お答えいたします。
改めての御説明になりますけれども、今回の保険料調整制度は、今まで社会保険の適用になっていなかった事業所が、制度的にここからは適用ですよというふうになったときに、そこを上手に乗り越えていただきたい。これまでそこで働いていた方が社会保険料を払わなくて済んだものが、これからは払いますと。じゃ、私、辞めますということになりますと、御本人にとってもそうですし、その事業所にとっても大変厳しい状況になります。その意味で、適用拡大に伴う経過措置ということで今回の制度を仕組んでいるというのが基本だということをまず最初に申し上げさせていただきたいと思います。
保険料調整制度は、被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に特例的、時限的に実施するものであり、対象機関等は限定する必要があるというふうに考えております。
利用期間を三年としておりますのは、改めて申し上げますと、前回も申し上げたと思うんですが、足下の最低賃金の上昇、引上げを念頭に置きますと、働きながら三年間ぐらいたっている、その間に、最低賃金に伴って、そこより少し上ぐらいの方も上がっていくだろうというふうに考えています。そういうことを期待しております。
そういうことを考えますと、保険料調整制度の適用が終わりました、三年たって終わりましたといったときに、振り返ってみると、そのときに通常の保険料を御負担いただいても、被用者保険の適用前の手取り額を超え得るようなことが賃金上昇の中では可能なのではないかということを考えて、三年というふうに設計させていただいているものでございます。
その上で、御指摘の社会保険料の恒久的な減免ということに関しましては、社会保険制度が、制度に加入する被用者を保障するための費用を、事業主と被用者全体が納める保険料によって支え合うという制度でございます。今日もいろいろな委員から御質疑がありました。これを、給付内容を維持したまま、ずっと恒久的に減免するということになりますと、さすがに、ちょっと他の被保険者の理解が広く得られるのかといったような観点から、慎重な検討が必要かな、このように考えているところでございます。
274猪猪口幸子(維新)
子ども・子育て支援金で使われる、こども未来戦略、加速化プラン、見せていただきましたけれども、先ほどお話ししたとおりになっていますけれども、妊娠、出産時からの支援強化ということで、妊娠届出時、五万円、出産届出、五万円。
もう一つ、出産に関係するもので、出産等の経済的負担の軽減、ここは子ども・子育て支援金からは出ていないんです。枠の中に入っていない。せっかく若い世代からも徴収するものなのに、どうして財源として出産時の経済的負担の軽減というところに使われない状況になったのか。本当に残念です。
出産の無償化というのは、妊婦健診、産後ケアも含めて、少子化対策の…
この発言のページ
275
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
何度も、委員、この問題意識はお示しをいただいています。
妊婦の方々が安心して安全に出産できる環境を整備するために、妊娠期から産後までの全体を見据えて妊産婦の負担軽減を図っていくこと、このことは大変重要なことだと思っております。同時に、地域の周産期医療提供体制を維持していくことも重要でございまして、妊産婦の負担軽減と周産期体制の維持をいかに両立させるか、産科医療機関等の経営実態なども踏まえながら、様々な関係者の御意見を丁寧に伺いながら検討していくことが重要だと考えております。
一昨年末に閣議決定されましたこども未来戦略におきましても、二〇二六年度、つま…
この発言のページ
276猪猪口幸子(維新)
やはり妊婦ファーストなんですよね。産科医療機関の経営は非常に大変だと思いますけれども、それはやはり補助金等で保護をしていく必要はあると思います。その考えで是非進めていただきたいと思います。
そして、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する質問をさせていただきます。
この改正案で、前回もほぼ同じ質問をさせていただきましたが、ちょっと違った点で、今後の年金制度の維持にとっては、被用者保険の適用拡大が最も重要と私は考えています。扶養を外れ、社会保険加入の要件となる年収百六万円から百五十一万円では、保険…
この発言のページ
- (上の発言)
277間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
改めての御説明になりますけれども、今回の保険料調整制度は、今まで社会保険の適用になっていなかった事業所が、制度的にここからは適用ですよというふうになったときに、そこを上手に乗り越えていただきたい。これまでそこで働いていた方が社会保険料を払わなくて済んだものが、これからは払いますと。じゃ、私、辞めますということになりますと、御本人にとってもそうですし、その事業所にとっても大変厳しい状況になります。その意味で、適用拡大に伴う経過措置ということで今回の制度を仕組んでいるというのが基本だということをまず最初に申し上げさせていただきたいと思います。
保険料調整制度は、被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に特例的、時限的に実施するものであり、対象機関等は限定する必要があるというふうに考えております。
利用期間を三年としておりますのは、改めて申し上げますと、前回も申し上げたと思うんですが、足下の最低賃金の上昇、引上げを念頭に置きますと、働きながら三年間ぐらいたっている、その間に、最低賃金に伴って、そこより少し上ぐらいの方も上がっていくだろうというふうに考えています。そういうことを期待しております。
そういうことを考えますと、保険料調整制度の適用が終わりました、三年たって終わりましたといったときに、振り返ってみると、そのときに通常の保険料を御負担いただいても、被用者保険の適用前の手取り額を超え得るようなことが賃金上昇の中では可能なのではないかということを考えて、三年というふうに設計させていただいているものでございます。
その上で、御指摘の社会保険料の恒久的な減免ということに関しましては、社会保険制度が、制度に加入する被用者を保障するための費用を、事業主と被用者全体が納める保険料によって支え合うという制度でございます。今日もいろいろな委員から御質疑がありました。これを、給付内容を維持したまま、ずっと恒久的に減免するということになりますと、さすがに、ちょっと他の被保険者の理解が広く得られるのかといったような観点から、慎重な検討が必要かな、このように考えているところでございます。
278猪猪口幸子(維新)
また同じ議論になってしまいますけれども、同じ賃金でいくというよりも、新たな、学生が社会人となり、非常に少ない金額でスタートする、あるいは扶養だった方が新たにパートで働く、そういう方が、三年たてばどんどんどんどん増えてくる。だから、その初めの段階の被用者保険の適用というのを拡充していけば、ずっとその金額でいるかどうかというのは分かりませんけれども、それが維持につながる。
例えば国民年金、一号から二号に移るとき、先ほど立憲の方がおっしゃっていたけれども、保険料が逆に安くなって、それは問題じゃないかというお話でしたけれども、国民年金の保険料も一万七千円で、収…
この発言のページ
279間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。
だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。
また、一号被保険者に関して…
この発言のページ
280田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
では、キャリアアップ助成金の事務手続の流れについて御説明をさせていただきます。
まず、事業主は、この助成金を利用していただくためには、事前にキャリアアップ計画を都道府県労働局に御提出いただきまして、その上で、労働者に新たに被用者保険を適用していただく。そして、手当等の支給などによって労働者の収入を増加させる取組を六か月継続して実施していただいた後に、労働者名簿や賃金台帳等の添付書類とともに、支給申請書を都道府県労働局に御提出いただくことになります。支給申請書の提出を受けまして、審査を行って支給の可否を判断する、こういう流れになってございます。
また、…
この発言のページ