間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。

だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。

また、一号被保険者に関してちょっと言及があったのでコメントいたしますけれども、一号被保険者の方も、おっしゃるとおり、一万七千円余りの御負担をいただいているわけですが、御負担が難しいという場合には、四分の一、半額、あるいは全額の免除の制度がございまして、そういう方が例えば二号被保険者になると、負担が上がったみたいなようなケースもあるのかなというふうに思っておりまして、全体的に、適用拡大になったときの経過措置として、同じ等級に該当する人についてはひとしく軽減ができるような仕組みを入れたいということでございます。

その上で、事務負担のお話がございました。この点は非常に重要なポイントだ、重要な御指摘だと思っています。

今回、この制度を導入するかどうかということを関係団体と相談したときに、とにかく簡便な仕組みにしてくれというようなお話がございまして、それはそのとおりだと。なので、保険料軽減割合をどうするのかとか、労使合意みたいなものは特に要らない、国の方で決めさせていただいて、手を挙げる、日本年金機構に、私の会社ではこれを利用しますという届出を出していただきますと、あとは、保険料を納付し、還付するというような手続の中で、簡便に御利用いただけるというような仕組みにしたところでございます。

一部、ちょっと、きちっと私どもがまだ説明し切れていないんだと思いますけれども、何か、一旦、従業員から保険料を全額いただいて、翌月に個別にお返ししなきゃいけないんじゃないかというような誤解も一部あるように伺ったんですが、実際にはそうではなくて、従業員の方からは減額された保険料だけを納めていただいて、事業主負担分と合わせて日本年金機構に納付いただく、こういう仕組みでございますので、いずれにしても、この仕組みをやっていくに当たっては、今後も、施行に向けて、事業主の方々なんかとも相談しながら、事務手続負担、事務負担ができるだけ減らせるように、更に減らせるように努力していきたい、このように考えています。

社会保険料に関しては以上でございます。

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