お答え申し上げます。
まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。
また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代では男性四・八%、女性一・三%が該当してございます。四十代では男性一〇・六%、女性二・三%が該当してございます。五十代では男性の一六%、女性では二・八%が該当されている、こういう状況にございます。
その上で、今回の見直し後の厚生年金保険料の御負担は、社会保険料控除を考慮した実質的な増加額としては、標準報酬月額六十八万円、今の現行六十五万円の一つ上に該当する方ですが、その方の場合には月額約千八百円増加する。そして、二つ上の七十一万円に該当する方は月額約三千七百円、これは段階施行でございますので、単年度じゃありませんけれども、二年間かけて三千七百円上がる。七十五万円に該当する方は、同じく三年間かけてでございますが、月額約六千百円増加する見込みとなっています。
また、給付への影響でございますけれども、厚生年金には加算の仕組みなどもあることから、厳密なお答えはちょっとなかなか難しゅうございますけれども、仮に、じゃ、その上限に該当する方が、新たな上限に十年間該当した、そして見直し後の保険料を御負担いただいたとした場合には、標準報酬月額六十八万円に該当する方の場合には月額約千五百円給付が上昇し、七十一万円に該当する方は月額約三千円上昇し、七十五万円に該当する方は月額約五千百円増加する見込みでございます。
これに加えて、公的年金制度の所得再分配機能が働くことから、今回の上限の引上げの対象ではない方についても厚生年金の受給率の増加が見込まれます。具体的に申し上げますと、所得代替率で申し上げますと〇・二%程度ということでございます。
39根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の御説明でもあったように、今回の制度改正の背景というのは、働き者がばかを見ないようにするとか、働き方に中立的な制度にするとか、働き控えを防ぐ、そういう思想の一方で、稼ぎのある人というのは年金制度を支える方に回ってもらって、それによって年金財政を安定させていく、こういった思想のある種の対立というのがあって、この妥協点として今回の停止基準額の引上げ、ここに落ち着いたということなんだと理解しております。
さらに、この先を見てということで、では、この先、在職老齢年金制度、この制度を今後どうしていくのかということについて伺いたいんです…
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40
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
制度の今後の方向性について御質問いただきました。在職老齢年金制度は、厚生年金制度の中の支え合いとしまして、賃金のある高齢者には、なお現役として年金制度を支える側に立っていただいて御協力をいただいているものでありまして、厚生年金制度で賦課される報酬以外の収入や資産は考慮しておりません。
一方で、賃金以外の収入がある者との公平性の観点からの指摘もございます。社会保障審議会年金部会においても、総収入をベースに年金額を調整する制度とすることなど、調整方法そのものの見直しについて御意見もいただいております。現行では調整の対象としていない収…
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41根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の副大臣の御答弁で、この制度は、まだまだ、今回の改正で終わりということではなくて、今後も議論を続けていくべき制度なんだということが理解できたかと思います。
理解していなければいけないと思うのは、今の制度もある種の妥協、今回の法改正の結果というのもある種の妥協の下に成り立っていて、まだまだいろいろな面で不完全な部分があるということだと思っております。
働き方に中立的な制度にするという観点からは、いろいろな難しさ、収入を把握するというのは本当に難しいなというのをこの厚生労働委員会で議論を拝聴していても感じておりますけれども、そ…
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- (上の発言)
42間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答え申し上げます。
まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。
また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代では男性四・八%、女性一・三%が該当してございます。四十代では男性一〇・六%、女性二・三%が該当してございます。五十代では男性の一六%、女性では二・八%が該当されている、こういう状況にございます。
その上で、今回の見直し後の厚生年金保険料の御負担は、社会保険料控除を考慮した実質的な増加額としては、標準報酬月額六十八万円、今の現行六十五万円の一つ上に該当する方ですが、その方の場合には月額約千八百円増加する。そして、二つ上の七十一万円に該当する方は月額約三千七百円、これは段階施行でございますので、単年度じゃありませんけれども、二年間かけて三千七百円上がる。七十五万円に該当する方は、同じく三年間かけてでございますが、月額約六千百円増加する見込みとなっています。
また、給付への影響でございますけれども、厚生年金には加算の仕組みなどもあることから、厳密なお答えはちょっとなかなか難しゅうございますけれども、仮に、じゃ、その上限に該当する方が、新たな上限に十年間該当した、そして見直し後の保険料を御負担いただいたとした場合には、標準報酬月額六十八万円に該当する方の場合には月額約千五百円給付が上昇し、七十一万円に該当する方は月額約三千円上昇し、七十五万円に該当する方は月額約五千百円増加する見込みでございます。
これに加えて、公的年金制度の所得再分配機能が働くことから、今回の上限の引上げの対象ではない方についても厚生年金の受給率の増加が見込まれます。具体的に申し上げますと、所得代替率で申し上げますと〇・二%程度ということでございます。
43根根本拓(自民)
細かく教えていただいてありがとうございました。まさにこういうファクトを正確に把握して発信していくということが大事だなというように思っています。
今、間局長にお答えいただいたとおり、影響を受ける方々というのは、若い世代、現役世代全体ではなくて、これはもう理解いただいているのかなと思いますけれども、一部の方であって、所得の高い方だと。子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方というところで見ても、三十代の方で九割五分の方は影響を受けない、四十代の方でも九割は影響を受けない、それ以外の方は男性で〇・五割若しくは一割ぐらいの方が影響を受け、その影響額…
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藤丸敏(自民)
次に、深澤陽一君。
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深澤陽一(自民)
自由民主党の深澤陽一です。
それでは、早速ですが、質問をさせていただきます。まず、財政検証について質問をさせていただきます。
財政検証は、少なくとも五年ごとに、財政の現状と見通し、それとマクロ経済スライドの終了年度の見通しを作成し、年金財政の健全化を検証するものとなっており、今回は、高成長実現ケース、成長型経済移行・継続ケース、過去三十年投影ケース、一人当たりゼロ成長ベースの四つの経済前提が示され、この厚労委においては、過去三十年投影ケースについて、何名かの質疑者から様々な御意見を伺わせていただきました。特に、実質経済成長率や賃金上昇率、出生率の数字…
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