また同じ議論になってしまいますけれども、同じ賃金でいくというよりも、新たな、学生が社会人となり、非常に少ない金額でスタートする、あるいは扶養だった方が新たにパートで働く、そういう方が、三年たてばどんどんどんどん増えてくる。だから、その初めの段階の被用者保険の適用というのを拡充していけば、ずっとその金額でいるかどうかというのは分かりませんけれども、それが維持につながる。
例えば国民年金、一号から二号に移るとき、先ほど立憲の方がおっしゃっていたけれども、保険料が逆に安くなって、それは問題じゃないかというお話でしたけれども、国民年金の保険料も一万七千円で、収入にかかわらず一万七千円、これも、若年世代や収入の低い方は一万七千円を毎月払っていくというのは非常に大変なことで、これも考え直さなくちゃいけないかなというところではあるんですけれども。
そういう意味で、維持していくためには、被用者保険に加入という、それが大前提で、そのスタートラインの方というのは、非常に、月額報酬というか、八万八千円から十二万六千円ぐらいですね、その方たちが、例えば、国民年金に加入しないで、納付できないから、納付率は八三%ぐらいですけれども、納付できない状態で、結局のところ、年金は基礎年金だけしかもらえない、あるいは生活保護に至るという状況を防ぐためにも、被用者保険に入り、そして、事業主からすると、五人以上という事業主は本当に大変だと思います。
だから、事業主もフィフティー・フィフティーで払う、折半で払っていくというその原則を守るためには、一番初めの非常に年収の少ないところでは、保険料自体を抑えて、そして折半という原則を守る。これは、実質的な事務作業でも、給与の支払い等のときでも、五〇%でという方が非常に簡便であると考えます。
そしてまた、この制度、二五%から減免する、減額するという制度、これは申請するという手続も大変ですし、また、その穴埋めに、いろいろなキャリアアップ助成金とかそういったことを利用する、そういう制度の利用を考えていけば、労働者の雇用状況がよくなる、そういうことを前回お話しいただきましたけれども、事業主が、キャリアアップ助成金、これを申請する場合、事業主は非常に重い事務負担がかかると思います。
どのような手続要件があるか、また、この制度の助成金を支給されるまでの日数、申請等、説明をお願いしたいと思います。それと、利用状況もお聞かせください。
275
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
何度も、委員、この問題意識はお示しをいただいています。
妊婦の方々が安心して安全に出産できる環境を整備するために、妊娠期から産後までの全体を見据えて妊産婦の負担軽減を図っていくこと、このことは大変重要なことだと思っております。同時に、地域の周産期医療提供体制を維持していくことも重要でございまして、妊産婦の負担軽減と周産期体制の維持をいかに両立させるか、産科医療機関等の経営実態なども踏まえながら、様々な関係者の御意見を丁寧に伺いながら検討していくことが重要だと考えております。
一昨年末に閣議決定されましたこども未来戦略におきましても、二〇二六年度、つま…
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276猪猪口幸子(維新)
やはり妊婦ファーストなんですよね。産科医療機関の経営は非常に大変だと思いますけれども、それはやはり補助金等で保護をしていく必要はあると思います。その考えで是非進めていただきたいと思います。
そして、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する質問をさせていただきます。
この改正案で、前回もほぼ同じ質問をさせていただきましたが、ちょっと違った点で、今後の年金制度の維持にとっては、被用者保険の適用拡大が最も重要と私は考えています。扶養を外れ、社会保険加入の要件となる年収百六万円から百五十一万円では、保険…
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277間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
改めての御説明になりますけれども、今回の保険料調整制度は、今まで社会保険の適用になっていなかった事業所が、制度的にここからは適用ですよというふうになったときに、そこを上手に乗り越えていただきたい。これまでそこで働いていた方が社会保険料を払わなくて済んだものが、これからは払いますと。じゃ、私、辞めますということになりますと、御本人にとってもそうですし、その事業所にとっても大変厳しい状況になります。その意味で、適用拡大に伴う経過措置ということで今回の制度を仕組んでいるというのが基本だということをまず最初に申し上げさせていただきたいと思い…
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- (上の発言)
278猪猪口幸子(維新)
また同じ議論になってしまいますけれども、同じ賃金でいくというよりも、新たな、学生が社会人となり、非常に少ない金額でスタートする、あるいは扶養だった方が新たにパートで働く、そういう方が、三年たてばどんどんどんどん増えてくる。だから、その初めの段階の被用者保険の適用というのを拡充していけば、ずっとその金額でいるかどうかというのは分かりませんけれども、それが維持につながる。
例えば国民年金、一号から二号に移るとき、先ほど立憲の方がおっしゃっていたけれども、保険料が逆に安くなって、それは問題じゃないかというお話でしたけれども、国民年金の保険料も一万七千円で、収入にかかわらず一万七千円、これも、若年世代や収入の低い方は一万七千円を毎月払っていくというのは非常に大変なことで、これも考え直さなくちゃいけないかなというところではあるんですけれども。
そういう意味で、維持していくためには、被用者保険に加入という、それが大前提で、そのスタートラインの方というのは、非常に、月額報酬というか、八万八千円から十二万六千円ぐらいですね、その方たちが、例えば、国民年金に加入しないで、納付できないから、納付率は八三%ぐらいですけれども、納付できない状態で、結局のところ、年金は基礎年金だけしかもらえない、あるいは生活保護に至るという状況を防ぐためにも、被用者保険に入り、そして、事業主からすると、五人以上という事業主は本当に大変だと思います。
だから、事業主もフィフティー・フィフティーで払う、折半で払っていくというその原則を守るためには、一番初めの非常に年収の少ないところでは、保険料自体を抑えて、そして折半という原則を守る。これは、実質的な事務作業でも、給与の支払い等のときでも、五〇%でという方が非常に簡便であると考えます。
そしてまた、この制度、二五%から減免する、減額するという制度、これは申請するという手続も大変ですし、また、その穴埋めに、いろいろなキャリアアップ助成金とかそういったことを利用する、そういう制度の利用を考えていけば、労働者の雇用状況がよくなる、そういうことを前回お話しいただきましたけれども、事業主が、キャリアアップ助成金、これを申請する場合、事業主は非常に重い事務負担がかかると思います。
どのような手続要件があるか、また、この制度の助成金を支給されるまでの日数、申請等、説明をお願いしたいと思います。それと、利用状況もお聞かせください。
279間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。
だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。
また、一号被保険者に関して…
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280田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
では、キャリアアップ助成金の事務手続の流れについて御説明をさせていただきます。
まず、事業主は、この助成金を利用していただくためには、事前にキャリアアップ計画を都道府県労働局に御提出いただきまして、その上で、労働者に新たに被用者保険を適用していただく。そして、手当等の支給などによって労働者の収入を増加させる取組を六か月継続して実施していただいた後に、労働者名簿や賃金台帳等の添付書類とともに、支給申請書を都道府県労働局に御提出いただくことになります。支給申請書の提出を受けまして、審査を行って支給の可否を判断する、こういう流れになってございます。
また、…
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281猪猪口幸子(維新)
都道府県に申請して、六か月間見て、そして、その結果を申請する。申請しても、適合されなければ、それは受理されないわけなので、非常に制度としては厳しいものがあると思うんです。
通告していなかったんですけれども、適用できる全事業者数というのは大体どのぐらいか、いきなりなんですけれども。それから、申請を外されたというか、申請したけれども却下された事業所とかはあるのかどうか。もし分かればで結構です。
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