ありがとうございます。
今の副大臣の御答弁で、この制度は、まだまだ、今回の改正で終わりということではなくて、今後も議論を続けていくべき制度なんだということが理解できたかと思います。
理解していなければいけないと思うのは、今の制度もある種の妥協、今回の法改正の結果というのもある種の妥協の下に成り立っていて、まだまだいろいろな面で不完全な部分があるということだと思っております。
働き方に中立的な制度にするという観点からは、いろいろな難しさ、収入を把握するというのは本当に難しいなというのをこの厚生労働委員会で議論を拝聴していても感じておりますけれども、それでも、じゃ、顧問契約とか請負契約のは捕捉するようにしようとか、不動産収入ぐらいは捕捉できないかとか、金融所得、こういうものを捕捉できないかとか、本当に働き方に中立、在職老齢年金というものを維持しながら働き方に公平な制度にするということであれば、やはりこういった方向性を目指さなければいけないというように考えています。
一方で、そもそも、この制度というのは、本来もらうべき年金を削るというある種の例外的な制度で、憲法上どうなんだという意見もあるというように理解しています。つまり、法律上、与えられた権利を事後的に削るという制度なので、これはある種の財産権の侵害なんじゃないか、こういう議論も成り立つのではないかと思っております。働き控えを防ぐとか、一生懸命働いている人にしっかりとサポート、守る、そういうこととともに、憲法上の疑義さえ生じ得る制度だということを踏まえれば、完全撤廃に突き進んでいくということ、これもまた一つの方向性なんだと思います。
今のお答えの中で、いろいろな御意見があるということを教えていただきましたけれども、今回の改正の効果もおっしゃっていただいたとおり見ていただいた上で、引き続き、今申し上げたような観点から、この在職老齢年金という制度をどうしていくのか、不断の議論というのをさせていただきたいというように思っております。
その上で、標準報酬月額の引上げについて、最後、残り時間を使わせていただきたいと思います。
先ほど福田委員からもありましたけれども、厚生年金保険の標準報酬月額の引上げというのがこの度ありまして、世間では、若年層の負担を大きく増やすようなイメージが持たれていて、在職老齢年金の基準額の引上げと相まって、若者の犠牲の下、現役世代の犠牲の下に高齢者を優遇するのかというような批判もあるところだと思っております。
ただ、この標準報酬月額の引上げについては、まず、どれだけの人がどれだけの影響を受けるのか、それによって何が達成されるのか、こういうファクトをしっかり把握するのが大事だと思っております。
そこで、今回の標準報酬月額の引上げによって、各年代別にどれだけの割合の人が影響を受けるのか、また、その影響を受ける人たちの月々の保険料の負担というのは幾ら増えるのか、さらに、影響を受ける方たちの年金保険料の支払いが増えることによってどのような効果が見込まれるのか。先ほど御答弁いただいたこととも重複するんですけれども、重複しない部分もあるかと思いますので、まとめて御回答をいただければと思います。
38
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
仮に在職老齢年金制度を廃止した場合には、現在支給が停止されている厚生年金給付額の全てが新たに支給されることから、将来世代の厚生年金の給付水準を低下させるといった懸念の声がございます。
その一方で、在職老齢年金制度につきましては、就業意欲を阻害する等の問題が指摘されていることから、今回の法案では、支給停止の基準額を引き上げることとしております。
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39根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の御説明でもあったように、今回の制度改正の背景というのは、働き者がばかを見ないようにするとか、働き方に中立的な制度にするとか、働き控えを防ぐ、そういう思想の一方で、稼ぎのある人というのは年金制度を支える方に回ってもらって、それによって年金財政を安定させていく、こういった思想のある種の対立というのがあって、この妥協点として今回の停止基準額の引上げ、ここに落ち着いたということなんだと理解しております。
さらに、この先を見てということで、では、この先、在職老齢年金制度、この制度を今後どうしていくのかということについて伺いたいんです…
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40
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
制度の今後の方向性について御質問いただきました。在職老齢年金制度は、厚生年金制度の中の支え合いとしまして、賃金のある高齢者には、なお現役として年金制度を支える側に立っていただいて御協力をいただいているものでありまして、厚生年金制度で賦課される報酬以外の収入や資産は考慮しておりません。
