福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今回の改正では、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するために、機械の定期自主検査をやったり、特別教育の受講を義務づけております。

個人事業者等といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所に働く労働者の方々に危険を及ぼすことは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストにつきましては、是非御理解をいただきたいと考えております。

その上で、労働安全衛生法に基づき、注文者には、請負金の費目等につきまして、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めております。

どのような費用が配慮すべき安全衛生経費に当たるかは、業務内容によって様々でありまして、一概にお示しすることは難しいですが、例えば建設工事の場合においては、業務に必要な資格であったり教育の取得等に要した費用のうち、受注した仕事に要する期間に相当する金額を注文者の負担として見積書上明示するような取組が、国土交通省主導の下、進められているというふうに承知をしております。

このような例も踏まえながら、安全衛生確保の観点から、注文者が配慮すべき経費についての基本的な考え方を法施行に向けて整理をした上で、業所管官庁であったり関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと思います。

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