れいわ新選組の八幡愛です。
本日は労働安全衛生法改正について二回目の質問ということで、前回、私は、アスベストの問題や高齢者の働く現場についての環境なんかについても質問したんですけれども、このように、この改正案というのは多岐にわたります。
その中で、私が今回一番驚いたのは、健康障害防止対策等の推進というところの中に、大きな柱として放射性物質や放射線についての規定が入っていなかったことなんです。
石破総理は、今国会の施政方針演説の中でも、原発を推進していくんだと明言をされております。原発推進をする中で労働安全衛生法を改正するならば、労働者の安全と健康を確保するためにも、放射性物質、放射線についての健康障害防止対策を盛り込むべきだと私は考えるんですが、なぜ今回、放射性物質や放射線のホの字も入っていなかったのか、教えてください。
150井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則つきで義務づけており、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務づけているものでございます。
この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することについては、令和五年に立ち上げた有識者検討会において、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見を基に検討を行いました。その中で、歯周病は、全身疾患との関連は報告されているものの、業務上の措置を必要とする疾患と関連するエビデ…
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浅野哲(国民)
今答弁の中にもありました、健康診断の中でどういう項目を診察すべきか、検査すべきかというものについては、業務起因性や業務増悪性というものに該当するかどうかというものがこの判断基準になっているというふうに伺いました。
もう時間が来てしまいましたので次回に持ち越しますが、本当に業務起因性や業務増悪性のみに依存して健康診断項目を決めてよいのか。これから高齢化社会、高年齢労働者が増える中で、業務起因性や増悪性以外にも、労働者の健康を維持するために必要な項目というのを健康診断に含めていくべきではないか。この問題提起をさせていただいて、今日は質問を終わりたいと思いま…
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藤丸敏(自民)
次に、八幡愛君。
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- (上の発言)
153八八幡愛(れいわ)
れいわ新選組の八幡愛です。
本日は労働安全衛生法改正について二回目の質問ということで、前回、私は、アスベストの問題や高齢者の働く現場についての環境なんかについても質問したんですけれども、このように、この改正案というのは多岐にわたります。
その中で、私が今回一番驚いたのは、健康障害防止対策等の推進というところの中に、大きな柱として放射性物質や放射線についての規定が入っていなかったことなんです。
石破総理は、今国会の施政方針演説の中でも、原発を推進していくんだと明言をされております。原発推進をする中で労働安全衛生法を改正するならば、労働者の安全と健康を確保するためにも、放射性物質、放射線についての健康障害防止対策を盛り込むべきだと私は考えるんですが、なぜ今回、放射性物質や放射線のホの字も入っていなかったのか、教えてください。
154岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正案におきましては化学物質に関する内容を盛り込んでおりますが、この中身としましては、化学物質を譲渡、提供する際の危険有害性情報の通知制度について、違反に新たに罰則を付すなど履行確保を強化することや、リスクアセスメント等をより的確に行うために、個人暴露測定の精度を担保することなどを目的とした内容を盛り込んでおります。
これらの内容は、その実現のためには、政令や省令の改正では足りず、法律の改正が必要になるものでございます。
他方、労働安全衛生法の体系におきましては、事業者に一定の措置を義務づける場合、政令や省令など下位法令の…
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155八八幡愛(れいわ)
今回の化学物質による健康障害防止対策等の推進ということで、対象となる物質が増えたということは、私は当然これは評価をしているんです。
先ほど御説明いただいたとおり、今回の改正項目には当たらないが、当然別枠でやっているんだということを先ほど長く御説明いただいたと思うんですけれども、これは理解しました。
その上で、本改正案では、個人の暴露測定について作業環境測定の一つとして位置づける、そして適切な実施の担保を図るということはされているんですけれども、放射性物質、放射線についてもこの個人暴露測定の対象となっています。ですので、全く関係ないわけではないんですね…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働者の被曝につきましては、放射線防護の国際的な基準の勧告を目的といたします国際放射線防護委員会によりまして、国際的に合意された科学的知見を踏まえ、全就労期間における被曝線量が一シーベルトを超えないことを基本原則として管理しておりまして、平常時につきましては、御紹介がありましたように、一年間五十ミリシーベルト、かつ、五年間百ミリシーベルトの線量限度を定めております。
一方、非常時には平常時とは別に被曝限度を定めておりまして、原子力災害ではない事故では百ミリシーベルト、原子力災害時には百から二百五十ミリシーベルトまでの範囲で定める線量をそれぞれ上限として…
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