間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えをいたします。

今回の見直しは、二十代から五十代までに受給権が発生した十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない配偶者に対する遺族厚生年金についての改正でございます。

男女共に、男女差をなくし、原則五年間の有期給付といたしますけれども、生活再建の保障を厚くするための有期給付加算を創設したり、有期給付の五年間の支給終了後、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方に対しては最長六十五歳まで前年所得に応じた給付の継続をすること、それから、亡くなった後、婚姻期間中の配偶者、亡くなった配偶者の方の厚生年金の加入期間については、残された配偶者の方の老齢厚生年金の方に期間を加算するような死亡分割といった仕組みを設けるなど、様々な配慮措置を講ずることとしているところでございます。

前後のやりとり

35の発言を見る

43の発言を見る