岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。

まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。

医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間については、労働時間に該当しないものと考えております。

また、こうした内容を解説資料やホームページ等で掲載をし、医療機関向けの説明会において説明をし、周知を図っているところでございまして、また、病院の中でも、こうした考え方、実際にそれぞれの職場においてどういう考え方をするかというのを話し合っていただくことが重要だというふうに思っております。

それから、宿日直許可でございますが、三次救急においても、御指摘のとおり、令和六年には二百九十九件の宿日直許可を行っております。この中には、三次救急の医療機関において、夜間に通常勤務を行う医師を配置をした上で、さらに、これらの医師のみで対応できない場合に宿日直許可の対象業務に従事する医師が対応するなどの場合に、許可基準に適合した実態を確認して許可した事例などが認められているものでございまして、引き続き適正に対処してまいりたいと考えております。

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