岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

今回の改正案におきましては化学物質に関する内容を盛り込んでおりますが、この中身としましては、化学物質を譲渡、提供する際の危険有害性情報の通知制度について、違反に新たに罰則を付すなど履行確保を強化することや、リスクアセスメント等をより的確に行うために、個人暴露測定の精度を担保することなどを目的とした内容を盛り込んでおります。

これらの内容は、その実現のためには、政令や省令の改正では足りず、法律の改正が必要になるものでございます。

他方、労働安全衛生法の体系におきましては、事業者に一定の措置を義務づける場合、政令や省令など下位法令の改正でもって具体的な規制の新設、改廃を行うことができる部分がございます。

放射線による健康障害防止関係におきましては、最近の例で申しますと、令和三年に、放射線業務従事者の目の水晶体に受ける等価線量の限度を引き下げる等の省令改正、また、令和四年に、建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえまして、実効線量等に関する周知義務の新設、放射線測定器の装着に関する注意事項等の掲示義務の対象者拡大、実効線量が高い箇所への立入禁止の対象者拡大等の省令改正を行ったところでございます。

また、放射性物質の譲渡に関しましては、労働安全衛生法に基づくSDS制度ではなく、放射性同位元素等の規制に関する法律において譲渡規制や放射能標識の表示義務が定められておりますことから、今回の法案における化学物質関係の改正の対象にはなっていないものでございます。

引き続き、放射線による健康障害防止については、法令の体系も踏まえまして、政省令でできること、あるいは他法令で担保されていることなども踏まえながら進めてまいりたいと考えております。

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