お答えいたします。
まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。
だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。
また、一号被保険者に関してちょっと言及があったのでコメントいたしますけれども、一号被保険者の方も、おっしゃるとおり、一万七千円余りの御負担をいただいているわけですが、御負担が難しいという場合には、四分の一、半額、あるいは全額の免除の制度がございまして、そういう方が例えば二号被保険者になると、負担が上がったみたいなようなケースもあるのかなというふうに思っておりまして、全体的に、適用拡大になったときの経過措置として、同じ等級に該当する人についてはひとしく軽減ができるような仕組みを入れたいということでございます。
その上で、事務負担のお話がございました。この点は非常に重要なポイントだ、重要な御指摘だと思っています。
今回、この制度を導入するかどうかということを関係団体と相談したときに、とにかく簡便な仕組みにしてくれというようなお話がございまして、それはそのとおりだと。なので、保険料軽減割合をどうするのかとか、労使合意みたいなものは特に要らない、国の方で決めさせていただいて、手を挙げる、日本年金機構に、私の会社ではこれを利用しますという届出を出していただきますと、あとは、保険料を納付し、還付するというような手続の中で、簡便に御利用いただけるというような仕組みにしたところでございます。
一部、ちょっと、きちっと私どもがまだ説明し切れていないんだと思いますけれども、何か、一旦、従業員から保険料を全額いただいて、翌月に個別にお返ししなきゃいけないんじゃないかというような誤解も一部あるように伺ったんですが、実際にはそうではなくて、従業員の方からは減額された保険料だけを納めていただいて、事業主負担分と合わせて日本年金機構に納付いただく、こういう仕組みでございますので、いずれにしても、この仕組みをやっていくに当たっては、今後も、施行に向けて、事業主の方々なんかとも相談しながら、事務手続負担、事務負担ができるだけ減らせるように、更に減らせるように努力していきたい、このように考えています。
社会保険料に関しては以上でございます。
276猪猪口幸子(維新)
やはり妊婦ファーストなんですよね。産科医療機関の経営は非常に大変だと思いますけれども、それはやはり補助金等で保護をしていく必要はあると思います。その考えで是非進めていただきたいと思います。
そして、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する質問をさせていただきます。
この改正案で、前回もほぼ同じ質問をさせていただきましたが、ちょっと違った点で、今後の年金制度の維持にとっては、被用者保険の適用拡大が最も重要と私は考えています。扶養を外れ、社会保険加入の要件となる年収百六万円から百五十一万円では、保険…
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277間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
改めての御説明になりますけれども、今回の保険料調整制度は、今まで社会保険の適用になっていなかった事業所が、制度的にここからは適用ですよというふうになったときに、そこを上手に乗り越えていただきたい。これまでそこで働いていた方が社会保険料を払わなくて済んだものが、これからは払いますと。じゃ、私、辞めますということになりますと、御本人にとってもそうですし、その事業所にとっても大変厳しい状況になります。その意味で、適用拡大に伴う経過措置ということで今回の制度を仕組んでいるというのが基本だということをまず最初に申し上げさせていただきたいと思い…
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278猪猪口幸子(維新)
また同じ議論になってしまいますけれども、同じ賃金でいくというよりも、新たな、学生が社会人となり、非常に少ない金額でスタートする、あるいは扶養だった方が新たにパートで働く、そういう方が、三年たてばどんどんどんどん増えてくる。だから、その初めの段階の被用者保険の適用というのを拡充していけば、ずっとその金額でいるかどうかというのは分かりませんけれども、それが維持につながる。
例えば国民年金、一号から二号に移るとき、先ほど立憲の方がおっしゃっていたけれども、保険料が逆に安くなって、それは問題じゃないかというお話でしたけれども、国民年金の保険料も一万七千円で、収…
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- (上の発言)
279間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。
だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。
また、一号被保険者に関してちょっと言及があったのでコメントいたしますけれども、一号被保険者の方も、おっしゃるとおり、一万七千円余りの御負担をいただいているわけですが、御負担が難しいという場合には、四分の一、半額、あるいは全額の免除の制度がございまして、そういう方が例えば二号被保険者になると、負担が上がったみたいなようなケースもあるのかなというふうに思っておりまして、全体的に、適用拡大になったときの経過措置として、同じ等級に該当する人についてはひとしく軽減ができるような仕組みを入れたいということでございます。
その上で、事務負担のお話がございました。この点は非常に重要なポイントだ、重要な御指摘だと思っています。
今回、この制度を導入するかどうかということを関係団体と相談したときに、とにかく簡便な仕組みにしてくれというようなお話がございまして、それはそのとおりだと。なので、保険料軽減割合をどうするのかとか、労使合意みたいなものは特に要らない、国の方で決めさせていただいて、手を挙げる、日本年金機構に、私の会社ではこれを利用しますという届出を出していただきますと、あとは、保険料を納付し、還付するというような手続の中で、簡便に御利用いただけるというような仕組みにしたところでございます。
一部、ちょっと、きちっと私どもがまだ説明し切れていないんだと思いますけれども、何か、一旦、従業員から保険料を全額いただいて、翌月に個別にお返ししなきゃいけないんじゃないかというような誤解も一部あるように伺ったんですが、実際にはそうではなくて、従業員の方からは減額された保険料だけを納めていただいて、事業主負担分と合わせて日本年金機構に納付いただく、こういう仕組みでございますので、いずれにしても、この仕組みをやっていくに当たっては、今後も、施行に向けて、事業主の方々なんかとも相談しながら、事務手続負担、事務負担ができるだけ減らせるように、更に減らせるように努力していきたい、このように考えています。
社会保険料に関しては以上でございます。
280田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
では、キャリアアップ助成金の事務手続の流れについて御説明をさせていただきます。
まず、事業主は、この助成金を利用していただくためには、事前にキャリアアップ計画を都道府県労働局に御提出いただきまして、その上で、労働者に新たに被用者保険を適用していただく。そして、手当等の支給などによって労働者の収入を増加させる取組を六か月継続して実施していただいた後に、労働者名簿や賃金台帳等の添付書類とともに、支給申請書を都道府県労働局に御提出いただくことになります。支給申請書の提出を受けまして、審査を行って支給の可否を判断する、こういう流れになってございます。
また、…
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281猪猪口幸子(維新)
都道府県に申請して、六か月間見て、そして、その結果を申請する。申請しても、適合されなければ、それは受理されないわけなので、非常に制度としては厳しいものがあると思うんです。
通告していなかったんですけれども、適用できる全事業者数というのは大体どのぐらいか、いきなりなんですけれども。それから、申請を外されたというか、申請したけれども却下された事業所とかはあるのかどうか。もし分かればで結構です。
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282田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
済みません、ちょっと具体的な数字をお持ちしておりませんが、特に、事業所の業種ですとか、そういったようなことに制限を設けておりませんので、事業主の方で、新たに社会保険を適用して、キャリアアップをしていただく事業主の方であれば、どの事業主でも申請いただけることになります。
また、事前に計画届を出していただくということは、その段階でいろいろ御相談をさせていただくということですので、申請をしたけれどももらえないというケースが多発をするかというと、そういうようなことにはなっていない仕組みとしております。
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