御指摘がありましたように、特別児童扶養手当等につきましては、扶養義務者が複数いる場合の所得制限については、所得が最も高い方の所得で判断することとしております。
御指摘の所得の合算につきましては、合算することによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなる場合があることであったり、ほかの制度との関係も含めた議論が必要になってくるというふうに考えております。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
御指摘がありましたように、特別児童扶養手当等につきましては、扶養義務者が複数いる場合の所得制限については、所得が最も高い方の所得で判断することとしております。
御指摘の所得の合算につきましては、合算することによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなる場合があることであったり、ほかの制度との関係も含めた議論が必要になってくるというふうに考えております。
御答弁いただき、ありがとうございます。 障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。 障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。 一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本…
特別児童扶養手当などにつきましては、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることなどを目的とする制度でございますため、制度創設以来、扶養義務者の所得についても所得制限の対象としております。 この扶養義務者の定義につきましては、民法上の扶養義務者と同様、直系の血族や兄弟姉妹でございまして、かつ、受給者世帯と生計を共に維持する者としているところです。また、扶養義務者の所得制限の水準につきましては、親の所得制限の水準よりも高く設定されていることを踏まえると、こうした民法上の位置づけであったり生計維持関係に着…
ありがとうございます。 民法上の理由でしたり、生計維持関係があるのかどうかという難しい理由はもちろん理解はできるんですけれども、困っている家庭、兄弟というのはいっぱいいますので、是非そうした方々の声を聞いていただいて、所得制限の撤廃、これが難しくても、少なくとも兄弟関係の所得というのはもう少し緩めたり、是非見直しを、是非ともお願いできればと思います。 そして、この所得制限に関しては、扶養義務者のうち、最も所得の高い方の所得で判断がされることになっております。一人で一千万円を稼ぐ場合は所得制限の対象になる一方で、五百万円ずつを二人で合計一千万稼ぐような…
御指摘がありましたように、特別児童扶養手当等につきましては、扶養義務者が複数いる場合の所得制限については、所得が最も高い方の所得で判断することとしております。
御指摘の所得の合算につきましては、合算することによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなる場合があることであったり、ほかの制度との関係も含めた議論が必要になってくるというふうに考えております。
御答弁いただき、ありがとうございます。 これも、言っていることはすごい理解できて、これを見直してしまうと、これまで受けられた方が受けられなくなってしまった、これは分かるんですけれども、じゃ、見直しをするときに、下で合わせるのではなくて、これまで所得制限がかかっていた方について、かからないように、上をちゃんと下に下げていくというか、より広げていく方向性で見直しをすることはできますので、これも、理由を考えるのではなくて、支えるという視点をすごい大事にしながら是非御検討をお願いできればと思います。 こちらについては国民民主党も引き続き前向きに取り組んでまい…
生活保護と年金の関係については、これまでも度々議論をされてきました。 生活保護につきましては、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットでございます。 一方で、老齢基礎年金については、現役時代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と合わせて、老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設定されておりまして、また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものでございます。 それぞれ役割や仕組みが異なりますため…
御答弁いただき、ありがとうございます。 生活保護受給世帯数を見ると、二〇〇〇年、そのときは高齢者の世帯数は三十四万世帯、足下では九十万世帯、二〇〇〇年の三十四万世帯から九十万世帯に増えているわけです。そして、高齢者世帯の割合で見ると、二〇〇〇年は四五%、それで足下では五五%でございます。数年前まではこの数、割合共に右肩上がりに伸びておりまして、直近数年では横ばいになっていますが、高止まりしているというような印象を持っております。 大臣にお伺いいたします。 生活保護受給世帯のうち高齢者世帯の数が数年前まで増えてきたこと、そうしたことの理由についてどう…