法令違反によって国土交通大臣から許可を取り消されたような場合を除きまして、期限の定めがなくて有効でございます。
御指摘の事業許可の更新制につきましては、ほかの運送分野で申しますと、平成二十八年の軽井沢スキーバス事故を踏まえて、安全な運行を担保するための総合的対策の一環としまして、貸切りバス事業について導入された制度などがございます。
トラック運送事業につきまして、先ほど申し上げた検討会で、多重取引構造が改善されない背景として、遵法意識の低い事業者の存在がある…
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