井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則つきで義務づけており、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務づけているものでございます。

この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することについては、令和五年に立ち上げた有識者検討会において、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見を基に検討を行いました。その中で、歯周病は、全身疾患との関連は報告されているものの、業務上の措置を必要とする疾患と関連するエビデンスが乏しいと判断されたと認識しております。

以上から、今年一月の労働政策審議会の建議において、歯科に関する項目を法定健診項目に追加することに関しては、業務起因性又は業務増悪性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると困難であるとされた一方、労働者の口腔の健康保持増進は重要であることから、今後、好事例を展開する等普及啓発を強化することにより、歯科受診につなげる方策を検討することが適当であるとされたことから、今後、関係者ともよく相談し、この建議を踏まえた対応をしっかりと進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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