間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 309 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 360 発言)

お答えいたします。

今回の法改正、遺族年金の改正は、男女差を解消していくということが主要なテーマでございます。しかし、現在の制度もあるわけですので、それを段階的にやっていくということなわけですけれども。

一つには、まず、生活再建に必要な期間として、五十代までで相手の配偶者の方が亡くなった場合には、これは基本的に五年間の有期年金とする。もちろん経過措置ありですけれども。その上で、その期間の給付については、従来の金額を更に三分の一、三割増しまして、老齢厚生年金の額と同等の四分の四で支給する。今の遺族厚生年金の給付のものが四分の三なんですけれども、四分の四にするということ。それを、今大臣から御答弁申し上げましたように、五年間の有期といいながらも、しかし、いろいろな御事情があって働けない、あるいは所得が多くない、障害があるといったような方の場合には、最長六十五歳まで継続的に給付をするということ。

それからもう一点、新しいものとして、死亡分割というようなものを導入をいたします。これは、離婚分割と同様の、参考にしたものでございますけれども、亡くなった方の婚姻期間における厚生年金加入期間を分割することで、残された御遺族の方の将来の老齢厚生年金を増加させる仕組みでございまして、遺族厚生年金の有期給付の受給対象者、つまり五十歳までで配偶者が亡くなられた方を対象とするものでございまして、こういった見直し、改善も行っていきたい、こういうふうに考えております。

前後のやりとり

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