特別児童扶養手当などにつきましては、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることなどを目的とする制度でございますため、制度創設以来、扶養義務者の所得についても所得制限の対象としております。
この扶養義務者の定義につきましては、民法上の扶養義務者と同様、直系の血族や兄弟姉妹でございまして、かつ、受給者世帯と生計を共に維持する者としているところです。また、扶養義務者の所得制限の水準につきましては、親の所得制限の水準よりも高く設定されていることを踏まえると、こうした民法上の位置づけであったり生計維持関係に着目して扶養義務者の範囲を設定すること自体が不合理であるというふうには考えておりません。
ただ、今さっきおっしゃいましたように、様々なケースがあると思います。兄弟が同居している場合には親と生計を同じくするか否かが問題になりますが、同居していても生計を異にする事実があり、当該事実に基づいて客観的な証明がある場合には、扶養義務者には含まないということとしております。
具体的には、当事者から証明書類であったり必要な申立て書を提出していただきまして、個々の実態に即して総合的に勘案し、認定するということになります。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
御答弁いただいたとおり、制度当初から所得制限を設けていた。それは児童手当もそうですし、補装具の支援も同じなんです。
ただ、そういった制限がある中でも、公平性の観点であったり、ほかの制度との関係性、こうしたことも踏まえながら、児童手当などの制度については、全ての子供を支えると。これは、二〇二三年に閣議決定されたこども未来戦略において、全ての子供、子育てを支援する、そして、制度や施策を策定、実施するだけではなくて、その意義や目指す姿を国民一人一人に分かりやすくメッセージで伝える、こうした考え方で書かれているところで…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の御意見は承らせていただきました上で、先ほども申しましたように、例えば児童手当については事業主負担とかが入っておりますけれども、特別児童扶養手当につきましては全額公費で行っているものでございます。
他制度との均衡ということで申し上げますと、障害基礎年金とかにつきましても、二十歳前に傷病を負った方への障害基礎年金、これはお支払いをしていますが、その際は本人が保険料を納付されていないことから所得制限を設けている、そういったほかの制度との均衡もございます。
そういったバランスも踏まえながら、必要な検討について進めてまいりたいと思います。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。
障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。
一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
特別児童扶養手当などにつきましては、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることなどを目的とする制度でございますため、制度創設以来、扶養義務者の所得についても所得制限の対象としております。
この扶養義務者の定義につきましては、民法上の扶養義務者と同様、直系の血族や兄弟姉妹でございまして、かつ、受給者世帯と生計を共に維持する者としているところです。また、扶養義務者の所得制限の水準につきましては、親の所得制限の水準よりも高く設定されていることを踏まえると、こうした民法上の位置づけであったり生計維持関係に着目して扶養義務者の範囲を設定すること自体が不合理であるというふうには考えておりません。
ただ、今さっきおっしゃいましたように、様々なケースがあると思います。兄弟が同居している場合には親と生計を同じくするか否かが問題になりますが、同居していても生計を異にする事実があり、当該事実に基づいて客観的な証明がある場合には、扶養義務者には含まないということとしております。
具体的には、当事者から証明書類であったり必要な申立て書を提出していただきまして、個々の実態に即して総合的に勘案し、認定するということになります。
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
民法上の理由でしたり、生計維持関係があるのかどうかという難しい理由はもちろん理解はできるんですけれども、困っている家庭、兄弟というのはいっぱいいますので、是非そうした方々の声を聞いていただいて、所得制限の撤廃、これが難しくても、少なくとも兄弟関係の所得というのはもう少し緩めたり、是非見直しを、是非ともお願いできればと思います。
そして、この所得制限に関しては、扶養義務者のうち、最も所得の高い方の所得で判断がされることになっております。一人で一千万円を稼ぐ場合は所得制限の対象になる一方で、五百万円ずつを二人で合計一千万稼ぐような…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がありましたように、特別児童扶養手当等につきましては、扶養義務者が複数いる場合の所得制限については、所得が最も高い方の所得で判断することとしております。
御指摘の所得の合算につきましては、合算することによりまして、これまで手当を受けていた方が受けられなくなる場合があることであったり、ほかの制度との関係も含めた議論が必要になってくるというふうに考えております。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
これも、言っていることはすごい理解できて、これを見直してしまうと、これまで受けられた方が受けられなくなってしまった、これは分かるんですけれども、じゃ、見直しをするときに、下で合わせるのではなくて、これまで所得制限がかかっていた方について、かからないように、上をちゃんと下に下げていくというか、より広げていく方向性で見直しをすることはできますので、これも、理由を考えるのではなくて、支えるという視点をすごい大事にしながら是非御検討をお願いできればと思います。
こちらについては国民民主党も引き続き前向きに取り組んでまい…
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