死亡分割の制度は非常に有用だなというふうに思っておりまして、これまでは受け取れるはずだった遺族年金というのを、六十五歳を超えたときに受け取れないという方も働く女性の中にはいらっしゃいましたので、そこが受け取れるようになったというのは、私は、私自身も働いてきましたけれども、パートナーが亡くなった方でも、特に女性に関しては働き方に関係なくこういった金額が受け取れるようになったというのは、非常に大きな見直しだなというふうに感じております。
次に、子に対する遺族基礎年金の支給に関しても今回改正が行われていますけれども、今回の見直しによって新たに拡大された支給対象者の具体的な内容と、この改正を行った理由に関してお聞かせください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済状況を背景としておりまして、就業率や賃金の男女差が縮小している状況の変化を踏まえ、制度上の男女差解消が課題となっております。
そうした中で、今回の法案では、子のない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、新たな加算の創設などの様々な配慮措置を講じながら、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行うものです。
その際、五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方には、御党からの御提言も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続すること…
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308沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
五年という期限がついたことで不安に思われた方もいらっしゃったと思いますので、非常にやはり低所得者に対する継続給付は心強い支援になるというふうに思います。
また、同じく、遺族厚生年金の受給に関してですけれども、厚生年金に加入していた妻、つまり就労主婦が遺族年金を受給する際に、今回の改正で現行制度と変更になった点に関してお聞かせください。
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309間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法改正、遺族年金の改正は、男女差を解消していくということが主要なテーマでございます。しかし、現在の制度もあるわけですので、それを段階的にやっていくということなわけですけれども。
一つには、まず、生活再建に必要な期間として、五十代までで相手の配偶者の方が亡くなった場合には、これは基本的に五年間の有期年金とする。もちろん経過措置ありですけれども。その上で、その期間の給付については、従来の金額を更に三分の一、三割増しまして、老齢厚生年金の額と同等の四分の四で支給する。今の遺族厚生年金の給付のものが四分の三なんですけれども、四分の四…
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- (上の発言)
310沼沼崎満子(公明)
死亡分割の制度は非常に有用だなというふうに思っておりまして、これまでは受け取れるはずだった遺族年金というのを、六十五歳を超えたときに受け取れないという方も働く女性の中にはいらっしゃいましたので、そこが受け取れるようになったというのは、私は、私自身も働いてきましたけれども、パートナーが亡くなった方でも、特に女性に関しては働き方に関係なくこういった金額が受け取れるようになったというのは、非常に大きな見直しだなというふうに感じております。
次に、子に対する遺族基礎年金の支給に関しても今回改正が行われていますけれども、今回の見直しによって新たに拡大された支給対象者の具体的な内容と、この改正を行った理由に関してお聞かせください。
311間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
現行制度におきましては、子供に対する遺族基礎年金、ここは遺族基礎年金に関する改善点なんですけれども、父又は母と生計を同じくするときは、その父又は母が遺族基礎年金の受給権を有していない場合でも、支給停止をされてございます。
近時、離婚の増加などで子供を取り巻く家庭環境は変化しております。お子さんの自らの選択によらない事情で遺族基礎年金が支給停止されることは、お子さんの生活の安定を図るという遺族基礎年金の目的から見て適切ではないと考えておりまして、子が置かれている状況によって支給が停止される不均衡を解消するために、今回の法案で、支給停…
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312沼沼崎満子(公明)
親を亡くすという非常に子供にとってはつらい出来事を受けている、そういうお子さんに対しての支給が増えるというのは、本当に私も心強いなというふうに思っております。
次に、在職老齢年金の引上げについてお聞きします。
高齢化が進む一方で、今、非常に元気な高齢者も増えてきたと実感しています。特に、医師というのは生涯にわたってできる仕事でしたので、私自身も、七十代を超えた先輩医師から様々指導を受けて仕事をしたということもありますし、聖路加病院の日野原先生は九十歳を超えても現役でお仕事を続けていらっしゃいました。
医師の立場からすると、健康寿命を延ばすというフレ…
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313間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
そもそも在職老齢年金は、保険料を払ってくださった方々に対してそれに見合った給付を行うという年金の基本からいくと、例外的な仕組みだというふうに思っております。これをどうするのかというのは以前から課題となっておりました。
今般、やはり、世論調査を行いますと、六十代後半の方の約三割が、年金が減るんだったら就労について考える、こんなようなお考えもうかがえるところでございます。
今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背景に、高齢者の活躍の重要性が一層高まってございます。そうした中で、支給停止の基準額の見直しの考え方についてですが、平均…
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