八幡愛 (れいわ新選組)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今回の化学物質による健康障害防止対策等の推進ということで、対象となる物質が増えたということは、私は当然これは評価をしているんです。

先ほど御説明いただいたとおり、今回の改正項目には当たらないが、当然別枠でやっているんだということを先ほど長く御説明いただいたと思うんですけれども、これは理解しました。

その上で、本改正案では、個人の暴露測定について作業環境測定の一つとして位置づける、そして適切な実施の担保を図るということはされているんですけれども、放射性物質、放射線についてもこの個人暴露測定の対象となっています。ですので、全く関係ないわけではないんですね。

被曝線量の管理、これは労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則、通称電離則で規定されています。計画被曝状況における人、計画被曝というのは、例えば、原子力施設で働く人だけではなく、レントゲンや放射線治療、そういう方たちの医療機関であったり、あと、エックス線などを用いた検査、産業分野もそうです、そういった方々の放射線被曝線量というのは、一年間で最大五十ミリシーベルトを超えず、かつ、五年間で百ミリシーベルトを超えない被曝線量管理というものが行われております。女性においては、三か月で五ミリシーベルトですね。

そんな中、二〇一一年三月に起きました福島第一原発の爆発事故です。その基準では到底作業ができませんから、放射性物質が多量に漏れるなどの事故が生じた場合など、緊急作業に従事する間における労働者の被曝限度というのは百ミリシーベルトにしようとなったんです。五年間で百ミリシーベルト以内と言っていたのに、緊急時だからオーケーとなってしまったんです。

これだけでも当時私も驚いたんですけれども、さらに、それでも間に合いませんと。なので、特例緊急被曝限度として被曝限度を二百五十ミリシーベルトに引き上げたんですよね。これは、原発の冷却作業などを行う民間人作業者も、自衛隊や警察官などの公務員も、特例緊急作業においては二百五十ミリシーベルトまでオーケーとなってしまったんですが、当時の厚生労働省は、人体に影響が出ないぎりぎりの値だったと当時はおっしゃっておりました。

そもそも、緊急時に被曝上限を引き上げざるを得ないような労働現場というのは、私はあり得ないと思うんです。労働者に大量被曝の犠牲を強いないと回っていかないような原発政策、こんなリスクのある原発をまだ推進するなんて、本当にどうかしていると思うんですよ。即やめるべきだと私は思います。

今日は労働安全衛生法についてですから、大臣にお伺いしたいんですけれども、この労働者における被曝限度、緊急作業時百ミリシーベルト、特例緊急作業時二百五十ミリシーベルト、この基準こそいま一度見直すべきではないでしょうか。大臣、作業に当たる労働者の安全と健康を守るために、本当にこれは確保されていると思われますか。お願いします。

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