どうぞ。
医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。
いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。
昨日、見せられました。そこに書いてあるのは、福利厚生として学会に行く場合には違うと。そうなんですよ。福利厚生で行くというのは、年に一回ぐらいは、学会発表をしなくても行ってきていいよというのがあるんです。それとは別に、自分が発表するから行くというのは、何回でも出張旅費が出る病院が多いんですよ。こういったものは労働時間に入ってきちゃうんじゃないかという。それぞれの病院が適当に決めてくださいという話じゃないと思っているので、きちっとここは示せるのか。難しいのであれば、やはりこれは曖昧さが残るんだと思います。
二つ目が宿日直。ここにも書きましたけれども、三次救急で宿日直。いわゆる我々の世界では寝当直と言われていて、実際はほとんど呼ばれない。大変不謹慎な言い方かもしれませんけれども、本当に死亡確認ぐらいしか呼ばれないというような当直の場合は寝当直だという話になっています。でも、三次救急で、救急車、救急救命センターがあるような病院で、寝当直の取得が令和六年だけで二百九十九、令和五年が三百八十九。これは働き方改革が始まってスタートしたと思います、これだけ一気に増えたと思います。これはやはり現実に即していないと思います。
そういう意味で、ちょっと、皆さんのお手元に配っている資料四ページ目、五ページ目ですかね、こういった数字の実態を見ても反映していないと思います。是非ここは、明確なラインが示せるなら御答弁いただきたいし、難しいというのであれば、それぞれの判断だ、ケース・バイ・ケースだ、個別事例に即してとか、よく国会で使う答弁を使っていたのでは、病院に曖昧さが残り、そして最終的にそれが原因で病院に労基署が入ってくるということになったら大変なんですよ。
資料の五ページ目ですか、皆さんにつけていますけれども、実際に、労基法第百四十一条第三項違反で、医師の時間外労働の上限規制で四件、是正勧告を受けているんですよ。これは下手すれば刑事罰になるという話になってきたら、医療現場は萎縮するから。きちっと明示をしなきゃいけないと思う。どうですか、明示できますか。
115
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
診断書における日常生活能力の判断に当たりましても、特定の行為ができるかどうかではなく総合的に判断することとしておりますが、例えば主治医向けの診断書の記載要綱において、身辺の清潔保持につきましては、診断書における、自発的にできるが時には助言や指導を必要とすることとは、身体の清潔を保つことがある程度自主的に行える場合であったり、回数は少ないが大体は自室の清掃や片づけが自主的に行える場合といった例をお示しし、個々の請求者の状態を踏まえた総合的な判断を行うこととしているところでございます。
こういった例示とかをもっと分かりやすくするというようなことも含めて、で…
この発言のページ
116
岡本充功(立憲)
是非お願いします。
じゃ、次に、医師の働き方改革です。
この発言のページ
117
藤丸敏(自民)
岡本先生、もう行ってもらっていいですか。
この発言のページ
- (上の発言)
118
岡本充功(立憲)
どうぞ。
医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。
いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。
昨日、見せられました。そこに書いてあるのは、福利厚生として学会に行く場合には違うと。そうなんですよ。福利厚生で行くというのは、年に一回ぐらいは、学会発表をしなくても行ってきていいよというのがあるんです。それとは別に、自分が発表するから行くというのは、何回でも出張旅費が出る病院が多いんですよ。こういったものは労働時間に入ってきちゃうんじゃないかという。それぞれの病院が適当に決めてくださいという話じゃないと思っているので、きちっとここは示せるのか。難しいのであれば、やはりこれは曖昧さが残るんだと思います。
二つ目が宿日直。ここにも書きましたけれども、三次救急で宿日直。いわゆる我々の世界では寝当直と言われていて、実際はほとんど呼ばれない。大変不謹慎な言い方かもしれませんけれども、本当に死亡確認ぐらいしか呼ばれないというような当直の場合は寝当直だという話になっています。でも、三次救急で、救急車、救急救命センターがあるような病院で、寝当直の取得が令和六年だけで二百九十九、令和五年が三百八十九。これは働き方改革が始まってスタートしたと思います、これだけ一気に増えたと思います。これはやはり現実に即していないと思います。
そういう意味で、ちょっと、皆さんのお手元に配っている資料四ページ目、五ページ目ですかね、こういった数字の実態を見ても反映していないと思います。是非ここは、明確なラインが示せるなら御答弁いただきたいし、難しいというのであれば、それぞれの判断だ、ケース・バイ・ケースだ、個別事例に即してとか、よく国会で使う答弁を使っていたのでは、病院に曖昧さが残り、そして最終的にそれが原因で病院に労基署が入ってくるということになったら大変なんですよ。
資料の五ページ目ですか、皆さんにつけていますけれども、実際に、労基法第百四十一条第三項違反で、医師の時間外労働の上限規制で四件、是正勧告を受けているんですよ。これは下手すれば刑事罰になるという話になってきたら、医療現場は萎縮するから。きちっと明示をしなきゃいけないと思う。どうですか、明示できますか。
119岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。
まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。
医師の研さんが労働…
この発言のページ
120
岡本充功(立憲)
仁木副大臣、どうです、これを聞いて。ちょっと、医師の働き方は、いわゆる労働法制でかちっと固めていくような話ではなくて、新たな概念も含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよ。今のような基準局的な考え方、今の現行法に基づく考え方だとこういう答弁にならざるを得ない。これだと現場はやはり迷う。新たな概念、こういったものを少し検討していってみてはどうですか。どうでしょう。
この発言のページ
121
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
岡本委員の御指摘は、よく私も理解するところでございます。
されど、医師の働き方改革、本丸は大学病院にあると思っておりますし、まさに個別の地域医療への影響、これをまずは留意しながら、されど、やはりその医療を提供していくのは大切な医師、人材でございますので、円滑に制度が運用されるよう必要な検討を行っていきたいと思いますし、その意味では、もっと実態を把握していくということは重要だと思います。これは医師の処遇、給与体系も含めて考えていくことが重要だと考えております。
この発言のページ