診断書における日常生活能力の判断に当たりましても、特定の行為ができるかどうかではなく総合的に判断することとしておりますが、例えば主治医向けの診断書の記載要綱において、身辺の清潔保持につきましては、診断書における、自発的にできるが時には助言や指導を必要とすることとは、身体の清潔を保つことがある程度自主的に行える場合であったり、回数は少ないが大体は自室の清掃や片づけが自主的に行える場合といった例をお示しし、個々の請求者の状態を踏まえた総合的な判断を行うこととしているところでございます。
こういった例示とかをもっと分かりやすくするというようなことも含めて、できる限り客観的な判断が行われるように努めてまいりたいと思います。
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岡本充功(立憲)
これは全く違う理由が潜んでいる可能性があるんです。今回の事前点検票とは違う話がある。だって、ないんだもの、事前点検票がその当時は。
だから、大臣、これは、令和元年度、五年で時効になっちゃうから、速やかにサンプルでもいいから調べて、何でこんなに高かったかというのをちょっと調べるべきだと思います。是非、まず、悉皆とは言わない、サンプルだけでも調べたらどうでしょうか。大臣、どうですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の問題意識については十分理解をさせていただきました。
その上で、先ほど来申しましたように、令和六年度の点検と、至急、限られた人員の中で作業をやる中で、令和元年、そこに対して人員を割いてサンプル調査をやるかどうかということについては、ちょっと受け止めさせていただいて、検討させていただきたいと思います。
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岡本充功(立憲)
また結果はちゃんと御報告いただけますね。はい、お願いします。
最後にちょっと一つ言っておかなきゃいけないのが、添付資料の三枚目かな、これは診断書の裏に書いてある項目、これもすごい曖昧なんですよね。この点数が重要なんですけれども、左側に書いてある、例えば、「日常生活能力の判定」で、「適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできる」、これは非常にややこしいんですけれども、昨日議論したんです。
配膳をしないお父さん、いっぱい世の中にいると思うんですけれども、配膳をしなければこれは右側につくんですかと言ったら、配膳ができなきゃこれ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
診断書における日常生活能力の判断に当たりましても、特定の行為ができるかどうかではなく総合的に判断することとしておりますが、例えば主治医向けの診断書の記載要綱において、身辺の清潔保持につきましては、診断書における、自発的にできるが時には助言や指導を必要とすることとは、身体の清潔を保つことがある程度自主的に行える場合であったり、回数は少ないが大体は自室の清掃や片づけが自主的に行える場合といった例をお示しし、個々の請求者の状態を踏まえた総合的な判断を行うこととしているところでございます。
こういった例示とかをもっと分かりやすくするというようなことも含めて、できる限り客観的な判断が行われるように努めてまいりたいと思います。
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岡本充功(立憲)
是非お願いします。
じゃ、次に、医師の働き方改革です。
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藤丸敏(自民)
岡本先生、もう行ってもらっていいですか。
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岡本充功(立憲)
どうぞ。
医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。
いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。
昨日、見せられました。そこに書いてあるのは…
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