ありがとうございます。
ホームページ等でも様々な周知をしていると思いますけれども、結構、本当に正直、見て分かりにくいなと思うところもまだまだあると思いますし、私も支援策のパッケージを確認するときに、徐々に改善をされていっているというような、そういった印象も受けましたので、引き続き、分かりやすい周知というのを心がけていただければと思います。
次に、遺族年金の見直しに関して御質問させていただきます。
女性医師として勤務する中で、周囲では、女医さんというとやはり比較的お給料が高いというようなこともございますので、夫が主夫として家庭を支えるというケースも多く見てまいりました。男女の役割分担や社会的期待が非常に多様している中で、遺族厚生年金の受給に関して男女の差をなくしていく今回の見直し案というのは、女性活躍推進の一環としても非常に有用で、必要な改正であるというふうに感じております。
一方で、男女の賃金格差はまだまだ日本では解消されていない現状にあります。公明党としても、遺族厚生年金の受給期間を男女とも五年間とする見直し案に対して、五年経過後に特に女性の低所得が改善されていない場合の給付継続というのも強く求めてきましたけれども、これをどのように受け止めて今回の継続に関する方針を決められたのか。今、具体的な今回の支援策についても御説明いただきたいと思います。
303間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
この保険料調整制度そのものは三年間の時限ということを考えておりますが、意図するところは、この間に賃金上昇を図っていただけるようにする、つまり、最低賃金の上昇等により賃金を上げていただく。それによって、いわばそれが上がっていくと、もはや保険料調整制度を発動しなくても、もう辞めてしまおうなんて思わないような水準に引き上がっていくということを支援する、そういう意図で行っているものでございます。そうした観点から、時限的に行うということを考えております。
この発言のページ
304沼沼崎満子(公明)
私もその御説明を聞いて、最初、なかなか理解が難しかったように思っておりますので、そういったメリット面も、しっかり事業主、また実際に被保険者の方にもお伝えをいただいて、制度を前に進めていただきたいというふうに思います。
今、その制度の中身を是非お伝えいただきたいということにもつながりますけれども、これからまた、ますます短時間労働者やあるいは非正規雇用の方たちが新たに被保険者の適用対象となっていくことが予想されます。この変化に伴って、事業主、被保険者、双方の理解を深める、それが非常に重要というふうに考えますけれども、これをどのような周知啓発活動を現状してい…
この発言のページ
305間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、被用者保険の適用拡大を進める上では、事業主や従業員の方々の御理解を得ることが大変重要と考えております。
これまでも積極的に周知広報に努めてまいりました。具体的には、特設サイトの開設、これはかなり閲覧されているんですけれども、チラシ、パンフレット、ショート動画による周知、日本年金機構による広報活動などを行ってきたところでございます。
現場の方のお話を伺うと、なかなか事業主自らメリットについて説明するのが難しいんだという声もありますが、そういうときに、公的年金シミュレーターを、これ、どう、やってみたらというような形で…
この発言のページ
- (上の発言)
306沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
ホームページ等でも様々な周知をしていると思いますけれども、結構、本当に正直、見て分かりにくいなと思うところもまだまだあると思いますし、私も支援策のパッケージを確認するときに、徐々に改善をされていっているというような、そういった印象も受けましたので、引き続き、分かりやすい周知というのを心がけていただければと思います。
次に、遺族年金の見直しに関して御質問させていただきます。
女性医師として勤務する中で、周囲では、女医さんというとやはり比較的お給料が高いというようなこともございますので、夫が主夫として家庭を支えるというケースも多く見てまいりました。男女の役割分担や社会的期待が非常に多様している中で、遺族厚生年金の受給に関して男女の差をなくしていく今回の見直し案というのは、女性活躍推進の一環としても非常に有用で、必要な改正であるというふうに感じております。
一方で、男女の賃金格差はまだまだ日本では解消されていない現状にあります。公明党としても、遺族厚生年金の受給期間を男女とも五年間とする見直し案に対して、五年経過後に特に女性の低所得が改善されていない場合の給付継続というのも強く求めてきましたけれども、これをどのように受け止めて今回の継続に関する方針を決められたのか。今、具体的な今回の支援策についても御説明いただきたいと思います。
307
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済状況を背景としておりまして、就業率や賃金の男女差が縮小している状況の変化を踏まえ、制度上の男女差解消が課題となっております。
そうした中で、今回の法案では、子のない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、新たな加算の創設などの様々な配慮措置を講じながら、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行うものです。
その際、五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方には、御党からの御提言も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続すること…
この発言のページ
308沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
五年という期限がついたことで不安に思われた方もいらっしゃったと思いますので、非常にやはり低所得者に対する継続給付は心強い支援になるというふうに思います。
また、同じく、遺族厚生年金の受給に関してですけれども、厚生年金に加入していた妻、つまり就労主婦が遺族年金を受給する際に、今回の改正で現行制度と変更になった点に関してお聞かせください。
この発言のページ
309間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法改正、遺族年金の改正は、男女差を解消していくということが主要なテーマでございます。しかし、現在の制度もあるわけですので、それを段階的にやっていくということなわけですけれども。
一つには、まず、生活再建に必要な期間として、五十代までで相手の配偶者の方が亡くなった場合には、これは基本的に五年間の有期年金とする。もちろん経過措置ありですけれども。その上で、その期間の給付については、従来の金額を更に三分の一、三割増しまして、老齢厚生年金の額と同等の四分の四で支給する。今の遺族厚生年金の給付のものが四分の三なんですけれども、四分の四…
この発言のページ