御答弁いただき、ありがとうございます。
障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。
障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。
一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本人の所得に対する所得制限と家族の所得に対する所得制限、これは制度も違いますし、同じような基準で考える必要もないのではないかというふうに思います。
やはり、できない理由を考えても仕方ないので、様々な気持ちを持ちながら子育てを頑張ってしている家族を支えるというふうな視点で、是非前向きに検討していただければと思います。
私もよく聞くのは、障害を持つ子供を育てている家族の人たちは、経済的負担そして精神的な負担、大変さ、様々な苦しさ、どうしようもなさみたいな、こうしたものを感じながら一生懸命子育てをしていると聞いております。投げ出したくなるけれども、自分の子供だからどうしようもない、こうした切実な声を聞いていますので、是非前向きに御検討をお願いできればと思います。
そして、この所得制限に関しては、ほかにも問題があるというふうに認識をしております。扶養義務者の所得が対象になっておりますが、これは親だけではなくて、同居している兄弟姉妹の所得にも及ぶことになっております。同居親族の所得が一定額以上の場合も所得制限にひっかかるわけです。
障害の重さによって家族の体制はもちろん変わってきますが、例えば、二十四時間のたんの吸引が必要な子供の場合、とても親だけでは対応ができずに、やむなく兄弟が同居をして手伝わざるを得ないというような状況になっている方もおります。住民票の住所が一緒であれば、世帯としてのお財布が別であっても、兄弟の所得が多ければ制限にかかるわけです。
兄弟姉妹は、自分たちの生活の一部を削って、時間を削って、障害を持つ兄弟の子育てに協力をすることになります。それにもかかわらず所得制限の対象になるのは、大変な中で頑張って仕事をする気持ちがそがれる、そして家族が追い詰められる、そうした声を聞いております。毎年の現況調査においても、そのたびに同居する兄弟姉妹の名前が書かれた用紙が届いて切ない気持ちになる、こうしたお声も聞いております。
大臣にお伺いいたします。
所得制限の撤廃、これについてはなかなか後ろ向きな御答弁でしたけれども、少なくとも兄弟姉妹の所得は条件から外して、親の所得に限定するべきだと考えますが、その点、いかがでしょうか。
107
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘いただきました特別児童扶養手当等につきましては、制度創設時から所得制限を設けております。これは全額公費負担による制度でございまして、障害児の方々の生活の安定に寄与するように必要な範囲で支給するという制度の趣旨であったり、また、障害基礎年金など、ほかの制度との均衡を踏まえたものでございます。
こうした所得制限につきましては、制度の持続可能性や公平性を踏まえて設定しているものでございまして、所得制限の撤廃につきましては、制度の目的であったり他制度との関係も含めた慎重な検討が必要だというふうに考えております。
引き続き、制度趣旨を踏まえつつ、障害児に…
この発言のページ
108
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
御答弁いただいたとおり、制度当初から所得制限を設けていた。それは児童手当もそうですし、補装具の支援も同じなんです。
ただ、そういった制限がある中でも、公平性の観点であったり、ほかの制度との関係性、こうしたことも踏まえながら、児童手当などの制度については、全ての子供を支えると。これは、二〇二三年に閣議決定されたこども未来戦略において、全ての子供、子育てを支援する、そして、制度や施策を策定、実施するだけではなくて、その意義や目指す姿を国民一人一人に分かりやすくメッセージで伝える、こうした考え方で書かれているところで…
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109
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の御意見は承らせていただきました上で、先ほども申しましたように、例えば児童手当については事業主負担とかが入っておりますけれども、特別児童扶養手当につきましては全額公費で行っているものでございます。
他制度との均衡ということで申し上げますと、障害基礎年金とかにつきましても、二十歳前に傷病を負った方への障害基礎年金、これはお支払いをしていますが、その際は本人が保険料を納付されていないことから所得制限を設けている、そういったほかの制度との均衡もございます。
そういったバランスも踏まえながら、必要な検討について進めてまいりたいと思います。
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- (上の発言)
110
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。
障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。
一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本人の所得に対する所得制限と家族の所得に対する所得制限、これは制度も違いますし、同じような基準で考える必要もないのではないかというふうに思います。
やはり、できない理由を考えても仕方ないので、様々な気持ちを持ちながら子育てを頑張ってしている家族を支えるというふうな視点で、是非前向きに検討していただければと思います。
私もよく聞くのは、障害を持つ子供を育てている家族の人たちは、経済的負担そして精神的な負担、大変さ、様々な苦しさ、どうしようもなさみたいな、こうしたものを感じながら一生懸命子育てをしていると聞いております。投げ出したくなるけれども、自分の子供だからどうしようもない、こうした切実な声を聞いていますので、是非前向きに御検討をお願いできればと思います。
そして、この所得制限に関しては、ほかにも問題があるというふうに認識をしております。扶養義務者の所得が対象になっておりますが、これは親だけではなくて、同居している兄弟姉妹の所得にも及ぶことになっております。同居親族の所得が一定額以上の場合も所得制限にひっかかるわけです。
障害の重さによって家族の体制はもちろん変わってきますが、例えば、二十四時間のたんの吸引が必要な子供の場合、とても親だけでは対応ができずに、やむなく兄弟が同居をして手伝わざるを得ないというような状況になっている方もおります。住民票の住所が一緒であれば、世帯としてのお財布が別であっても、兄弟の所得が多ければ制限にかかるわけです。
兄弟姉妹は、自分たちの生活の一部を削って、時間を削って、障害を持つ兄弟の子育てに協力をすることになります。それにもかかわらず所得制限の対象になるのは、大変な中で頑張って仕事をする気持ちがそがれる、そして家族が追い詰められる、そうした声を聞いております。毎年の現況調査においても、そのたびに同居する兄弟姉妹の名前が書かれた用紙が届いて切ない気持ちになる、こうしたお声も聞いております。
大臣にお伺いいたします。
所得制限の撤廃、これについてはなかなか後ろ向きな御答弁でしたけれども、少なくとも兄弟姉妹の所得は条件から外して、親の所得に限定するべきだと考えますが、その点、いかがでしょうか。
111
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
特別児童扶養手当などにつきましては、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることなどを目的とする制度でございますため、制度創設以来、扶養義務者の所得についても所得制限の対象としております。
この扶養義務者の定義につきましては、民法上の扶養義務者と同様、直系の血族や兄弟姉妹でございまして、かつ、受給者世帯と生計を共に維持する者としているところです。また、扶養義務者の所得制限の水準につきましては、親の所得制限の水準よりも高く設定されていることを踏まえると、こうした民法上の位置づけであったり生計維持関係に着…
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
民法上の理由でしたり、生計維持関係があるのかどうかという難しい理由はもちろん理解はできるんですけれども、困っている家庭、兄弟というのはいっぱいいますので、是非そうした方々の声を聞いていただいて、所得制限の撤廃、これが難しくても、少なくとも兄弟関係の所得というのはもう少し緩めたり、是非見直しを、是非ともお願いできればと思います。
そして、この所得制限に関しては、扶養義務者のうち、最も所得の高い方の所得で判断がされることになっております。一人で一千万円を稼ぐ場合は所得制限の対象になる一方で、五百万円ずつを二人で合計一千万稼ぐような…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がありましたように、特別児童扶養手当等につきましては、扶養義務者が複数いる場合の所得制限については、所得が最も高い方の所得で判断することとしております。
御指摘の所得の合算につきましては、合算することによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなる場合があることであったり、ほかの制度との関係も含めた議論が必要になってくるというふうに考えております。
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