間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

改めての御説明になりますけれども、今回の保険料調整制度は、今まで社会保険の適用になっていなかった事業所が、制度的にここからは適用ですよというふうになったときに、そこを上手に乗り越えていただきたい。これまでそこで働いていた方が社会保険料を払わなくて済んだものが、これからは払いますと。じゃ、私、辞めますということになりますと、御本人にとってもそうですし、その事業所にとっても大変厳しい状況になります。その意味で、適用拡大に伴う経過措置ということで今回の制度を仕組んでいるというのが基本だということをまず最初に申し上げさせていただきたいと思います。

保険料調整制度は、被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に特例的、時限的に実施するものであり、対象機関等は限定する必要があるというふうに考えております。

利用期間を三年としておりますのは、改めて申し上げますと、前回も申し上げたと思うんですが、足下の最低賃金の上昇、引上げを念頭に置きますと、働きながら三年間ぐらいたっている、その間に、最低賃金に伴って、そこより少し上ぐらいの方も上がっていくだろうというふうに考えています。そういうことを期待しております。

そういうことを考えますと、保険料調整制度の適用が終わりました、三年たって終わりましたといったときに、振り返ってみると、そのときに通常の保険料を御負担いただいても、被用者保険の適用前の手取り額を超え得るようなことが賃金上昇の中では可能なのではないかということを考えて、三年というふうに設計させていただいているものでございます。

その上で、御指摘の社会保険料の恒久的な減免ということに関しましては、社会保険制度が、制度に加入する被用者を保障するための費用を、事業主と被用者全体が納める保険料によって支え合うという制度でございます。今日もいろいろな委員から御質疑がありました。これを、給付内容を維持したまま、ずっと恒久的に減免するということになりますと、さすがに、ちょっと他の被保険者の理解が広く得られるのかといったような観点から、慎重な検討が必要かな、このように考えているところでございます。

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