間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答え申し上げます。

まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。

また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代では男性四・八%、女性一・三%が該当してございます。四十代では男性一〇・六%、女性二・三%が該当してございます。五十代では男性の一六%、女性では二・八%が該当されている、こういう状況にございます。

その上で、今回の見直し後の厚生年金保険料の御負担は、社会保険料控除を考慮した実質的な増加額としては、標準報酬月額六十八万円、今の現行六十五万円の一つ上に該当する方ですが、その方の場合には月額約千八百円増加する。そして、二つ上の七十一万円に該当する方は月額約三千七百円、これは段階施行でございますので、単年度じゃありませんけれども、二年間かけて三千七百円上がる。七十五万円に該当する方は、同じく三年間かけてでございますが、月額約六千百円増加する見込みとなっています。

また、給付への影響でございますけれども、厚生年金には加算の仕組みなどもあることから、厳密なお答えはちょっとなかなか難しゅうございますけれども、仮に、じゃ、その上限に該当する方が、新たな上限に十年間該当した、そして見直し後の保険料を御負担いただいたとした場合には、標準報酬月額六十八万円に該当する方の場合には月額約千五百円給付が上昇し、七十一万円に該当する方は月額約三千円上昇し、七十五万円に該当する方は月額約五千百円増加する見込みでございます。

これに加えて、公的年金制度の所得再分配機能が働くことから、今回の上限の引上げの対象ではない方についても厚生年金の受給率の増加が見込まれます。具体的に申し上げますと、所得代替率で申し上げますと〇・二%程度ということでございます。

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