今回の化学物質による健康障害防止対策等の推進ということで、対象となる物質が増えたということは、私は当然これは評価をしているんです。
先ほど御説明いただいたとおり、今回の改正項目には当たらないが、当然別枠でやっているんだということを先ほど長く御説明いただいたと思うんですけれども、これは理解しました。
その上で、本改正案では、個人の暴露測定について作業環境測定の一つとして位置づける、そして適切な実施の担保を図るということはされているんですけれども、放射性物質、放射線についてもこの個人暴露測定の対象となっています。ですので、全く関係ないわけではないんですね。
被曝線量の管理、これは労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則、通称電離則で規定されています。計画被曝状況における人、計画被曝というのは、例えば、原子力施設で働く人だけではなく、レントゲンや放射線治療、そういう方たちの医療機関であったり、あと、エックス線などを用いた検査、産業分野もそうです、そういった方々の放射線被曝線量というのは、一年間で最大五十ミリシーベルトを超えず、かつ、五年間で百ミリシーベルトを超えない被曝線量管理というものが行われております。女性においては、三か月で五ミリシーベルトですね。
そんな中、二〇一一年三月に起きました福島第一原発の爆発事故です。その基準では到底作業ができませんから、放射性物質が多量に漏れるなどの事故が生じた場合など、緊急作業に従事する間における労働者の被曝限度というのは百ミリシーベルトにしようとなったんです。五年間で百ミリシーベルト以内と言っていたのに、緊急時だからオーケーとなってしまったんです。
これだけでも当時私も驚いたんですけれども、さらに、それでも間に合いませんと。なので、特例緊急被曝限度として被曝限度を二百五十ミリシーベルトに引き上げたんですよね。これは、原発の冷却作業などを行う民間人作業者も、自衛隊や警察官などの公務員も、特例緊急作業においては二百五十ミリシーベルトまでオーケーとなってしまったんですが、当時の厚生労働省は、人体に影響が出ないぎりぎりの値だったと当時はおっしゃっておりました。
そもそも、緊急時に被曝上限を引き上げざるを得ないような労働現場というのは、私はあり得ないと思うんです。労働者に大量被曝の犠牲を強いないと回っていかないような原発政策、こんなリスクのある原発をまだ推進するなんて、本当にどうかしていると思うんですよ。即やめるべきだと私は思います。
今日は労働安全衛生法についてですから、大臣にお伺いしたいんですけれども、この労働者における被曝限度、緊急作業時百ミリシーベルト、特例緊急作業時二百五十ミリシーベルト、この基準こそいま一度見直すべきではないでしょうか。大臣、作業に当たる労働者の安全と健康を守るために、本当にこれは確保されていると思われますか。お願いします。
152
藤丸敏(自民)
次に、八幡愛君。
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153八八幡愛(れいわ)
れいわ新選組の八幡愛です。
本日は労働安全衛生法改正について二回目の質問ということで、前回、私は、アスベストの問題や高齢者の働く現場についての環境なんかについても質問したんですけれども、このように、この改正案というのは多岐にわたります。
その中で、私が今回一番驚いたのは、健康障害防止対策等の推進というところの中に、大きな柱として放射性物質や放射線についての規定が入っていなかったことなんです。
石破総理は、今国会の施政方針演説の中でも、原発を推進していくんだと明言をされております。原発推進をする中で労働安全衛生法を改正するならば、労働者の安全と健康を…
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154岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正案におきましては化学物質に関する内容を盛り込んでおりますが、この中身としましては、化学物質を譲渡、提供する際の危険有害性情報の通知制度について、違反に新たに罰則を付すなど履行確保を強化することや、リスクアセスメント等をより的確に行うために、個人暴露測定の精度を担保することなどを目的とした内容を盛り込んでおります。
これらの内容は、その実現のためには、政令や省令の改正では足りず、法律の改正が必要になるものでございます。
他方、労働安全衛生法の体系におきましては、事業者に一定の措置を義務づける場合、政令や省令など下位法令の…
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- (上の発言)
155八八幡愛(れいわ)
今回の化学物質による健康障害防止対策等の推進ということで、対象となる物質が増えたということは、私は当然これは評価をしているんです。
先ほど御説明いただいたとおり、今回の改正項目には当たらないが、当然別枠でやっているんだということを先ほど長く御説明いただいたと思うんですけれども、これは理解しました。
