森ようすけ (国民民主党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。

障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。

障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。

一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本人の所得に対する所得制限と家族の所得に対する所得制限、これは制度も違いますし、同じような基準で考える必要もないのではないかというふうに思います。

やはり、できない理由を考えても仕方ないので、様々な気持ちを持ちながら子育てを頑張ってしている家族を支えるというふうな視点で、是非前向きに検討していただければと思います。

私もよく聞くのは、障害を持つ子供を育てている家族の人たちは、経済的負担そして精神的な負担、大変さ、様々な苦しさ、どうしようもなさみたいな、こうしたものを感じながら一生懸命子育てをしていると聞いております。投げ出したくなるけれども、自分の子供だからどうしようもない、こうした切実な声を聞いていますので、是非前向きに御検討をお願いできればと思います。

そして、この所得制限に関しては、ほかにも問題があるというふうに認識をしております。扶養義務者の所得が対象になっておりますが、これは親だけではなくて、同居している兄弟姉妹の所得にも及ぶことになっております。同居親族の所得が一定額以上の場合も所得制限にひっかかるわけです。

障害の重さによって家族の体制はもちろん変わってきますが、例えば、二十四時間のたんの吸引が必要な子供の場合、とても親だけでは対応ができずに、やむなく兄弟が同居をして手伝わざるを得ないというような状況になっている方もおります。住民票の住所が一緒であれば、世帯としてのお財布が別であっても、兄弟の所得が多ければ制限にかかるわけです。

兄弟姉妹は、自分たちの生活の一部を削って、時間を削って、障害を持つ兄弟の子育てに協力をすることになります。それにもかかわらず所得制限の対象になるのは、大変な中で頑張って仕事をする気持ちがそがれる、そして家族が追い詰められる、そうした声を聞いております。毎年の現況調査においても、そのたびに同居する兄弟姉妹の名前が書かれた用紙が届いて切ない気持ちになる、こうしたお声も聞いております。

大臣にお伺いいたします。

所得制限の撤廃、これについてはなかなか後ろ向きな御答弁でしたけれども、少なくとも兄弟姉妹の所得は条件から外して、親の所得に限定するべきだと考えますが、その点、いかがでしょうか。

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