猪口幸子 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 278 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

また同じ議論になってしまいますけれども、同じ賃金でいくというよりも、新たな、学生が社会人となり、非常に少ない金額でスタートする、あるいは扶養だった方が新たにパートで働く、そういう方が、三年たてばどんどんどんどん増えてくる。だから、その初めの段階の被用者保険の適用というのを拡充していけば、ずっとその金額でいるかどうかというのは分かりませんけれども、それが維持につながる。

例えば国民年金、一号から二号に移るとき、先ほど立憲の方がおっしゃっていたけれども、保険料が逆に安くなって、それは問題じゃないかというお話でしたけれども、国民年金の保険料も一万七千円で、収入にかかわらず一万七千円、これも、若年世代や収入の低い方は一万七千円を毎月払っていくというのは非常に大変なことで、これも考え直さなくちゃいけないかなというところではあるんですけれども。

そういう意味で、維持していくためには、被用者保険に加入という、それが大前提で、そのスタートラインの方というのは、非常に、月額報酬というか、八万八千円から十二万六千円ぐらいですね、その方たちが、例えば、国民年金に加入しないで、納付できないから、納付率は八三%ぐらいですけれども、納付できない状態で、結局のところ、年金は基礎年金だけしかもらえない、あるいは生活保護に至るという状況を防ぐためにも、被用者保険に入り、そして、事業主からすると、五人以上という事業主は本当に大変だと思います。

だから、事業主もフィフティー・フィフティーで払う、折半で払っていくというその原則を守るためには、一番初めの非常に年収の少ないところでは、保険料自体を抑えて、そして折半という原則を守る。これは、実質的な事務作業でも、給与の支払い等のときでも、五〇%でという方が非常に簡便であると考えます。

そしてまた、この制度、二五%から減免する、減額するという制度、これは申請するという手続も大変ですし、また、その穴埋めに、いろいろなキャリアアップ助成金とかそういったことを利用する、そういう制度の利用を考えていけば、労働者の雇用状況がよくなる、そういうことを前回お話しいただきましたけれども、事業主が、キャリアアップ助成金、これを申請する場合、事業主は非常に重い事務負担がかかると思います。

どのような手続要件があるか、また、この制度の助成金を支給されるまでの日数、申請等、説明をお願いしたいと思います。それと、利用状況もお聞かせください。

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