福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

特別児童扶養手当などにつきましては、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることなどを目的とする制度でございますため、制度創設以来、扶養義務者の所得についても所得制限の対象としております。

この扶養義務者の定義につきましては、民法上の扶養義務者と同様、直系の血族や兄弟姉妹でございまして、かつ、受給者世帯と生計を共に維持する者としているところです。また、扶養義務者の所得制限の水準につきましては、親の所得制限の水準よりも高く設定されていることを踏まえると、こうした民法上の位置づけであったり生計維持関係に着目して扶養義務者の範囲を設定すること自体が不合理であるというふうには考えておりません。

ただ、今さっきおっしゃいましたように、様々なケースがあると思います。兄弟が同居している場合には親と生計を同じくするか否かが問題になりますが、同居していても生計を異にする事実があり、当該事実に基づいて客観的な証明がある場合には、扶養義務者には含まないということとしております。

具体的には、当事者から証明書類であったり必要な申立て書を提出していただきまして、個々の実態に即して総合的に勘案し、認定するということになります。

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