一方で、賃金以外の収入がある者との公平性の観点からの指摘もございます。社会保障審議会年金部会においても、総収入をベースに年金額を調整する制度とすることなど、調整方法そのものの見直しについて御意見もいただいております。現行では調整の対象としていない収…
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- (上の発言)
41根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の副大臣の御答弁で、この制度は、まだまだ、今回の改正で終わりということではなくて、今後も議論を続けていくべき制度なんだということが理解できたかと思います。
理解していなければいけないと思うのは、今の制度もある種の妥協、今回の法改正の結果というのもある種の妥協の下に成り立っていて、まだまだいろいろな面で不完全な部分があるということだと思っております。
働き方に中立的な制度にするという観点からは、いろいろな難しさ、収入を把握するというのは本当に難しいなというのをこの厚生労働委員会で議論を拝聴していても感じておりますけれども、それでも、じゃ、顧問契約とか請負契約のは捕捉するようにしようとか、不動産収入ぐらいは捕捉できないかとか、金融所得、こういうものを捕捉できないかとか、本当に働き方に中立、在職老齢年金というものを維持しながら働き方に公平な制度にするということであれば、やはりこういった方向性を目指さなければいけないというように考えています。
一方で、そもそも、この制度というのは、本来もらうべき年金を削るというある種の例外的な制度で、憲法上どうなんだという意見もあるというように理解しています。つまり、法律上、与えられた権利を事後的に削るという制度なので、これはある種の財産権の侵害なんじゃないか、こういう議論も成り立つのではないかと思っております。働き控えを防ぐとか、一生懸命働いている人にしっかりとサポート、守る、そういうこととともに、憲法上の疑義さえ生じ得る制度だということを踏まえれば、完全撤廃に突き進んでいくということ、これもまた一つの方向性なんだと思います。
今のお答えの中で、いろいろな御意見があるということを教えていただきましたけれども、今回の改正の効果もおっしゃっていただいたとおり見ていただいた上で、引き続き、今申し上げたような観点から、この在職老齢年金という制度をどうしていくのか、不断の議論というのをさせていただきたいというように思っております。
その上で、標準報酬月額の引上げについて、最後、残り時間を使わせていただきたいと思います。
先ほど福田委員からもありましたけれども、厚生年金保険の標準報酬月額の引上げというのがこの度ありまして、世間では、若年層の負担を大きく増やすようなイメージが持たれていて、在職老齢年金の基準額の引上げと相まって、若者の犠牲の下、現役世代の犠牲の下に高齢者を優遇するのかというような批判もあるところだと思っております。
ただ、この標準報酬月額の引上げについては、まず、どれだけの人がどれだけの影響を受けるのか、それによって何が達成されるのか、こういうファクトをしっかり把握するのが大事だと思っております。
そこで、今回の標準報酬月額の引上げによって、各年代別にどれだけの割合の人が影響を受けるのか、また、その影響を受ける人たちの月々の保険料の負担というのは幾ら増えるのか、さらに、影響を受ける方たちの年金保険料の支払いが増えることによってどのような効果が見込まれるのか。先ほど御答弁いただいたこととも重複するんですけれども、重複しない部分もあるかと思いますので、まとめて御回答をいただければと思います。
42間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答え申し上げます。
まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。
また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代…
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43根根本拓(自民)
細かく教えていただいてありがとうございました。まさにこういうファクトを正確に把握して発信していくということが大事だなというように思っています。
今、間局長にお答えいただいたとおり、影響を受ける方々というのは、若い世代、現役世代全体ではなくて、これはもう理解いただいているのかなと思いますけれども、一部の方であって、所得の高い方だと。子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方というところで見ても、三十代の方で九割五分の方は影響を受けない、四十代の方でも九割は影響を受けない、それ以外の方は男性で〇・五割若しくは一割ぐらいの方が影響を受け、その影響額…
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藤丸敏(自民)
次に、深澤陽一君。
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