現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済状況を背景としておりまして、就業率や賃金の男女差が縮小している状況の変化を踏まえ、制度上の男女差解消が課題となっております。
そうした中で、今回の法案では、子のない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、新たな加算の創設などの様々な配慮措置を講じながら、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行うものです。
その際、五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方には、御党からの御提言も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。この継続給付の支給要件は、障害年金の受給権者である場合のほか、国民年金の免除所得基準となる所得を参考に、所得額に応じて全額又は一部を支給することとしておりまして、配慮が必要な方に対しては、老齢年金の受給権が発生する六十五歳まで、切れ目のない保障を行うための重要な措置だと考えております。
304沼沼崎満子(公明)
私もその御説明を聞いて、最初、なかなか理解が難しかったように思っておりますので、そういったメリット面も、しっかり事業主、また実際に被保険者の方にもお伝えをいただいて、制度を前に進めていただきたいというふうに思います。
今、その制度の中身を是非お伝えいただきたいということにもつながりますけれども、これからまた、ますます短時間労働者やあるいは非正規雇用の方たちが新たに被保険者の適用対象となっていくことが予想されます。この変化に伴って、事業主、被保険者、双方の理解を深める、それが非常に重要というふうに考えますけれども、これをどのような周知啓発活動を現状してい…
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305間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、被用者保険の適用拡大を進める上では、事業主や従業員の方々の御理解を得ることが大変重要と考えております。
これまでも積極的に周知広報に努めてまいりました。具体的には、特設サイトの開設、これはかなり閲覧されているんですけれども、チラシ、パンフレット、ショート動画による周知、日本年金機構による広報活動などを行ってきたところでございます。
現場の方のお話を伺うと、なかなか事業主自らメリットについて説明するのが難しいんだという声もありますが、そういうときに、公的年金シミュレーターを、これ、どう、やってみたらというような形で…
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306沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
ホームページ等でも様々な周知をしていると思いますけれども、結構、本当に正直、見て分かりにくいなと思うところもまだまだあると思いますし、私も支援策のパッケージを確認するときに、徐々に改善をされていっているというような、そういった印象も受けましたので、引き続き、分かりやすい周知というのを心がけていただければと思います。
次に、遺族年金の見直しに関して御質問させていただきます。
女性医師として勤務する中で、周囲では、女医さんというとやはり比較的お給料が高いというようなこともございますので、夫が主夫として家庭を支えるというケースも多…
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- (上の発言)
307
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済状況を背景としておりまして、就業率や賃金の男女差が縮小している状況の変化を踏まえ、制度上の男女差解消が課題となっております。
そうした中で、今回の法案では、子のない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、新たな加算の創設などの様々な配慮措置を講じながら、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行うものです。
その際、五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方には、御党からの御提言も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。この継続給付の支給要件は、障害年金の受給権者である場合のほか、国民年金の免除所得基準となる所得を参考に、所得額に応じて全額又は一部を支給することとしておりまして、配慮が必要な方に対しては、老齢年金の受給権が発生する六十五歳まで、切れ目のない保障を行うための重要な措置だと考えております。
308沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
五年という期限がついたことで不安に思われた方もいらっしゃったと思いますので、非常にやはり低所得者に対する継続給付は心強い支援になるというふうに思います。
また、同じく、遺族厚生年金の受給に関してですけれども、厚生年金に加入していた妻、つまり就労主婦が遺族年金を受給する際に、今回の改正で現行制度と変更になった点に関してお聞かせください。
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309間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法改正、遺族年金の改正は、男女差を解消していくということが主要なテーマでございます。しかし、現在の制度もあるわけですので、それを段階的にやっていくということなわけですけれども。
一つには、まず、生活再建に必要な期間として、五十代までで相手の配偶者の方が亡くなった場合には、これは基本的に五年間の有期年金とする。もちろん経過措置ありですけれども。その上で、その期間の給付については、従来の金額を更に三分の一、三割増しまして、老齢厚生年金の額と同等の四分の四で支給する。今の遺族厚生年金の給付のものが四分の三なんですけれども、四分の四…
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310沼沼崎満子(公明)
死亡分割の制度は非常に有用だなというふうに思っておりまして、これまでは受け取れるはずだった遺族年金というのを、六十五歳を超えたときに受け取れないという方も働く女性の中にはいらっしゃいましたので、そこが受け取れるようになったというのは、私は、私自身も働いてきましたけれども、パートナーが亡くなった方でも、特に女性に関しては働き方に関係なくこういった金額が受け取れるようになったというのは、非常に大きな見直しだなというふうに感じております。
次に、子に対する遺族基礎年金の支給に関しても今回改正が行われていますけれども、今回の見直しによって新たに拡大された支給対…
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