その上で、本改正案では、個人の暴露測定について作業環境測定の一つとして位置づける、そして適切な実施の担保を図るということはされているんですけれども、放射性物質、放射線についてもこの個人暴露測定の対象となっています。ですので、全く関係ないわけではないんですね。
被曝線量の管理、これは労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則、通称電離則で規定されています。計画被曝状況における人、計画被曝というのは、例えば、原子力施設で働く人だけではなく、レントゲンや放射線治療、そういう方たちの医療機関であったり、あと、エックス線などを用いた検査、産業分野もそうです、そういった方々の放射線被曝線量というのは、一年間で最大五十ミリシーベルトを超えず、かつ、五年間で百ミリシーベルトを超えない被曝線量管理というものが行われております。女性においては、三か月で五ミリシーベルトですね。
そんな中、二〇一一年三月に起きました福島第一原発の爆発事故です。その基準では到底作業ができませんから、放射性物質が多量に漏れるなどの事故が生じた場合など、緊急作業に従事する間における労働者の被曝限度というのは百ミリシーベルトにしようとなったんです。五年間で百ミリシーベルト以内と言っていたのに、緊急時だからオーケーとなってしまったんです。
これだけでも当時私も驚いたんですけれども、さらに、それでも間に合いませんと。なので、特例緊急被曝限度として被曝限度を二百五十ミリシーベルトに引き上げたんですよね。これは、原発の冷却作業などを行う民間人作業者も、自衛隊や警察官などの公務員も、特例緊急作業においては二百五十ミリシーベルトまでオーケーとなってしまったんですが、当時の厚生労働省は、人体に影響が出ないぎりぎりの値だったと当時はおっしゃっておりました。
そもそも、緊急時に被曝上限を引き上げざるを得ないような労働現場というのは、私はあり得ないと思うんです。労働者に大量被曝の犠牲を強いないと回っていかないような原発政策、こんなリスクのある原発をまだ推進するなんて、本当にどうかしていると思うんですよ。即やめるべきだと私は思います。
今日は労働安全衛生法についてですから、大臣にお伺いしたいんですけれども、この労働者における被曝限度、緊急作業時百ミリシーベルト、特例緊急作業時二百五十ミリシーベルト、この基準こそいま一度見直すべきではないでしょうか。大臣、作業に当たる労働者の安全と健康を守るために、本当にこれは確保されていると思われますか。お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働者の被曝につきましては、放射線防護の国際的な基準の勧告を目的といたします国際放射線防護委員会によりまして、国際的に合意された科学的知見を踏まえ、全就労期間における被曝線量が一シーベルトを超えないことを基本原則として管理しておりまして、平常時につきましては、御紹介がありましたように、一年間五十ミリシーベルト、かつ、五年間百ミリシーベルトの線量限度を定めております。
一方、非常時には平常時とは別に被曝限度を定めておりまして、原子力災害ではない事故では百ミリシーベルト、原子力災害時には百から二百五十ミリシーベルトまでの範囲で定める線量をそれぞれ上限として…
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157八八幡愛(れいわ)
様々言っていただいて、世界の例とかも紹介していただいて、でも、私が聞いたのは、大臣に、作業に当たる労働者がこの基準で本当に安全とか健康とかを確保できるんですかと聞いたんですけれども、私が自分で聞いていてなんなんですが、それは安全と言えないわけですよ。
だって、厚生労働省の資料によりますと、東京電力福島第一原発における事故後の作業従事者の方の労災認定の状況は、白血病五件、真性赤血球増加症一件、咽頭がん二件、甲状腺がん二件、肺がん一件。人間の体のことですから個人差もありますし、この情報だけが全てではないというのは当然なんですけれども、少なくとも、事故によっ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
重ねてになりますが、労働者の被曝限度は国際的に合意された科学的知見を踏まえた基準としておりまして、これは放射線被曝が人体に与える影響を十分に考慮した基準であると承知をしております。また、放射線障害に係る労災認定につきましても、原則として、国際的に合意された科学的知見を踏まえて認定基準を策定し、労災認定をしているところであります。
ただし、御指摘がありました白血病につきましては、様々な要因がありますために原因確定が難しいことから、労災保険制度の趣旨に鑑み、労働者への補償の観点から、一般公衆の被曝限度を参考に認定基準を定め、業務以外の要因が明らかでない限り…
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